賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問26 (法令 問1)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問26(法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、登録の申請を行っていれば、その時点で登録を受けていなくても、賃貸住宅管理業者として継続して賃貸住宅管理業を営むことができる。
  • 賃貸住宅管理業者であった法人が登録の取消しの処分を受けた際に当該法人の役員であった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ、賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。
  • 登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者は、特定転貸事業者であっても、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を備え置き、閲覧させる義務はない。
  • 賃貸住宅管理業者である法人の役員が道路交通法に違反したことにより禁錮刑に処せられた場合であっても、当該法人が登録を取り消されることはない。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、賃貸住宅管理業の登録に関する問題です。

登録が必要になる場面や、登録を受けられない場合を整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、登録の申請を行っていれば、その時点で登録を受けていなくても、賃貸住宅管理業者として継続して賃貸住宅管理業を営むことができる。

賃貸住宅管理業は、一定規模以上の管理戸数で業を行う場合には登録が必要です。管理戸数が200戸以上となった場合は、登録の申請をしただけでは足りず現に登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を営むことはできません。したがって、この肢は誤っています。

選択肢2. 賃貸住宅管理業者であった法人が登録の取消しの処分を受けた際に当該法人の役員であった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ、賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。

賃貸住宅管理業者であった法人が登録の取消しを受けた場合、その取消しの時にその法人の役員であった者は、取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができません。したがって、この肢は正しいです。

選択肢3. 登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者は、特定転貸事業者であっても、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を備え置き、閲覧させる義務はない。

特定転貸事業者は、業務及び財産の状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置き、相手方等の求めに応じて閲覧させなければなりません。賃貸住宅管理業の登録を受けていない場合でも、この義務は免れません。したがって、この肢は誤っています。

選択肢4. 賃貸住宅管理業者である法人の役員が道路交通法に違反したことにより禁錮刑に処せられた場合であっても、当該法人が登録を取り消されることはない。

賃貸住宅管理業者である法人の役員が道路交通法違反により禁錮刑に処せられた場合は、その役員は登録を受けられない者にあたります。そのような役員がいる法人は、登録取消しの対象となります。したがって、この肢は誤っています。

まとめ

この問題は、賃貸住宅管理業の登録が必要になる場面と、登録を受けられない者にあたる場合を押さえることがポイントです。あわせて、特定転貸事業者に課される義務も整理しておくと、判断しやすくなります。

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02

本問は、賃貸住宅管理業法における「賃貸住宅管理業の登録ルール」に関する問題です。

登録が必要になるタイミングや欠格事由(登録できない条件)を中心に、特定転貸事業者の義務についてもあわせて整理していきましょう。


 

選択肢1. 登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、登録の申請を行っていれば、その時点で登録を受けていなくても、賃貸住宅管理業者として継続して賃貸住宅管理業を営むことができる。

誤り

解説

管理戸数が200戸以上になった場合、その時点で登録が完了していなければ賃貸住宅管理業を営むことはできません。登録の申請中であっても、登録が完了するまでは無登録での営業となってしまうため、賃貸住宅管理業を営むことができるとしているこの記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・管理戸数が200戸以上になった時点で登録が完了している必要がある
 

・申請中であっても登録完了前であれば無登録営業となる

選択肢2. 賃貸住宅管理業者であった法人が登録の取消しの処分を受けた際に当該法人の役員であった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ、賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。

正しい

解説

登録を取り消された法人の役員(取消しの日前30日以内に役員だった者)は、その取消しの日から5年間は新たに登録を受けることができません。これは不適切な行為をした人が簡単に再登録できないようにするルールであるため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・登録取消しの処分を受けた法人の役員は、5年間は再登録できない
 

・取消しの日から5年という「欠格期間」が設けられている

選択肢3. 登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者は、特定転貸事業者であっても、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を備え置き、閲覧させる義務はない。

誤り

解説

サブリースを行う特定転貸事業者は、管理戸数が少なく登録の義務がない場合であっても、会社の業務や財産の状況を記載した書類を事務所に備え置き、求めに応じて閲覧させる義務があります。この義務は登録の有無に関係なく課されるため、閲覧させる義務はない。としているこの記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・特定転貸事業者は、登録の有無に関係なく書類の備え置きと閲覧の義務がある
 

・オーナーが事業者の経営状況を確認できるようにするための重要なルールである

選択肢4. 賃貸住宅管理業者である法人の役員が道路交通法に違反したことにより禁錮刑に処せられた場合であっても、当該法人が登録を取り消されることはない。

誤り

解説

法人の役員が禁錮(きんこ)以上の刑に処せられた場合、それが道路交通法違反のような業務外のことであっても、登録の欠格事由に該当します。役員が欠格事由に該当すると、その法人は登録を取り消されることになっているため、取り消されることはない。としているこの記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・役員が禁錮以上の刑に処せられた場合は欠格事由となる
 

・犯罪の種類(道路交通法違反など)に関わらず、登録取消しの対象になる

まとめ

本問では、賃貸住宅管理業の「登録の要件と欠格事由」が重要なポイントです。

・管理戸数が200戸以上になる場合は、事前に登録を完了させておく必要がある
 

・登録取消しを受けた役員や、禁錮以上の刑を受けた役員がいる法人は登録できない
 

・特定転貸事業者は、登録の有無に関わらず業務や財産状況の書類を閲覧させる義務がある

このように、賃貸住宅管理業を営むための基本的なルールと事業者の責任を正しく理解しておくことが大切です。

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