賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問20 (賃貸借 問1)
問題文
ア 転貸を事業として行うサブリースの場合、原賃貸借契約には借地借家法の適用はないが、転貸借契約には同法の適用がある。
イ 転借人が故意により居室を毀損したことは、転貸人の賃貸人に対する債務不履行にあたる。
ウ 転借人は、転貸人に転貸料を前払していれば、賃貸人からの賃料の請求を拒むことができる。
エ 原賃貸借契約が賃料不払を理由に債務不履行解除されると、転貸借契約も当然に終了する。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問20(賃貸借 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 転貸を事業として行うサブリースの場合、原賃貸借契約には借地借家法の適用はないが、転貸借契約には同法の適用がある。
イ 転借人が故意により居室を毀損したことは、転貸人の賃貸人に対する債務不履行にあたる。
ウ 転借人は、転貸人に転貸料を前払していれば、賃貸人からの賃料の請求を拒むことができる。
エ 原賃貸借契約が賃料不払を理由に債務不履行解除されると、転貸借契約も当然に終了する。
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