賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問12 (金銭管理 問4)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問12(金銭管理 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

地震等の自然災害における建物の調査等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 応急危険度判定は、都道府県知事などが認定した建築技術者が、地方公共団体の要請により行うことが一般的である。
  • 市町村など各行政庁で実施する応急危険度判定では、「危険」は赤色、「要注意」は黄色、「調査済」は緑色のステッカーで表示することになっている。
  • 被災度区分判定は、建築技術者が地方公共団体の依頼により、被災建物の耐震性能を調査し、継続使用の可能性や補強方法などの復旧の検討を行うものである。
  • り災証明は、保険の請求や税の減免など、被災者が各種支援を受ける際などに必要な「家屋の財産的被害程度」(全壊、半壊など)を市町村長が証明するものである。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、災害時に行われる建物調査や証明の違いに関する問題です。

それぞれの制度が何のために行われるのか、だれが関わるのかを整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 応急危険度判定は、都道府県知事などが認定した建築技術者が、地方公共団体の要請により行うことが一般的である。

応急危険度判定は、余震などによる二次災害のおそれがあるかを早く見きわめるための調査です。都道府県知事などが認定した建築技術者が、地方公共団体の要請を受けて行うのが一般的です。そのため、この肢は適切です。

選択肢2. 市町村など各行政庁で実施する応急危険度判定では、「危険」は赤色、「要注意」は黄色、「調査済」は緑色のステッカーで表示することになっている。

応急危険度判定では、判定結果を建物にステッカーで表示します。表示は「危険」が赤「要注意」が黄「調査済」が緑という整理です。そのため、この肢は適切です。

選択肢3. 被災度区分判定は、建築技術者が地方公共団体の依頼により、被災建物の耐震性能を調査し、継続使用の可能性や補強方法などの復旧の検討を行うものである。

被災度区分判定は、被災した建物をこの先も使えるか、補修や補強が必要かを検討するためのものです。なお、これは地方公共団体の依頼で行うものではなく、建物所有者が民間建築士等に依頼して行うものです。そのため、この肢は不適切です。

選択肢4. り災証明は、保険の請求や税の減免など、被災者が各種支援を受ける際などに必要な「家屋の財産的被害程度」(全壊、半壊など)を市町村長が証明するものである。

り災証明は、被災者支援や税の減免などで必要になる住家の被害の程度を、市町村長が証明するものです。全壊や半壊といった区分も、この証明に関わってきます。そのため、この肢は適切です。

まとめ

この問題は、災害時に行われる各制度の役割の違いがポイントです。応急危険度判定は安全確認被災度区分判定は復旧の検討り災証明は支援を受けるための証明という違いを押さえておくと、整理しやすくなります。

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02

本問は、地震等の自然災害における「建物の調査や証明」に関する問題です。

災害直後の安全確認である「応急危険度判定」を中心に、その後の「被災度区分判定」との違いや、支援を受けるための証明書についてもあわせて整理していきましょう。


 

選択肢1. 応急危険度判定は、都道府県知事などが認定した建築技術者が、地方公共団体の要請により行うことが一般的である。

適切

解説

「応急危険度判定」は、地震の直後に余震などで建物が倒壊する危険性がないかを素早く調べるものです。この調査は、都道府県知事などが認めた専門の建築技術者が、市区町村など「地方公共団体の要請(お願い)」を受けてボランティア等で行うのが一般的です。適切であるとしているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・応急危険度判定は、余震による倒壊などの二次災害を防ぐための素早い調査

・地方公共団体の要請により、認定された建築技術者が行う

選択肢2. 市町村など各行政庁で実施する応急危険度判定では、「危険」は赤色、「要注意」は黄色、「調査済」は緑色のステッカーで表示することになっている。

適切

解説

応急危険度判定の結果は、建物を見た人が一目で安全か危険かがわかるように、入り口などにステッカーを貼って表示します。色は信号機と同じようなイメージで、「危険」は赤色、「要注意」は黄色、「調査済(当面は安全)」は緑色となっています。適切であるとしているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・判定結果はステッカーの色で表示される

・危険は「赤」、要注意は「黄」、調査済は「緑」

選択肢3. 被災度区分判定は、建築技術者が地方公共団体の依頼により、被災建物の耐震性能を調査し、継続使用の可能性や補強方法などの復旧の検討を行うものである。

不適切

解説

「被災度区分判定」は、応急危険度判定のあとに行われるより詳しい調査です。これは地方公共団体の依頼ではなく、「建物の所有者」の依頼によって行われます。また、元々の耐震性能を調べるのではなく、地震による「被害の程度(軽微、小破など)」を調べて復旧の方法を検討するものです。地方公共団体の依頼としているため、この記述は間違いです。

覚えておきたいポイント

・被災度区分判定は、「建物の所有者」の依頼で行われる(行政の依頼ではない)

・元々の耐震性能ではなく、被害の程度を調査し、継続使用や復旧の検討を行う


 

選択肢4. り災証明は、保険の請求や税の減免など、被災者が各種支援を受ける際などに必要な「家屋の財産的被害程度」(全壊、半壊など)を市町村長が証明するものである。

適切

解説

「り災証明」は、地震などの災害によって家屋がどのくらい被害を受けたか(全壊、半壊など)を、市町村長が公的に証明してくれる書類です。被災者が保険金を請求したり、税金の減免などの公的な支援を受けたりする際に必要になります。適切であるとしているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・り災証明は「市町村長」が発行する

・保険金の請求や公的支援(税の減免など)を受けるために必要となる

まとめ

本問では、災害後の「建物の判定調査の違い」が重要なポイントです。

・「応急危険度判定」は行政の要請で行われ、赤・黄・緑のステッカーで結果を示す

・「被災度区分判定」は建物所有者の依頼で行われ、復旧のための詳しい調査をする

・公的な支援や保険請求には、市町村長が発行する「り災証明」が必要

このように、どの調査が「誰の依頼で」「何のために」行われるのかを正しく理解しておくことが大切です。

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