賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問13 (金銭管理 問5)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問13(金銭管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 住宅の居室のうち居住のための居室には、自然採光を確保するため、一定の開口部を設けなければならない。
- 採光規定は、事務所や店舗用建物にも適用される。
- 住宅の居室では、床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならないが、一定の要件を満たせば10分の1まで緩和される。
- 住宅以外の用途で建てられた建築物を住宅に用途変更する場合は、採光規定の基準をいかに満たすかが問題になることが多い。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問12)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問14)へ