賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問19 (金銭管理 問11)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問19(金銭管理 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業者による金銭の分別管理に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
  • 賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃等の金銭を、自己の固有財産とは別に口座を設けて管理するとともに、賃借人への返還が予定されている敷金について、他の金銭と分けて管理しなければならない。
  • 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅が共有物であって、共有者全員との間で一つの管理受託契約を締結している場合には、管理業務において受領する家賃等の金銭につき、それぞれの共有者に分けて勘定を設け管理する必要はない。
  • 賃貸住宅管理業者は、家賃等を管理する口座に入金された金銭は速やかに賃貸人に引き渡す必要があり、賃貸人に負担義務がある賃貸住宅の修繕工事を実施するにあたって、その費用を家賃等を管理する口座から拠出することはできない。
  • 賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃等を管理する口座から、管理報酬分の金額を自己の固有財産を管理する口座に移し替えてはならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

本問は、賃貸住宅管理業者による金銭の分別管理に関する問題です。

分別管理の考え方を整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃等の金銭を、自己の固有財産とは別に口座を設けて管理するとともに、賃借人への返還が予定されている敷金について、他の金銭と分けて管理しなければならない。

分別管理として必要なのは、①家賃等を管理する口座と自己の固有財産を管理する口座を分けることと、②どの管理受託契約に係る金銭かが帳簿等で直ちに判別できる状態にしておくことです。賃借人への返還が予定されている敷金を、他の金銭と必ず別に管理しなければならないとまではされていません。そのため、この肢は不適切です。

 

選択肢2. 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅が共有物であって、共有者全員との間で一つの管理受託契約を締結している場合には、管理業務において受領する家賃等の金銭につき、それぞれの共有者に分けて勘定を設け管理する必要はない。

賃貸住宅が共有物である場合でも、共有者全員との間で一つの管理受託契約を締結しているときは、それぞれの共有者ごとに勘定を設ける必要はありません。そのため、この肢は適切です。

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、家賃等を管理する口座に入金された金銭は速やかに賃貸人に引き渡す必要があり、賃貸人に負担義務がある賃貸住宅の修繕工事を実施するにあたって、その費用を家賃等を管理する口座から拠出することはできない。

家賃等を管理する口座に入金された金銭について、賃貸人へ速やかに引き渡すことまでは求められていません。また、その口座からの支出が必ずしも認められないわけではありません。そのため、この肢は不適切です。

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃等を管理する口座から、管理報酬分の金額を自己の固有財産を管理する口座に移し替えてはならない。

家賃等を管理する口座に入金された金銭のうち、管理報酬分の金額を自己の固有財産を管理する口座に移し替えることはできます。そのため、この肢は不適切です。

まとめ

この問題は、分別管理の考え方を押さえておくことがポイントです。実際に金銭を受領し、管理し、必要に応じて支払う流れをイメージすると、判断しやすくなります。

参考になった数0

02

本問は、賃貸住宅管理業法における「金銭の分別管理」に関する問題です。

入居者から預かったお金を「どのように分けて管理すべきか」を中心に、実務上のお金のやり取り(報酬の引き出しや経費の支払い)についてもあわせて整理していきましょう。

選択肢1. 賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃等の金銭を、自己の固有財産とは別に口座を設けて管理するとともに、賃借人への返還が予定されている敷金について、他の金銭と分けて管理しなければならない。

不適切

解説

管理会社は、入居者から受け取った「家賃、敷金、共益費など」をまとめて、自分たちの会社の財産(固有財産)とはしっかり分けて管理する義務があります。敷金だけをさらに別の口座などに分けて管理しなければならないという細かいルールはないため、この記述は間違いです。

覚えておきたいポイント

・家賃や敷金などは「家賃等の金銭」としてまとめて管理してよい
 

・管理会社の自己財産(固有財産)と分けて管理することが義務付けられている


 

選択肢2. 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅が共有物であって、共有者全員との間で一つの管理受託契約を締結している場合には、管理業務において受領する家賃等の金銭につき、それぞれの共有者に分けて勘定を設け管理する必要はない。

適切

解説

分別管理は、原則として「管理受託契約ごと」に行います。物件のオーナーが複数人(共有)であっても、全員とまとめて「一つの契約」を結んでいるのであれば、オーナー一人ひとりに細かく分けて帳簿(勘定)をつける必要はありません。「必要はない」としているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・分別管理は「管理受託契約ごと」に行うのが基本ルール
 

・一つの契約にまとまっているなら、共有者ごとに分ける必要はない


 

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、家賃等を管理する口座に入金された金銭は速やかに賃貸人に引き渡す必要があり、賃貸人に負担義務がある賃貸住宅の修繕工事を実施するにあたって、その費用を家賃等を管理する口座から拠出することはできない。

不適切

解説

入居者から家賃等の口座に入金されたお金から、オーナーが本来支払うべき「建物の修繕費用」などを代わりに支払う(拠出する)ことは、ルール上も実務上も認められています。費用を拠出することはできないとしているため、このひっかけの記述は間違いです。

覚えておきたいポイント

・家賃等を管理する口座から、オーナー負担の修繕費用などを支払うことができる
 

・オーナーの代わりに家賃から差し引いて精算するのは問題ない

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃等を管理する口座から、管理報酬分の金額を自己の固有財産を管理する口座に移し替えてはならない。

不適切

解説

入居者から家賃等の口座に振り込まれたお金の中には、管理会社が受け取るべき「管理報酬(手数料)」が含まれています。この報酬分については、管理会社の固有財産となるため、後から自社の口座に移し替えることができます移し替えてはならないとしているため、この記述は間違いです。

覚えておきたいポイント

・家賃等の口座から、自社の管理報酬分を自分の口座に移し替えることは可能
 

・すべてをオーナーに引き渡してから報酬をもらい直す必要はない

まとめ

本問では、金銭の分別管理における「管理の単位と資金の移動ルール」が重要なポイントです。

・家賃や敷金などはまとめて、自社の財産とは明確に分けて管理する
 

・分別管理は「契約ごと」が基本であり、共有者ごとに分ける必要はない
 

・預かった家賃の中から、修繕費の支払いや自社の管理報酬を引き出すことは可能

このように、預かったお金を明確に分ける基本ルールと、日常的なお金の精算方法は認められていることを正しく理解しておくことが大切です。

参考になった数0