賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問17 (金銭管理 問9)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問17(金銭管理 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

月額賃料10万円の賃貸住宅につき、賃借人が月額賃料7万円への減額を請求した場合に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
  • 敷金が20万円の場合、賃料減額請求権の行使により敷金も14万円に減額になるので、賃貸人は敷金の差額分の6万円を返還しなければならない。
  • 賃借人の賃料減額請求権の行使後、物件に雨漏りが発生した場合でも、そのことによる物件の価値の減少は、当該賃料減額請求の判断に際しては、考慮の対象とはならない。
  • 賃借人が賃貸人に対し口頭で賃料を7万円に減額するよう通知した場合でも、賃料減額請求権を行使したものと認められる。
  • 賃料減額請求権の行使後、毎月8万円の賃料が支払われていた場合において、9万円を正当な賃料額とする裁判が確定したときは、賃貸人は、毎月の賃料の不足分1万円につき、法定利率による利息を付した額の支払を賃借人に請求することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、賃料減額請求をした場合に、どのような結果になるかに関する問題です。

請求によって変わる点と、変わらない点を整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 敷金が20万円の場合、賃料減額請求権の行使により敷金も14万円に減額になるので、賃貸人は敷金の差額分の6万円を返還しなければならない。

敷金は、賃料が減額された場合でも、そのことだけで当然に減額されるものではありません。敷金は、賃料債務などを担保するために預けるものです。そのため、この肢は不適切です。

選択肢2. 賃借人の賃料減額請求権の行使後、物件に雨漏りが発生した場合でも、そのことによる物件の価値の減少は、当該賃料減額請求の判断に際しては、考慮の対象とはならない。

賃料の減額請求がされた場合、その後に事情の変化が生じても、新たな減額請求がされていない限り、その事情が当然に考慮されるわけではありません。そのため、この肢は適切です。

選択肢3. 賃借人が賃貸人に対し口頭で賃料を7万円に減額するよう通知した場合でも、賃料減額請求権を行使したものと認められる。

賃料減額請求権の行使には、決まった方法はありません。これは形成権相手に意思を伝えることで効力が生じる権利)であるため、減額する意思が相手方に伝われば足ります。そのため、この肢は適切です。

選択肢4. 賃料減額請求権の行使後、毎月8万円の賃料が支払われていた場合において、9万円を正当な賃料額とする裁判が確定したときは、賃貸人は、毎月の賃料の不足分1万円につき、法定利率による利息を付した額の支払を賃借人に請求することができる。

減額請求権の行使後、賃借人が、裁判で正当賃料として確定した額より低い額を支払い続けていた場合には、賃貸人はその不足分と利息を請求できます。そのため、この肢は適切です。

まとめ

この問題は、賃料減額請求をしたときに、どこまでその効果が及ぶのかを押さえておくことがポイントです。請求によって変わるものと、当然には変わらないものを分けて考えると、判断しやすくなります。

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02

本問は、借主から貸主に対する「賃料の減額請求」に関する問題です。

家賃が減額された場合の敷金の扱いや、裁判で決着がついたあとの不足分の精算ルールを中心に整理していきましょう。

選択肢1. 敷金が20万円の場合、賃料減額請求権の行使により敷金も14万円に減額になるので、賃貸人は敷金の差額分の6万円を返還しなければならない。

不適切

解説

敷金を預ける契約(敷金契約)と、部屋を借りる契約(賃貸借契約)は、法律上は「別の契約」として扱われます。そのため、家賃が減額されたからといって、自動的に預けてある敷金まで減額されて差額が返ってくるわけではありません。返還しなければならないとしているため、この記述は間違いです。

覚えておきたいポイント

・敷金契約と賃貸借契約は別々の契約である
 

・家賃が減額されても、当然に敷金が減額(返還)されるわけではない


 

選択肢2. 賃借人の賃料減額請求権の行使後、物件に雨漏りが発生した場合でも、そのことによる物件の価値の減少は、当該賃料減額請求の判断に際しては、考慮の対象とはならない。

適切

解説

「家賃を下げてほしい」と請求した場合、その請求が正しいかどうかは「請求した時点の状況」で判断されます。そのため、減額請求をした「後」に発生した雨漏りなどのトラブルは、そのときの減額請求の判断には関係がありません。「考慮の対象とはならない。」としているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・減額請求の正当性は、請求した時点の状況で判断される
 

・請求後に起きた事情は、その請求の判断材料にはならない

選択肢3. 賃借人が賃貸人に対し口頭で賃料を7万円に減額するよう通知した場合でも、賃料減額請求権を行使したものと認められる。

適切

解説

賃料の減額請求は、「家賃を下げてほしい」という借主の意思が貸主に伝われば効力を持ちます。必ずしも内容証明などの書面で行う必要はなく、口頭で伝えた場合でも有効な請求として認められます。「認められる。」としているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・賃料の減額請求に決まった形式(書面など)は不要である
 

・口頭で伝えただけでも有効に権利を行使したと認められる

選択肢4. 賃料減額請求権の行使後、毎月8万円の賃料が支払われていた場合において、9万円を正当な賃料額とする裁判が確定したときは、賃貸人は、毎月の賃料の不足分1万円につき、法定利率による利息を付した額の支払を賃借人に請求することができる。

適切

解説

減額請求で揉めて裁判になり、借主が払っていた額(8万円)よりも、裁判で決まった正しい家賃(9万円)のほうが高かった場合、借主は不足していた分(毎月1万円)を後から貸主に払わなければなりません。このとき、不足分には「年1割」という特別な利息ではなく、原則通りの「法定利率」による利息をつけて払うルールになっています。借人に請求することができる。」としているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・借主が払っていた額が裁判で決まった額より少ない場合、不足分を払う必要がある
 

・その不足分につける利息は「法定利率」で計算される(年1割ではない)


 

まとめ

本問では、賃料の減額請求における「手続きとお金の精算ルール」が重要なポイントです。

・家賃が減額されても、自動的に敷金が計算し直されて返ってくるわけではない
 

・減額請求は書面だけでなく口頭でも有効に認められる
 

・借主の支払いが足りなかった場合の不足分には「法定利率」の利息をつけて払う

このように、本問では、賃料の減額請求における「手続きとお金の精算ルール」が重要なポイントです。

 

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