賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問28 (法令 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問28(法令 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の帳簿の備付け等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に記載が必要な事項が電子計算機に備えられたファイルに記録され、事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
  • 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え付けるのではなく、本店等に集約して備え付けなければならない。
  • 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に、委託者の商号、名称又は氏名、受託した管理業務の内容、報酬額等の国土交通省令で定める事項を全て記載しなければならない。
  • 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間その帳簿を保存しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

本問は、賃貸住宅管理業者の帳簿の備付け等に関する問題です。

帳簿をどこに備え付けるのか、どのように作成し保存するのかを整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に記載が必要な事項が電子計算機に備えられたファイルに記録され、事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

賃貸住宅管理業者は、帳簿に記載すべき事項を電子計算機に備えられたファイルに記録し、事務所において必要に応じて明確に紙面へ表示できる場合には、その記録をもって帳簿への記載に代えることができます。したがって、この肢は正しいです。

選択肢2. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え付けるのではなく、本店等に集約して備え付けなければならない。

帳簿は、各営業所又は事務所ごとに備え付ける必要があります。本店等だけにまとめて備え付ければ足りるものではありません。したがって、この肢は誤っています

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に、委託者の商号、名称又は氏名、受託した管理業務の内容、報酬額等の国土交通省令で定める事項を全て記載しなければならない。

帳簿には、委託者の商号名称又は氏名や、受託した管理業務の内容などを記載しなければなりません。したがって、この肢は正しいです。

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間その帳簿を保存しなければならない。

賃貸住宅管理業者は、帳簿を事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。閉鎖後も確認できるように、法令上、5年間の保存が義務付けられているためです。したがって、この肢は正しいです。

まとめ

この問題は、帳簿について、備付け、記載、保存の流れを押さえることがポイントです。帳簿の備付けから保存までの一連の流れをイメージすると、判断しやすくなります。

参考になった数0

02

本問は、賃貸住宅管理業法における「帳簿の備付け義務」に関する問題です。

帳簿を「どこに」「どのように」備え付けるかを中心に、保存期間やデータ形式での保存ルールもあわせて整理していきましょう。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に記載が必要な事項が電子計算機に備えられたファイルに記録され、事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

正しい

解説

帳簿は必ずしも紙のノートで作る必要はありません。パソコンなどのデータ(電子計算機に備えられたファイル)として記録しておき、必要に応じてすぐにパソコンの画面や紙に印刷して確認できる状態にしておけば、帳簿として認められます。現在の実務に合わせたIT化が認められているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・帳簿はデータ(電磁的記録)での作成や保存も認められている

・必要に応じてすぐに紙面に表示(印刷など)できる状態にしておく必要がある

選択肢2. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え付けるのではなく、本店等に集約して備え付けなければならない。

誤り

解説

帳簿は、会社全体でまとめて本店だけに置くのではなく、「営業所または事務所ごと」に備え付けなければなりません。それぞれの店舗でどのような契約や業務が行われているかを、その場ですぐに確認できるようにしておく必要があるため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・帳簿は本店に集約するのではなく「営業所または事務所ごと」に備え付ける

・各店舗の業務状況をすぐに確認できる状態にしておくことが目的である

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に、委託者の商号、名称又は氏名、受託した管理業務の内容、報酬額等の国土交通省令で定める事項を全て記載しなければならない。

正しい

解説

帳簿には、誰から物件の管理を預かっているか(委託者の氏名など)、どんな管理業務を行うのか、いくら報酬をもらうのかといった、法律で決められた事項をしっかりと漏れなく記載する義務があります。後から言った・言わないのトラブルにならないよう正確な記録を残さなければならないため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・帳簿には委託者の氏名、業務内容、報酬額などの重要事項を記載する

・国土交通省令で定められた事項はすべて記載する義務がある

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間その帳簿を保存しなければならない。

正しい

解説

作成した帳簿は、会社の決算のタイミングなどに合わせて「各事業年度の末日」でひと区切りにして締め(閉鎖し)、そこから「5年間」は捨てずに保存しておく義務があります。過去の契約や取引の内容を、後からでもしっかりと確認できるようにしておく必要があるため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・帳簿は「各事業年度の末日」をもって閉鎖する

・閉鎖した帳簿は、そこから「5年間」保存する義務がある

まとめ

本問では、賃貸住宅管理業者の「帳簿の取り扱いルール」が重要なポイントです。

・帳簿は本店に集約せず、「営業所または事務所ごと」に備え付ける

・データでの作成も可能だが、いつでも紙に表示(印刷)できるようにしておく

・各事業年度の末日に閉鎖し、その後「5年間」保存する義務がある

このように、日々の管理業務を正確に記録し、不正やトラブルを防ぐための帳簿の正しい管理方法を正しく理解しておくことが大切です。

参考になった数0