賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問24 (賃貸借 問5)
問題文
ア 保証契約は書面により締結されなければならないため、同契約がその内容を記録した電磁的記録によってなされても無効である。
イ Bが賃料の支払を遅滞した場合、AがCに対して連帯保証債務の履行を請求するためには、AB間の賃貸借契約を解除しなければならない。
ウ AC間の連帯保証契約は、主債務の範囲に含まれる債務の種別を問わず、極度額を定めなければ効力を生じない。
エ CがAに対して主債務の元本及び主債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供することを請求した場合、Aには情報提供義務がある。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問24(賃貸借 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 保証契約は書面により締結されなければならないため、同契約がその内容を記録した電磁的記録によってなされても無効である。
イ Bが賃料の支払を遅滞した場合、AがCに対して連帯保証債務の履行を請求するためには、AB間の賃貸借契約を解除しなければならない。
ウ AC間の連帯保証契約は、主債務の範囲に含まれる債務の種別を問わず、極度額を定めなければ効力を生じない。
エ CがAに対して主債務の元本及び主債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供することを請求した場合、Aには情報提供義務がある。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
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この過去問の解説 (2件)
01
<正解> ウ、エ
<解説>
本問は、賃貸借の連帯保証契約に関する問題です。保証契約の成立や効力に関する基本的なルールを整理しながら見ていきましょう。
ア.【誤】
保証契約は書面でしなければなりませんが、契約内容を記録した電磁的記録によってすることもできます。したがって、この記述は誤りです。
イ.【誤】
連帯保証人には、まず主たる債務者に請求してほしいと主張する催告の抗弁権はありません。そのため、AがCに対して連帯保証債務の履行を請求するにあたり、AB間の賃貸借契約の解除は前提になりません。したがって、この記述は誤りです。
ウ.【正】
賃貸借の連帯保証契約で保証人が個人である場合には、極度額を定めなければ、その効力は生じません。したがって、この記述は正しいです。
エ.【正】
賃貸借の連帯保証人が請求した場合には、賃貸人は、賃料債務に関する元本、利息、違約金、損害賠償の額や、不履行の有無などの情報を提供しなければなりません。したがって、この記述は正しいです。
したがって、正しいものの組合せは「ウ、エ」です。
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02
本問は、賃貸借契約における「連帯保証契約(民法)」に関する問題です。
保証契約のルールである「極度額の定めや書面化」を中心に、保証人に対する情報提供義務についてもあわせて整理していきましょう。
ア:誤り
解説
保証契約は、口約束だけでは成立せず「書面」で契約をしなければならないのが原則です。しかし、電子契約などの「電磁的記録」で行われた場合でも書面と同じように扱われ、有効に成立します。電磁的記録では無効になるという内容は間違っているため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・保証契約は書面で行わなければ無効になる(口約束はNG)
・電子契約などの電磁的記録による契約も有効として認められる
イ:誤り
解説
借主が家賃を滞納した場合、貸主は連帯保証人に対してすぐに「代わりに払ってほしい」と請求することができます。請求するために、わざわざ借主との賃貸借契約を解除しておかなければならないというルールはないため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・借主が家賃を滞納すれば、契約を解除しなくてもすぐに保証人に請求できる
・連帯保証人は、貸主からの請求を「まずは借主に請求して」と拒否できない
ウ:正しい
解説
賃貸借契約の保証人のように、将来いくらになるか分からない家賃や損害賠償などをまとめて保証する契約(根保証契約)を個人と結ぶ場合、必ず責任の上限である「極度額」を定めなければなりません。極度額を定めないと契約自体が無効になるルールであるため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・個人と結ぶ連帯保証契約では、責任の上限となる「極度額」の定めが必須である
・極度額を定めていない保証契約は無効になる
エ:正しい
解説
借主から頼まれて保証人になった人(委託を受けた保証人)から「現在の家賃の滞納状況や残額を教えてほしい」と請求された場合、貸主(債権者)にはそれらの情報を提供する義務があります。これは保証人が、自分がいくら払わなければならないかを正しく把握できるようにする仕組みであるため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・保証人から請求があれば、貸主は主債務(家賃の滞納状況など)を教える義務がある
・この情報提供義務は、借主から委託を受けた保証人に対して生じる
本問では、民法における「連帯保証人の責任と保護の仕組み」が重要なポイントです。
・個人の連帯保証契約では、責任の上限となる「極度額」の定めが必須である
・保証契約は書面が原則だが、電磁的記録(電子契約など)でも有効に成立する
・貸主は、保証人から請求されたら家賃の滞納状況などの情報を提供する義務がある
このように、保証人が予想外の多額の借金を背負わないよう、保護するために法律で決められている厳格なルールを正しく理解しておくことが大切です。
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