賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問23 (賃貸借 問4)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問23(賃貸借 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建物賃貸借契約と破産に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 賃借人につき破産手続が開始すると、賃貸借契約は終了する。
  • 賃借人につき破産手続が開始すると、開始決定までに生じた未払賃料債権は破産債権として扱われ、破産手続によらない限り、破産管財人から弁済を受けることができない。
  • 賃借人につき破産手続が開始すると、賃借人は敷金返還請求権を行使することができない。
  • 賃貸人につき破産手続が開始すると、賃借人が賃貸住宅の引渡しを受けている場合、破産管財人は、双務契約における当事者双方の債務の未履行を理由とした解除権を行使することができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、建物賃貸借契約と破産に関する問題です。

破産手続が開始した場合に賃貸借契約がどうなるか、未払賃料や敷金返還請求権がどのように扱われるかを整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 賃借人につき破産手続が開始すると、賃貸借契約は終了する。

賃借人について破産手続が開始しても、それだけで賃貸借契約が終了するわけではありません。破産手続開始後は、破産管財人が契約の継続を判断することになります。そのため、この肢は誤っています。

選択肢2. 賃借人につき破産手続が開始すると、開始決定までに生じた未払賃料債権は破産債権として扱われ、破産手続によらない限り、破産管財人から弁済を受けることができない。

破産手続開始決定までに生じた未払賃料債権は、破産手続の中で処理されることになります。したがって、破産手続によらないで破産管財人から弁済を受けることはできません。そのため、この肢は正しいです。

選択肢3. 賃借人につき破産手続が開始すると、賃借人は敷金返還請求権を行使することができない。

賃借人について破産手続が開始すると、敷金返還請求権を含めたその財産の管理や処分は破産管財人が行うことになります。そのため、この肢は正しいです。

選択肢4. 賃貸人につき破産手続が開始すると、賃借人が賃貸住宅の引渡しを受けている場合、破産管財人は、双務契約における当事者双方の債務の未履行を理由とした解除権を行使することができない。

建物賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が互いに義務を負う双務契約です。賃貸人について破産手続が開始した場合でも、賃借人が賃貸住宅の引渡しを受けていれば、破産管財人はこれを理由に契約を解除することはできません。そのため、この肢は正しいです。

まとめ

この問題は、破産手続が始まった場合の建物賃貸借の扱いを押さえることがポイントです。契約がどうなるか、賃料や敷金返還請求権がどう扱われるかを分けて見ると、判断しやすくなります。

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02

本問は、建物賃貸借契約の当事者が「自己破産した場合のルール」に関する問題です。

借主が破産した場合の契約の行方や滞納家賃の扱いを中心に、貸主が破産した場合に借主がどう保護されるのかもあわせて整理していきましょう。


 

選択肢1. 賃借人につき破産手続が開始すると、賃貸借契約は終了する。

誤り

解説

借主(賃借人)が自己破産の手続きを開始したとしても、それだけの理由で賃貸借契約が自動的に終了することはありません。契約を続けるか解約するかは、財産を管理する破産管財人などが判断することになります。破産によって当然に契約が終わるわけではないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・借主の破産によって賃貸借契約は自動的に終了しない
 

・破産後は、破産管財人が契約の継続や解除を選択する

選択肢2. 賃借人につき破産手続が開始すると、開始決定までに生じた未払賃料債権は破産債権として扱われ、破産手続によらない限り、破産管財人から弁済を受けることができない。

正しい

解説

借主が破産する前に滞納していた家賃(未払賃料)は、「破産債権」という扱いになります。この場合、貸主は通常の取り立てを行うことはできず、裁判所の破産手続きに沿って配当を待つしかないため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・破産手続き開始前の滞納家賃は「破産債権」として扱われる
 

・破産手続きのルールに従わないと家賃の支払いや配当を受けられない


 

選択肢3. 賃借人につき破産手続が開始すると、賃借人は敷金返還請求権を行使することができない。

正しい

解説

敷金は、退去して部屋を完全に明け渡す際に、未払いの家賃や修繕費などを差し引いて残った分が返還されるお金です。破産手続きが開始された時点ではまだ部屋を明け渡しておらず、敷金が返ってくる条件を満たしていないため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・敷金返還請求権は、部屋を明け渡した後に初めて発生する
 

・破産した時点ではまだ権利を行使することができない


 

選択肢4. 賃貸人につき破産手続が開始すると、賃借人が賃貸住宅の引渡しを受けている場合、破産管財人は、双務契約における当事者双方の債務の未履行を理由とした解除権を行使することができない。

正しい

解説

貸主(賃貸人)が自己破産した場合、すでに借主が鍵を受け取って部屋に住んでいる(引き渡しを受けている)のであれば、借主の生活を守る必要があります。そのため、貸主側の財産を管理する破産管財人であっても、一方的に契約を解除して借主を追い出すことはできないため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・貸主が破産しても、すでに住んでいる借主を一方的に追い出すことはできない
 

・借主が引き渡しを受けていれば、破産管財人による解除権は制限される

まとめ

本問では、賃貸借契約における「破産時のルール」が重要なポイントです。

・借主が自己破産しても、それだけで契約は終了しない
 

・破産前の滞納家賃は「破産債権」となり、通常の取り立てができなくなる
 

・貸主が破産しても、すでに引き渡しを受けて住んでいる借主は保護される

このように、貸主や借主が破産した場合に、契約やお金のやり取りにどのような影響が出るのかを正しく理解しておくことが大切です

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