賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問31 (法令 問6)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問31(法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 電話の取次ぎのみを行い、管理業務を行っていない施設であっても、賃貸住宅管理業者の従業員が業務に従事している施設である以上、業務管理者を置かなければならない。
  • 営業所又は事務所ごとに配置が義務付けられる業務管理者の人数は、営業所又は事務所の管理業務に従事する従業員の人数によって異なる。
  • 賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所において管理受託契約を締結してはならない。
  • 宅地建物取引業を営む事務所における専任の宅地建物取引士は、業務管理者を兼務することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、業務管理者に関する問題です。

業務管理者はどのような場面で配置が必要となるのか、欠けた場合にどうなるのかを整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 電話の取次ぎのみを行い、管理業務を行っていない施設であっても、賃貸住宅管理業者の従業員が業務に従事している施設である以上、業務管理者を置かなければならない。

業務管理者を置く必要があるのは、管理受託契約の締結や維持保全の手配等を行う営業所又は事務所です。電話の取次ぎのみを行う施設は、これに当たりません。したがって、この肢は誤っています。

選択肢2. 営業所又は事務所ごとに配置が義務付けられる業務管理者の人数は、営業所又は事務所の管理業務に従事する従業員の人数によって異なる。

業務管理者は、営業所又は事務所ごと1名以上配置する必要があり、従業員数によって変わるものではありません。したがって、この肢は誤っています。

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所において管理受託契約を締結してはならない。

営業所又は事務所の業務管理者として選任した者の全てが欠けたときは、新たに業務管理者を選任するまでの間、その営業所又は事務所において管理受託契約を締結してはならないとされています。したがって、この肢は正しいです

選択肢4. 宅地建物取引業を営む事務所における専任の宅地建物取引士は、業務管理者を兼務することができない。

宅地建物取引士であっても、業務管理者の要件を満たしていれば、兼務することができます。したがって、この肢は誤っています。

まとめ

この問題は、業務管理者について、どのような場所に置く必要があるのか、置かれていない場合にどうなるのかを押さえることがポイントです。業務管理者の基本的な役割と配置の考え方を整理すると、判断しやすくなります。

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02

本問は、賃貸住宅管理業法における「業務管理者」に関する問題です。

業務管理者を「どこに・何人置くべきか」を中心に、不在時のルールや他資格との兼務についてもあわせて整理していきましょう。

選択肢1. 電話の取次ぎのみを行い、管理業務を行っていない施設であっても、賃貸住宅管理業者の従業員が業務に従事している施設である以上、業務管理者を置かなければならない。

誤り

解説

業務管理者を設置しなければならない「営業所や事務所」とは、継続して実質的な管理業務を行う施設を指します。単に電話の取次ぎのみを行っており、管理業務を行っていない施設であれば、業務管理者を配置する必要がないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・業務管理者の配置義務があるのは、実質的な管理業務を行う営業所である

・単なる電話の取次ぎのみを行う施設は、配置義務の対象外となる

選択肢2. 営業所又は事務所ごとに配置が義務付けられる業務管理者の人数は、営業所又は事務所の管理業務に従事する従業員の人数によって異なる。

誤り

解説

業務管理者は、管理業務を行うそれぞれの営業所や事務所ごとに「1名以上」配置すればよいというルールになっています。宅地建物取引士のように「従業員5人につき1人」といった、人数に応じて配置する数を増やす決まりはないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・業務管理者は、各営業所等に「1名以上」配置すればルールを満たす

・事務所の従業員の人数によって、配置すべき業務管理者の人数は変わらない

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所において管理受託契約を締結してはならない。

正しい

解説

営業所に配置していた業務管理者が退職などで全員いなくなってしまった場合、適正な管理業務を行える責任者がいない状態になります。そのため、新しい業務管理者をきちんと選任するまでの間は、その営業所で新たな管理受託契約を結ぶことが禁止されるため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・業務管理者が不在になった営業所では、新しい業務管理者を選任するまで契約を結べない

・契約者(オーナー)を保護し、管理業務の適正化を図るためのルールである


 

選択肢4. 宅地建物取引業を営む事務所における専任の宅地建物取引士は、業務管理者を兼務することができない。

誤り

解説

同じ事務所(営業所)で働く専任の宅地建物取引士が、賃貸住宅管理業の業務管理者の要件を満たしている場合、両方を兼務することは認められています。それぞれの業務に支障が出ない範囲であれば兼務してはならないというルールはないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・専任の宅地建物取引士と業務管理者は、同一の営業所であれば兼務できる

・両方の業務をしっかりと適正に行えることが大前提となる

まとめ

本問では、賃貸住宅管理業法における「業務管理者の配置と兼務のルール」が重要なポイントです。

・業務管理者は、管理業務を行う各営業所に「1名以上」配置すればよい

・業務管理者が不在の間は、その営業所で新たな管理受託契約を結ぶことができない

・同一の営業所であれば、専任の宅地建物取引士と業務管理者の兼務は可能である

このように、業務管理者をどこにどのように配置し、不在時にはどうなるのかを正しく理解しておくことが大切です。

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