賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問13 (金銭管理 問5)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問13(金銭管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 住宅の居室のうち居住のための居室には、自然採光を確保するため、一定の開口部を設けなければならない。
- 採光規定は、事務所や店舗用建物にも適用される。
- 住宅の居室では、床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならないが、一定の要件を満たせば10分の1まで緩和される。
- 住宅以外の用途で建てられた建築物を住宅に用途変更する場合は、採光規定の基準をいかに満たすかが問題になることが多い。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、建築基準法上の採光規定が、どの建物のどの居室に及ぶのかに関する問題です。
住宅に必要な基準と、そもそも採光規定の対象になるかどうかを整理しながら見ていきましょう。
住宅の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設けることが必要です。そのため、この肢は適切です
採光規定は、どの建物にも一律にかかるものではありません。国土交通省の資料でも、事務所やホテル等は採光規定が適用されない用途、とされています。そのため、この肢は不適切です。
住宅の居住のための居室では、原則として、床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部が必要です。ただし、床面で50ルックス以上の照度を確保できる照明設備を設ける場合には、10分の1まで緩和されます。そのため、この肢は適切です。
住宅以外の事務所やホテル等はもともと採光規定の対象ではないため、建築時には住居基準の採光が求められていません。そのため、これらを住宅へ用途変更する際は、必要な開口部の確保が問題になりやすいです。そのため、この肢は適切です。
この問題は、採光規定の対象と、住宅に求められる基準を分けて押さえておくことがポイントです。対象になる建物や用途変更時の違いを整理しておくと、判断しやすくなります。
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02
本問は、建築基準法における「採光(光の採り入れ)の規定」に関する問題です。
「どのような建物に採光のルールが適用されるのか」を中心に、窓の大きさの基準や用途変更時の注意点もあわせて整理していきましょう。
正しい
解説
住宅の居室(リビングや寝室など、人が継続的に過ごす部屋)には、太陽の光(自然採光)を採り入れて健康的な生活を送るため、一定の大きさの窓などの開口部を設けるルールがあります。適切であるとしているため、この記述は正しいです。
【豆知識】
居室としての採光が確保されない部屋はS(納戸)として扱われます。
4LDK+1Sなどの表現で販売資料などに掲載されています。
覚えておきたいポイント
・住宅の居室には自然採光のための窓(開口部)が必要
・人が継続して使う部屋が対象になる
誤り
解説
採光の規定は、住宅や学校、病院など「人が長く過ごす場所」には適用されますが、事務所(オフィス)や店舗用の建物には適用されません。事務所や店舗用建物にも適用されるとしているため、この記述は間違いです。
覚えておきたいポイント
・採光規定は、事務所や店舗には適用されない
・住宅や学校、病院などの居室にのみ適用されるルールである
正しい
解説
住宅の居室では、原則として部屋の床面積の「7分の1以上」の大きさの窓(採光に有効な部分)が必要です。ただし、照明設備を設けるなどの条件をしっかり満たせば、この基準が「10分の1」まで緩和されます。適切であるとしているため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・住宅の採光基準は、原則として床面積の「7分の1以上」
・一定の要件を満たすことで「10分の1」まで緩和される
正しい
解説
もともと事務所や店舗だった建物を住宅に作り変える(用途変更する)場合、事務所時代にはなかった「住宅用の厳しい採光ルール」を新しくクリアしなければなりません。そのため、既存の窓の大きさで基準を満たせるかどうかが、実務上よく問題になります。適切であるとしているため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・事務所から住宅へ用途変更する際は、採光基準が大きなハードルになる
・建物の使い道(用途)が変わると、適用される法律のルールも変わる
本問では、建築基準法における「採光規定の対象と基準」が重要なポイントです。
・採光規定は住宅などには適用されるが、事務所や店舗には適用されない
・住宅の窓の大きさは原則「床面積の7分の1以上」必要(緩和措置あり)
・事務所などから住宅へ用途変更する際は、採光基準を満たせるかが問題になる
このように、どのような建物に採光のルールが適用されるのかを正しく理解しておくことが大切です。
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