賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問29 (法令 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問29(法令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の標識の掲示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 賃貸住宅管理業者は、本店及び支店で管理業務を行っている場合、支店ではなく本店に標識を掲示しなければならない。
  • 賃貸住宅管理業者が掲げるべき標識には、登録番号、登録年月日等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
  • 賃貸住宅管理業者は、廃業等の届出を行わずに半年間休業している場合、標識を掲示する必要はない。
  • 賃貸住宅管理業者は、標識の掲示場所が公衆の見やすい場所ではなかった場合、国土交通大臣から業務改善命令を受けることがある。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

本問は、賃貸住宅管理業者の標識の掲示に関する問題です。

どこに掲示するのか、どのような内容で掲示するのかを整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、本店及び支店で管理業務を行っている場合、支店ではなく本店に標識を掲示しなければならない。

標識は、本店だけでなく、支店を含む営業所又は事務所ごとに掲示する必要があります。支店である以上、本店だけに標識を掲示すれば足りるものではありません。したがって、この肢は誤っています。

選択肢2. 賃貸住宅管理業者が掲げるべき標識には、登録番号、登録年月日等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。

標識には、登録番号や登録年月日等の事項を記載する必要があります。また、その様式も国土交通省令で定められています。したがって、この肢は誤っています。

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、廃業等の届出を行わずに半年間休業している場合、標識を掲示する必要はない。

標識は、廃業の届出をして登録がなくなっている場合は別として、半年間休業していることだけで掲示しなくてよくなるものではありません。したがって、この肢は誤っています。

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、標識の掲示場所が公衆の見やすい場所ではなかった場合、国土交通大臣から業務改善命令を受けることがある。

標識は、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。公衆の見やすい場所に掲示していないときは、国土交通大臣から業務改善命令を受けることがあります。したがって、この肢は正しいです。

まとめ

この問題は、標識について、どこに掲示するのか、どのように掲示するのかを押さえることがポイントです。標識の掲示は、場所や様式まで含めて整理しておくと、判断しやすくなります。

参考になった数2

02

本問は、賃貸住宅管理業法における「標識の掲示ルール」に関する問題です。

標識を「どこに」「どのようなルールで」掲示するのかを中心に、休業時の扱いや違反した際のペナルティもあわせて整理していきましょう。


 

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、本店及び支店で管理業務を行っている場合、支店ではなく本店に標識を掲示しなければならない。

誤り

解説

賃貸住宅管理業の標識は、本店に集約するのではなく、管理業務を行っている「すべての営業所や事務所ごと」に掲示する義務があります。お客さんが訪れた際に、どの店舗でも正式な業者であることを確認できるようにしておく必要があるため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・標識は本店だけでなく、業務を行うすべての営業所・事務所ごとに掲示する

・お客さんがどの店舗に行っても業者情報を確認できるようにするためである


 

選択肢2. 賃貸住宅管理業者が掲げるべき標識には、登録番号、登録年月日等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。

誤り

解説

標識に記載しなければならない内容(登録番号や登録年月日など)だけでなく、そのサイズや材質といった「様式」についても、国土交通省令によって全国共通のルールがしっかりと定められているため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・標識の記載事項だけでなく、サイズなどの「様式」も法令で厳格に決まっている

・各業者が自由なサイズやデザインで勝手に作ってよいわけではない


 

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、廃業等の届出を行わずに半年間休業している場合、標識を掲示する必要はない。

誤り

解説

廃業の届出を出していないということは、法律上はまだ「賃貸住宅管理業者」としての登録が残っている状態です。そのため、たとえ一時的に休業している期間であっても、業者である以上は標識を掲示し続けなければならないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・廃業などの届出をしていない限り、休業中であっても標識の掲示義務は継続する

・勝手に標識を外してよいのは、正式に業者としての登録がなくなったときである


 

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、標識の掲示場所が公衆の見やすい場所ではなかった場合、国土交通大臣から業務改善命令を受けることがある。

正しい

解説

標識は、誰でもすぐに見ることができるように「公衆の見やすい場所」に掲示しなければならないと法律で決まっています。もし見えにくい場所に隠すように掲示するなどルール違反があった場合、国土交通大臣から「適切に掲示しなさい」と業務改善命令を受ける可能性があるため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・標識は必ず「公衆の見やすい場所」に掲示する義務がある

・掲示ルールを守らないと、国から業務改善命令などの指導を受ける対象になる

まとめ

本問では、賃貸住宅管理業者の「標識の掲示に関するルールと罰則」が重要なポイントです。

・標識は、業務を行うすべての営業所や事務所ごとに、見やすい場所に掲示する

・標識に記載する内容だけでなく、サイズなどの「様式」も共通のルールがある

・休業中であっても掲示義務があり、ルールに違反すると業務改善命令を受けることがある

このように、お客さんが安心して取引できるよう、正式な業者であることを正しく示すためのルールを理解しておくことが大切です。

参考になった数1

03

賃貸住宅管理業法では、利用者が登録業者であることを容易に確認できるよう、賃貸住宅管理業者に対して標識の掲示を義務付けています。標識の掲示場所や記載事項、違反した場合の措置について正しく理解しておくことが重要です。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、本店及び支店で管理業務を行っている場合、支店ではなく本店に標識を掲示しなければならない。

標識は、本店だけでなく、賃貸住宅管理業を行うすべての営業所または事務所に掲示しなければなりません。そのため、支店でも管理業務を行っているのであれば、支店にも掲示が必要です。


 

選択肢2. 賃貸住宅管理業者が掲げるべき標識には、登録番号、登録年月日等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。

標識については、記載事項だけでなく様式も国土交通省令で定められています。

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、廃業等の届出を行わずに半年間休業している場合、標識を掲示する必要はない。

登録が有効に存続している限り、休業中であっても賃貸住宅管理業者であることに変わりはありません。したがって、廃業等の届出をしていない以上、標識の掲示義務はなくなりません。

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、標識の掲示場所が公衆の見やすい場所ではなかった場合、国土交通大臣から業務改善命令を受けることがある。

標識は公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。この義務に違反した場合には、国土交通大臣による監督処分の対象となり、業務改善命令を受けることがあります。

まとめ

賃貸住宅管理業者は、管理業務を行うすべての営業所や事務所に標識を掲示しなければならず、標識には法令で定められた事項だけでなく所定の様式もあります。また、休業中であっても登録が継続している限り掲示義務は残ります。さらに、標識を公衆の見やすい場所に掲示しない場合は監督処分の対象となることがあります。

参考になった数0