賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問27 (法令 問2)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問27(法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の証明書の携帯等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、委託者その他の関係者から請求がないときは、従業者証明書を提示する義務はない。
  • 賃貸住宅管理業者は、当該賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にある者であっても、一時的にその業務に従事する者については、従業者証明書を携帯させなくても、その者をその業務に従事させることができる。
  • 従業者証明書には、氏名、営業所の名称等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
  • 賃貸住宅管理業者は、従業者証明書を携帯させるべき従業者に、従業者証明書を携帯させずにその業務に従事させたとしても、罰則規定が適用されることはない。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、賃貸住宅管理業者の従業者証明書の携帯等に関する問題です。

提示が必要となる場面と、携帯が必要となる場面を分けて整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、委託者その他の関係者から請求がないときは、従業者証明書を提示する義務はない。

従業者は、その業務を行うに際し、委託者その他の関係者から請求があったときに従業者証明書を提示しなければなりません。請求がないときにまで提示しなければならないものではありません。したがって、この肢は正しいです。

選択肢2. 賃貸住宅管理業者は、当該賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にある者であっても、一時的にその業務に従事する者については、従業者証明書を携帯させなくても、その者をその業務に従事させることができる。

国土交通省の考え方では、一時的に業務に従事する者であっても、業務に従事する期間は従業者証明書を携帯させる必要があります。したがって、この肢は誤っています。

選択肢3. 従業者証明書には、氏名、営業所の名称等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。

従業者証明書については、記載事項だけでなく、証明書の様式も国土交通省令で定められています。様式とは、証明書のひな形のことです。したがって、この肢は誤っています。

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、従業者証明書を携帯させるべき従業者に、従業者証明書を携帯させずにその業務に従事させたとしても、罰則規定が適用されることはない。

賃貸住宅管理業者は、従業者証明書が必要な従業者に、証明書を持たせずに業務をさせてはなりません。この規定に違反した場合には罰則があります。そのため、この肢は誤っています。

まとめ

この問題は、従業者証明書について、提示が必要となる場面と携帯が必要となる場面を分けて押さえることがポイントです。提示と携帯を整理して見ると、判断しやすくなります。

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02

本問は、賃貸住宅管理業法における「従業者証明書の携帯と提示のルール」に関する問題です。

証明書の提示義務のタイミングを中心に、対象となる従業者の範囲や罰則についてもあわせて整理していきましょう。


 

選択肢1. 賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、委託者その他の関係者から請求がないときは、従業者証明書を提示する義務はない。

正しい

解説

賃貸住宅管理業者の従業員は、業務を行う際に常に従業者証明書を「携帯」する義務があります。しかし、それを相手に見せる(提示する)のは、顧客などの関係者から「見せてください」と請求されたときだけでよいため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・従業者証明書は、業務中常に「携帯」しなければならない

・「提示」は、関係者から請求があった場合にのみ義務付けられている

選択肢2. 賃貸住宅管理業者は、当該賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にある者であっても、一時的にその業務に従事する者については、従業者証明書を携帯させなくても、その者をその業務に従事させることができる。

誤り

解説

賃貸住宅管理業の業務を行う人であれば、正社員、アルバイト、派遣社員といった雇用形態に関係なく、また一時的な業務であっても、全員に従業者証明書を携帯させる必要があります。一時的なら携帯させなくてよいわけではないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・業務に従事するすべての者に従業者証明書を携帯させる義務がある

・一時的な業務であっても、雇用関係の有無にかかわらず例外はない


 

選択肢3. 従業者証明書には、氏名、営業所の名称等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。

誤り

解説

従業者証明書に記載しなければならない内容(氏名や営業所の名称など)だけでなく、そのサイズやデザインといった「様式」についても、国土交通省令によって全国共通のルールがしっかりと定められているため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・従業者証明書の記載事項と様式は、国土交通省令で厳格に定められている

国土交通省令によって全国共通のルールがしっかりと定められている各社が自由な様式で作ってよいわけではない

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、従業者証明書を携帯させるべき従業者に、従業者証明書を携帯させずにその業務に従事させたとしても、罰則規定が適用されることはない。

誤り

解説

賃貸住宅管理業者が、ルールを破って従業員に従業者証明書を携帯させずに業務を行わせた場合、法律違反となります。この違反に対しては、30万円以下の罰金といった罰則規定がしっかりと設けられているため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・従業者証明書を携帯させないまま業務をさせると罰則の対象になる

・管理業者の責任として、ルール違反には罰金(30万円以下)が科される可能性がある

まとめ

本問では、賃貸住宅管理業法に基づく「従業者証明書の取り扱いルール」が重要なポイントです。

・証明書は常に「携帯」する義務があるが、「提示」は請求されたときだけでよい

・一時的な業務であっても、業務を行うすべての者に携帯させる義務がある

・携帯義務に違反して業務をさせた場合、業者には罰則(罰金)が科される

このように、従業者証明書に関する基本的なルールと、違反した場合の重いペナルティを正しく理解しておくことが大切です。

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