賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問25 (賃貸借 問6)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問25(賃貸借 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃借人が死亡し遺言が無い場合は、賃貸人は相続人に対して賃貸借契約を解除することができる。
- 賃借人が第三者に対し、賃貸住宅を使用貸借により使用させることは転貸には該当しない。
- 賃貸借契約に、賃借権を無断で譲渡し又は無断で転貸することを禁ずる定めがない場合、賃借人は自由に賃借権を譲渡又は転貸することができる。
- 賃貸住宅の賃借権の譲渡につき賃貸人が承諾しない場合、賃借人は裁判所に対し、賃貸人の承諾に代わる許可を求めることはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、建物の賃借権の譲渡及び転貸に関する問題です。
賃借権の移転や第三者への使用の可否について、整理しながら見ていきましょう。
賃借人が死亡しても、賃貸借契約が当然に終了するわけではありません。賃借人の地位は相続人に承継されます。したがって、この肢は誤っています。
賃借人が第三者に対し、賃貸住宅を使用貸借により使用させることも、賃借人以外の者に使用させるため、転貸に当たります。したがって、この肢は誤っています。
賃貸借契約に、賃借権を無断で譲渡し又は無断で転貸することを禁ずる定めがない場合でも、賃貸人の承諾なく譲渡や転貸をすることはできません。したがって、この肢は誤っています。
賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない場合であっても、賃借人が裁判所に対して承諾に代わる許可を求めることはできません。したがって、この肢は正しいです。
この問題は、建物賃貸借における賃借権の譲渡や転貸には、賃貸人の承諾が必要になることを押さえるのがポイントです。相続による承継と、譲渡や転貸のように第三者へ地位や使用を移す場面を分けて見ると、判断しやすくなります。
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02
本問は、建物の賃貸借契約における「賃借権の譲渡と転貸」に関する問題です。
無断譲渡や転貸の禁止ルールを中心に、借主が死亡した際の相続の扱いや、裁判所の許可制度の有無についてもあわせて整理していきましょう。
誤り
解説
賃借人が死亡した場合、アパートを借りる権利(賃借権)は相続の対象となる財産です。そのため、遺言がなくても法定相続人がそのまま賃借権を引き継ぐことになり、貸主が「死亡したこと」を理由に一方的に契約を解除することはできないため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・賃借権(部屋を借りる権利)は相続の対象になる
・借主の死亡を理由として、貸主から一方的に契約を解除することはできない
誤り
解説
借りている部屋を、家賃をもらわずにタダで第三者に貸すこと(使用貸借)であっても、貸主に無断で他人に部屋を使わせる行為は実質的な「転貸(又貸し)」と同じように扱われます。無断で他人に使わせることは重大なルール違反となるため、該当しないとしているこの記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・有償(賃貸)でも無償(使用貸借)でも、第三者に部屋を使わせることは転貸にあたる
・貸主の承諾なく他人に使わせると、無断転貸として契約違反(解除の原因)になる
誤り
解説
民法の原則では、貸主の承諾がなければ、借りている部屋の権利を他人に譲ったり、又貸し(転貸)したりすることは禁止されています。契約書にわざわざ「禁止する」と書かれていなくても、貸主に無断で譲渡や転貸をすることはできないため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・貸主の承諾がない限り、賃借権の譲渡や転貸はできない(民法の原則)
・契約書に禁止の特約がなくても、無断で行えば契約違反になる
正しい
解説
土地を借りる契約(借地契約)では、地主が承諾してくれない場合に裁判所が代わりに許可を出す制度があります。しかし、建物を借りる契約(借家契約)にはこの裁判所による代わりの許可制度は存在しないため、借主が裁判所に許可を求めることはできないというこの記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・「借地」には裁判所による譲渡・転貸の代わりの許可制度がある
・「借家(建物)」には裁判所による許可制度はないため、貸主の承諾が絶対に必要となる
本問では、建物の賃貸借における「無断譲渡・転貸の禁止ルール」が重要なポイントです。
・貸主の承諾なく、他人に権利を譲ったり又貸ししたりすることは原則禁止である
・無償で貸す(使用貸借)場合であっても、無断で行えば転貸にあたり契約違反となる
・建物の賃貸借には、貸主の承諾の代わりとなる「裁判所の許可制度」は存在しない
このように、借りている部屋を第三者に使わせる際の厳格なルールを正しく理解しておくことが大切です。
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