賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問30 (法令 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問30(法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 賃貸人から明示的に契約等の形式により委託を受けているか否かにかかわらず、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅の維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行う実態があれば、賃貸住宅管理業に該当する。
  • 賃貸人から委託を受けて分譲マンション等の1室のみの専有部分について維持保全を行う業務は、賃貸住宅管理業に該当する。
  • 賃貸人からコールセンター業務を受託した場合、入居者からの電話連絡を受け付けて居室の維持・修繕の発注を行うとしても、賃貸住宅管理業に該当しない。
  • 共用部分の維持・修繕のみを受託し、居室の管理を行っていない場合は、賃貸住宅管理業に該当しない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

本問は、賃貸住宅管理業に当たるかどうかに関する問題です。

どのような業務が賃貸住宅管理業に含まれるのかを整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 賃貸人から明示的に契約等の形式により委託を受けているか否かにかかわらず、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅の維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行う実態があれば、賃貸住宅管理業に該当する。

賃貸人から明示的に契約書等で委託を受けているかどうかにかかわらず実態として、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅の維持保全を賃貸人に代わって行っていれば、賃貸住宅管理業に当たります。したがって、この肢は正しいです。

選択肢2. 賃貸人から委託を受けて分譲マンション等の1室のみの専有部分について維持保全を行う業務は、賃貸住宅管理業に該当する。

賃貸住宅管理業に当たるかどうかは、1棟全体か1室のみかで決まるものではありません。分譲マンション等の1室のみの専有部分について維持保全を行う業務であっても、賃貸住宅管理業に当たります。したがって、この肢は正しいです。

選択肢3. 賃貸人からコールセンター業務を受託した場合、入居者からの電話連絡を受け付けて居室の維持・修繕の発注を行うとしても、賃貸住宅管理業に該当しない。

入居者からの電話連絡を受け付けるだけなら賃貸住宅管理業に当たりませんが、居室の維持・修繕の発注まで行うのであれば、賃貸住宅の維持保全を行う業務に当たります。したがって、この肢は誤っています

選択肢4. 共用部分の維持・修繕のみを受託し、居室の管理を行っていない場合は、賃貸住宅管理業に該当しない。

共用部分の維持・修繕のみを受託し、居室の管理を行っていない場合は、賃貸住宅管理業には当たりません。賃貸住宅管理業に当たるには、居室について維持保全を行うことが必要だからです。したがって、この肢は正しいです。

まとめ

この問題は、賃貸住宅管理業に当たるかどうかを、業務の実態に沿って判断することがポイントです。維持や修繕の発注まで含めているのか、それとも部分的な業務にとどまるのかを整理すると、判断しやすくなります。

参考になった数0

02

本問は、賃貸住宅管理業法における「賃貸住宅管理業の定義(該当する業務)」に関する問題です。

どのような実態の業務が賃貸住宅管理業に当てはまるのかを中心に、該当しないケースもあわせて整理していきましょう。

選択肢1. 賃貸人から明示的に契約等の形式により委託を受けているか否かにかかわらず、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅の維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行う実態があれば、賃貸住宅管理業に該当する。

正しい

解説

賃貸住宅管理業に該当するかどうかは、契約書などの明確な形式があるかどうかではなく「実際の業務内容(実態)」で判断されます。そのため、貸主からの依頼で維持保全を代わりに行う実態があれば管理業にあたるため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・管理業に該当するかは、契約の形式ではなく「実態」で判断される

・実質的に維持保全の業務を行っていれば賃貸住宅管理業にあたる

選択肢2. 賃貸人から委託を受けて分譲マンション等の1室のみの専有部分について維持保全を行う業務は、賃貸住宅管理業に該当する。

正しい

解説

賃貸住宅管理業は、アパート一棟まるごとの管理だけが対象ではありません。分譲マンションのうち貸し出している「1室のみ」であっても、その部屋の維持保全の委託を受けていれば管理業にあたるため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・分譲マンションの「1室のみ」の管理であっても賃貸住宅管理業に該当する

・一棟すべての管理でなくても法律の対象になる

選択肢3. 賃貸人からコールセンター業務を受託した場合、入居者からの電話連絡を受け付けて居室の維持・修繕の発注を行うとしても、賃貸住宅管理業に該当しない。

誤り

解説

コールセンター業務であっても、単に入居者からの苦情や電話を取り次ぐだけでなく、実際に「修繕業者の手配(発注)」まで行う場合は、実質的に維持保全業務を行っているとみなされます。この場合は賃貸住宅管理業に該当することになるため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・単なる電話の取次ぎのみであれば管理業には該当しない

・修繕の発注など、実質的な手配まで行う場合は管理業に該当する


 

選択肢4. 共用部分の維持・修繕のみを受託し、居室の管理を行っていない場合は、賃貸住宅管理業に該当しない。

正しい

解説

賃貸住宅管理業法における「管理業務」とは、人が住む部屋(居室)の維持保全を行うことが基本となります。そのため、清掃業者のように「共用部分のみ」の維持保全を引き受けているようなケースは管理業にはあたらないため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・管理業に該当するには「居室」の維持保全を行っている必要がある

・「共用部分のみ」の清掃や保守点検などは賃貸住宅管理業に該当しない

まとめ

本問では、賃貸住宅管理業に「該当する業務・該当しない業務の違い」が重要なポイントです。

・分譲マンションの1室のみの管理や、修繕の発注を伴うコールセンター業務は管理業に該当する

・形式的な契約の有無に関わらず、実態として維持保全を行っていれば該当する

・居室の管理を行わず、「共用部分のみ」の維持修繕を行う場合は該当しない

このように、どのような実態の業務が法律の対象となるのかを正しく理解しておくことが大切です。

参考になった数0