賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問21 (賃貸借 問2)
問題文
ア 賃貸借契約の契約期間は、50年を超えることができない。
イ 賃貸借契約では、契約期間を定めることが賃貸借契約の成立要件である。
ウ 賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶する旨を通知したが、賃借人が期間満了後も賃貸住宅を使用し続け、賃貸人がこれに異議を述べない場合、賃貸借契約は更新されたものとみなされる。
エ 賃貸借契約において、賃貸人が契約期間満了を原因として契約を終了させる更新拒絶の通知には正当事由の具備が必要となるところ、財産上の給付(いわゆる立退料)は正当事由の補完要素として考慮されるに過ぎない。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問21(賃貸借 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 賃貸借契約の契約期間は、50年を超えることができない。
イ 賃貸借契約では、契約期間を定めることが賃貸借契約の成立要件である。
ウ 賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶する旨を通知したが、賃借人が期間満了後も賃貸住宅を使用し続け、賃貸人がこれに異議を述べない場合、賃貸借契約は更新されたものとみなされる。
エ 賃貸借契約において、賃貸人が契約期間満了を原因として契約を終了させる更新拒絶の通知には正当事由の具備が必要となるところ、財産上の給付(いわゆる立退料)は正当事由の補完要素として考慮されるに過ぎない。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
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この過去問の解説 (2件)
01
<正解> 4
<解説>
本問は、定期建物賃貸借契約でない賃貸住宅の契約期間と更新に関する問題です。普通借家契約の基本を整理しながら見ていきましょう。
ア.【誤】
建物の賃貸借では、契約期間に50年の上限はありません。したがって、この記述は誤りです。
イ.【誤】
建物の賃貸借は、契約期間を定めなくても成立し、その場合は期間の定めのない建物賃貸借となります。したがって、この記述は誤りです。
ウ.【正】
賃貸人が更新を拒絶する通知をしていても、期間満了後に賃借人が使用を続け、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、法定更新となります。したがって、この記述は正しいです。
エ.【正】
賃貸人が期間満了を理由に更新を拒絶するには正当事由が必要であり、その判断では立退料の申出も考慮されます。したがって、この記述は正しいです。
したがって、正しいものの組合せは「ウ、エ」であり、正解は4です。
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02
本問は、普通借家契約(定期建物賃貸借契約ではない賃貸借契約)における「契約期間と更新のルール」に関する問題です。
契約期間の決まりや法定更新を中心に、貸主から更新を断る際の「正当事由と立退料の関係」もあわせて整理していきましょう。
ア:誤り
解説
借地借家法が適用される建物の賃貸借契約(普通借家契約)には、契約期間の上限はありません。民法の原則では賃貸借の上限は50年とされていますが、建物の賃貸借においては借地借家法が優先されて上限がなくなるため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・普通借家契約の契約期間に上限はない(何年でも設定できる)
・逆に1年未満の期間を定めた場合は「期間の定めのない契約」として扱われる
イ:誤り
解説
賃貸借契約は、当事者間の合意があれば、契約期間を定めなくても有効に成立します。この場合「期間の定めのない建物の賃貸借契約」として扱われるだけであり、期間を定めることが成立の必須条件ではないため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・契約期間の定めは、賃貸借契約の成立要件ではない
・期間の定めのない契約であっても有効に成立する
ウ:正しい
解説
貸主が事前に更新を拒絶する通知をしていたとしても、契約期間の満了後に借主がそのまま住み続け、それに対して貸主がすぐに(遅滞なく)異議を述べなかった場合は、これまでと同じ条件で契約が更新されたもの(法定更新)とみなされるため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・期間満了後に借主が住み続け、貸主が異議を述べないと「法定更新」となる
・法定更新された後の契約は「期間の定めのない契約」になる
エ:正しい
解説
貸主の都合で契約を終わらせる(更新を拒絶する)には「正当事由」が必要です。このとき、立退料の支払いはあくまで正当事由が足りない分を補うための要素(補完要素)にすぎず、お金を払えば必ず追い出せるというわけではないため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・貸主からの更新拒絶には必ず「正当事由」が必要になる
・立退料は正当事由を補う(補完する)要素にすぎず、それ単独で正当事由にはならない
本問では、普通借家契約の「契約期間と更新・終了のルール」が重要なポイントです。
・普通借家契約には契約期間の上限はない
・期間満了後に借主が住み続け、貸主が異議を言わないと「法定更新」される
・立退料は正当事由を補完する要素にすぎず、立退料だけで契約を終了させることはできない
このように、借主の生活を守るための借地借家法の基本的なルールを正しく理解しておくことが大切です。
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