賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問22 (賃貸借 問3)
問題文
ア 賃貸人が定期建物賃貸借契約の中途解約条項に基づき、同契約を中途解約する場合、正当事由の具備は不要である。
イ 宅地建物取引業者が定期建物賃貸借契約を媒介する場合、代理権が無い場合でも、同契約は更新がなく期間の満了により終了することの説明をすれば、契約の更新がないこととする旨の定めは有効に成立する。
ウ 200㎡未満の賃貸住宅の定期建物賃貸借契約が成立しているときに、賃借人が親族の介護により同建物を生活の本拠として使用することが困難となり、賃貸人に対して解約申入れをした場合、同契約は解約申入日から1か月を経過することにより終了する。
エ 定期建物賃貸借契約の期間が1年以上のとき、賃貸人が期間満了の5か月前に、賃借人に対して同契約が終了する旨を通知した場合、同契約の期間満了日から6か月経過後に終了する。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問22(賃貸借 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 賃貸人が定期建物賃貸借契約の中途解約条項に基づき、同契約を中途解約する場合、正当事由の具備は不要である。
イ 宅地建物取引業者が定期建物賃貸借契約を媒介する場合、代理権が無い場合でも、同契約は更新がなく期間の満了により終了することの説明をすれば、契約の更新がないこととする旨の定めは有効に成立する。
ウ 200㎡未満の賃貸住宅の定期建物賃貸借契約が成立しているときに、賃借人が親族の介護により同建物を生活の本拠として使用することが困難となり、賃貸人に対して解約申入れをした場合、同契約は解約申入日から1か月を経過することにより終了する。
エ 定期建物賃貸借契約の期間が1年以上のとき、賃貸人が期間満了の5か月前に、賃借人に対して同契約が終了する旨を通知した場合、同契約の期間満了日から6か月経過後に終了する。
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この過去問の解説 (2件)
01
<正解> 3つ
<解説>
本問は、定期建物賃貸借契約に関する問題です。契約の成立に必要な説明、中途解約、期間満了時の終了通知の扱いを整理しながら見ていきましょう。
ア.【誤】
定期建物賃貸借であっても、中途解約条項があるというだけで、賃貸人による契約期間の途中での解約まで認められるわけではありません。したがって、賃貸人に正当事由は不要であるとするこの記述は誤りです。
イ.【誤】
更新がなく期間満了で終了することの事前説明は、賃貸人本人またはその代理人が行う必要があります。媒介業者が代理権のないまま説明しただけでは足りません。したがって、この記述は誤りです。
ウ.【正】
200㎡未満の居住用建物で、親族の介護などやむを得ない事情により生活の本拠として使うことが難しくなった場合、賃借人は中途解約の申入れができ、申入れから1か月で終了します。したがって、この記述は正しいです。
エ.【誤】
契約期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人が所定の時期に終了通知をしなかった場合でも、その後に通知をすれば、通知をした日から6か月を経過するまでは、契約の終了を賃借人に対して主張することができません。つまり、終了の基準は契約期間の満了日ではなく、終了通知をした日になります。したがって、この記述は誤りです。
したがって、誤っているものは3つとなります。
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02
本問は、定期建物賃貸借契約に関する問題です。
中途解約や契約終了の通知ルールを中心に、事前の説明手続きの決まりもあわせて整理していきましょう。
ア:誤り
解説
定期建物賃貸借契約であっても、貸主の側から契約を途中で終わらせる(中途解約する)場合には、普通の賃貸借契約と同じように必ず「正当事由」が必要になります。貸主の都合だけで自由に解約できるわけではないため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・定期借家契約でも貸主からの中途解約には「正当事由」が必要になる
・貸主に一方的に有利な解約の特約を結んでも無効になる
イ:誤り
解説
定期借家契約を結ぶ前に必要な「更新がないことの事前説明」は、原則として貸主本人が行わなければなりません。不動産会社が代わりに説明を行う場合、単に間に入る(媒介)だけでなく、貸主からの「代理権」がなければ有効な説明とはならないため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・契約前の事前説明は、原則として貸主本人が行う必要がある
・不動産会社が代わりに説明するには貸主からの「代理権」が必須となる
ウ:正しい
解説
床面積が200㎡未満の居住用の定期借家契約において、転勤や親族の介護など「やむを得ない事情」で住み続けられなくなった場合、借主から中途解約を申し入れることが法律で認められています。この場合、申し入れた日から1か月が経過すると契約終了となるため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・200㎡未満の居住用建物であれば、借主はやむを得ない事情で中途解約できる
・解約の申し入れをした日から「1か月」で契約が終了する
エ:誤り
解説
契約期間が1年以上の定期借家契約では、貸主は期間満了の「1年前から6か月前まで」の間に終了の通知をしなければなりません。もし通知が遅れてしまった場合は、期間満了日からではなく「通知をした日から6か月が経過した後」に契約が終了することになるため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・期間1年以上の場合は、満了の「1年前から6か月前まで」に終了通知が必要
・通知が期限より遅れた場合は、「通知をした日から6か月経過後」に終了する
本問では、定期建物賃貸借契約における「解約や終了のルール」が重要なポイントです。
・貸主から中途解約するには、定期借家契約であっても正当事由が必要
・事前説明を不動産会社が代行するには、貸主からの「代理権」が必須
・終了通知が遅れた場合は、通知をした日から6か月後に契約が終わる
このように、定期建物賃貸借契約ならではの厳格な手続きや、借主を守るための例外ルールを正しく理解しておくことが大切です。
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