賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問25 (賃貸借 問6)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問25(賃貸借 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃借人が死亡し遺言が無い場合は、賃貸人は相続人に対して賃貸借契約を解除することができる。
- 賃借人が第三者に対し、賃貸住宅を使用貸借により使用させることは転貸には該当しない。
- 賃貸借契約に、賃借権を無断で譲渡し又は無断で転貸することを禁ずる定めがない場合、賃借人は自由に賃借権を譲渡又は転貸することができる。
- 賃貸住宅の賃借権の譲渡につき賃貸人が承諾しない場合、賃借人は裁判所に対し、賃貸人の承諾に代わる許可を求めることはできない。
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