賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問18 (金銭管理 問10)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問18(金銭管理 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

賃借人の滞納賃料を回収するための法的手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸借契約書が執行認諾文言付きの公正証書により作成されているときは、賃貸人は、改めて訴訟を提起して確定判決を得ることなく、滞納賃料の請求について強制執行をすることができる。
  • 期間内に滞納賃料の支払がない場合には期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、内容証明郵便により行わなければ、賃借人が滞納賃料を支払わないまま所定の期間が経過しても、契約解除の効力は生じない。
  • 滞納賃料の支払督促に対しては異議の申立てがなくても、当該支払督促について賃貸人が行った仮執行宣言の申立てに際し、賃借人が2週間以内に異議の申立てをすれば、通常の民事訴訟の手続に移行する。
  • 既にA簡易裁判所において同一年内に10回の少額訴訟を提起している賃貸人が、同一年内に初めてB簡易裁判所に対し、その管轄に属する滞納賃料の支払請求訴訟を提起する場合には、少額訴訟を選択することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、滞納賃料を回収するための法的手続に関する問題です。

各手続の基本的な違いを整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸借契約書が執行認諾文言付きの公正証書により作成されているときは、賃貸人は、改めて訴訟を提起して確定判決を得ることなく、滞納賃料の請求について強制執行をすることができる。

賃貸借契約書が執行認諾文言付きの公正証書で作成されている場合、金銭の支払請求については、改めて訴訟を提起して確定判決を得なくても、強制執行をすることができます。そのため、この肢は適切です。

選択肢2. 期間内に滞納賃料の支払がない場合には期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、内容証明郵便により行わなければ、賃借人が滞納賃料を支払わないまま所定の期間が経過しても、契約解除の効力は生じない。

期間を定めて催告し、その期間内に支払がなければ解除する旨の通知は、相手方にその意思表示が到達すれば効力を生じます。そのため、必ず内容証明郵便によらなければならないものではありません。そのため、この肢は不適切です。

選択肢3. 滞納賃料の支払督促に対しては異議の申立てがなくても、当該支払督促について賃貸人が行った仮執行宣言の申立てに際し、賃借人が2週間以内に異議の申立てをすれば、通常の民事訴訟の手続に移行する。

支払督促は書面だけで進む手続きです。そのため、賃貸人が行った支払督促に対し、賃借人が異議申立てをすると、通常訴訟に移行します。そのため、この肢は適切です。

選択肢4. 既にA簡易裁判所において同一年内に10回の少額訴訟を提起している賃貸人が、同一年内に初めてB簡易裁判所に対し、その管轄に属する滞納賃料の支払請求訴訟を提起する場合には、少額訴訟を選択することができる。

少額訴訟の利用回数は、同一の簡易裁判所で年間10回までとされています。そのため、A簡易裁判所で10回利用していても、B簡易裁判所でその年に初めて利用するのであれば、少額訴訟を選択することができます。そのため、この肢は適切です。

まとめ

この問題は、滞納賃料を回収するための各手続の違いを押さえておくことがポイントです。どの方法をとるかによって必要な対応が異なるため、それぞれを分けて整理すると判断しやすくなります。

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02

本問は、家賃滞納時の「法的な回収手続き」に関する問題です。

滞納時の契約解除や裁判手続きのルールを中心に、公正証書の効力もあわせて整理していきましょう。

選択肢1. 賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸借契約書が執行認諾文言付きの公正証書により作成されているときは、賃貸人は、改めて訴訟を提起して確定判決を得ることなく、滞納賃料の請求について強制執行をすることができる。

正しい

解説

賃貸借契約書が「執行認諾文言付きの公正証書(約束を破ったらすぐに強制執行されても文句は言いません、という一文が入った公的な書類)」で作成されている場合、わざわざ裁判を起こして勝訴の判決をもらわなくても、すぐに財産の差し押さえなどの強制執行をすることができます。「滞納賃料の請求について強制執行をすることができる。としているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・「執行認諾文言付きの公正証書」があれば裁判なしで強制執行できる 

 

・単なる公正証書ではなく「執行認諾文言付き」であることが重要

選択肢2. 期間内に滞納賃料の支払がない場合には期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、内容証明郵便により行わなければ、賃借人が滞納賃料を支払わないまま所定の期間が経過しても、契約解除の効力は生じない。

誤り

解説

契約を解除するという通知は、借主にその意思が伝われば法的な効力が生じます。実務では証拠を残すために「内容証明郵便」を使うのが一般的ですが、法律上は絶対に内容証明郵便を使わなければならないという決まりはありません。必ず行わなければ効力が生じないとしているため、この記述は間違いです。

覚えておきたいポイント

・解除の通知は内容証明郵便でなくても効力は発生する 

 

・内容証明郵便は「言った・言わない」のトラブルを防ぐ証拠として使われる

選択肢3. 滞納賃料の支払督促に対しては異議の申立てがなくても、当該支払督促について賃貸人が行った仮執行宣言の申立てに際し、賃借人が2週間以内に異議の申立てをすれば、通常の民事訴訟の手続に移行する。

正しい

解説

「支払督促(裁判所からお金を払うよう書面で命令してもらう制度)」を利用した場合、借主が最初は異議を出さなかったとしても、その後に貸主が「仮執行宣言(強制執行の手続きに進むための宣言)」を申し立てた際、借主が2週間以内に異議を申し立てれば、通常の裁判手続きに切り替わります。この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・支払督促の手続き中に借主が異議を申し立てると通常の裁判に移行する
 

・仮執行宣言に対する異議申し立ての期限は2週間以内である


 

選択肢4. 既にA簡易裁判所において同一年内に10回の少額訴訟を提起している賃貸人が、同一年内に初めてB簡易裁判所に対し、その管轄に属する滞納賃料の支払請求訴訟を提起する場合には、少額訴訟を選択することができる。

正しい

解説

少額訴訟は、スピーディに解決できる便利な制度ですが、一部の人が制度を独占しないよう「同じ簡易裁判所では1年に10回まで」という利用制限があります。ただし、これは「同じ裁判所ごと」のカウントなので、A裁判所で10回使っていても、初めて使うB裁判所であれば少額訴訟を起こすことができます。少額訴訟を選択することができる。」としているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・少額訴訟の利用回数制限は「同一の簡易裁判所で同一年内に10回まで」 

 

・違う簡易裁判所であれば、また利用することができる

まとめ

本問では、家賃滞納時の「契約解除の通知方法と裁判手続き」が重要なポイントです。

・解除の通知は相手に伝わればよく、内容証明郵便が必須なわけではない 

・「執行認諾文言付きの公正証書」があれば、裁判を経ずに強制執行できる 

・少額訴訟の「年10回まで」の制限は、同じ裁判所ごとにカウントする

このように、滞納家賃を回収するための法的な手段や制限ルールを正しく理解しておくことが大切です。

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