賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問20 (賃貸借 問1)
問題文
ア 転貸を事業として行うサブリースの場合、原賃貸借契約には借地借家法の適用はないが、転貸借契約には同法の適用がある。
イ 転借人が故意により居室を毀損したことは、転貸人の賃貸人に対する債務不履行にあたる。
ウ 転借人は、転貸人に転貸料を前払していれば、賃貸人からの賃料の請求を拒むことができる。
エ 原賃貸借契約が賃料不払を理由に債務不履行解除されると、転貸借契約も当然に終了する。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問20(賃貸借 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 転貸を事業として行うサブリースの場合、原賃貸借契約には借地借家法の適用はないが、転貸借契約には同法の適用がある。
イ 転借人が故意により居室を毀損したことは、転貸人の賃貸人に対する債務不履行にあたる。
ウ 転借人は、転貸人に転貸料を前払していれば、賃貸人からの賃料の請求を拒むことができる。
エ 原賃貸借契約が賃料不払を理由に債務不履行解除されると、転貸借契約も当然に終了する。
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この過去問の解説 (2件)
01
<正解> 1つ
<解説>
ア.【誤】
サブリースでも、原賃貸借契約は通常の建物賃貸借契約として扱われ、借地借家法の適用があります。転貸借契約だけに同法の適用があるわけではありません。したがって、この記述は誤りです。
イ.【正】
賃借人は、目的物を善良な管理者の注意をもって使用すべき立場にあります。適法に転貸した場合でもその責任を免れるわけではないため、転借人が故意に居室を毀損したときは、転貸人の賃貸人に対する債務不履行の問題にあたります。したがって、この記述は正しいです。
ウ.【誤】
転借人は、転賃料を前払いしていても、それをもって賃貸人からの賃料請求に対抗することはできません。したがって、この記述は誤りです。
エ.【誤】
原賃貸借契約の終了の効果は、そのまま転貸借契約に当然に及ぶものではありません。そのため、原賃貸借契約が賃料不払を理由に終了しても、転貸借契約が当然に終了するわけではありません。したがって、この記述は誤りです。
したがって、正しいものは「イ」の1つとなります。
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02
本問は、サブリース方式における「原賃貸借契約と転貸借契約のルール」に関する問題です。
入居者の過失や家賃の前払いなどトラブル時の対応を中心に、契約が解除された場合の扱いもあわせて整理していきましょう。
ア:誤り
解説
サブリース(転貸)を事業として行う場合であっても、貸主とサブリース業者間の「原賃貸借契約」、およびサブリース業者と入居者間の「転貸借契約」のどちらにも借地借家法が適用されます。両方の契約に法律が適用されるため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・原賃貸借契約と転貸借契約のどちらにも借地借家法が適用される
・事業としてのサブリースであっても借地借家法のルールで保護される
イ:正しい
解説
転借人(入居者)は、転貸人(サブリース業者)が貸主に対する義務を果たすための「履行補助者(手足となる者)」として扱われます。そのため、入居者がわざと部屋を壊した場合、サブリース業者が貸主に対する責任を負うことになるため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・転借人は、転貸人の「履行補助者」として扱われる
・入居者の故意・過失による建物の毀損は、サブリース業者の債務不履行になる
ウ:誤り
解説
入居者がサブリース業者に家賃を前払いしていたとしても、貸主から直接「家賃を払ってほしい」と請求された場合、その前払いを理由に支払いを拒む(対抗する)ことはできません。貸主からの請求を拒めないルールになっているため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・転借人は、転貸料の前払いを貸主に主張(対抗)できない
・貸主から直接請求された場合、入居者は支払いを拒否することはできない
エ:誤り
解説
原賃貸借契約が家賃の不払いで解除された場合、転貸借契約がその瞬間に自動的(当然)に終了するわけではありません。貸主が転借人(入居者)に対して「部屋を明け渡してほしい」と請求した時点で初めて転貸借契約が終了するルールになっているため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・原契約が債務不履行で解除されても、転貸借契約は「当然には」終了しない
・貸主が入居者に建物の明け渡しを請求した時に、転貸借契約は終了する
本問では、サブリースにおける「当事者間の権利・義務関係」が重要なポイントです。
・原契約と転貸借契約のどちらにも借地借家法が適用される
・入居者の過失はサブリース業者の責任(債務不履行)になる
・原契約が解除されても、貸主が明け渡しを請求するまで転貸借契約は終了しない
このように、貸主、サブリース業者、入居者の三者間でどのようなルールが適用されるかを正しく理解しておくことが大切です。
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