賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問11 (金銭管理 問3)
問題文
ア 少額訴訟では、裁判所は、原告の主張を認める場合でも、支払猶予の判決を言い渡すことができる。
イ 賃貸人から請求された原状回復費用50万円を賃借人が支払わず立ち退きもしない場合、賃貸人は、少額訴訟により、50万円の支払及び明渡しを請求することができる。
ウ 少額訴訟では、1回の審理で判決が言い渡され、訴訟の途中で和解による解決はできない。
エ 少額訴訟の判決に対して不服がある場合は、地方裁判所に控訴することができる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問11(金銭管理 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 少額訴訟では、裁判所は、原告の主張を認める場合でも、支払猶予の判決を言い渡すことができる。
イ 賃貸人から請求された原状回復費用50万円を賃借人が支払わず立ち退きもしない場合、賃貸人は、少額訴訟により、50万円の支払及び明渡しを請求することができる。
ウ 少額訴訟では、1回の審理で判決が言い渡され、訴訟の途中で和解による解決はできない。
エ 少額訴訟の判決に対して不服がある場合は、地方裁判所に控訴することができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
<正解> 1つ
<解説>
ア.【正】
少額訴訟では、裁判所は、原告の主張を認める場合でも、支払猶予の判決を言い渡すことができます。したがって、この記述は正しいです。
イ.【誤】
少額訴訟で請求できるのは金銭の支払請求に限られ、建物の明渡しを請求することはできません。したがって、この記述は誤りです。
ウ.【誤】
少額訴訟では、訴訟の途中で和解による解決をすることができます。したがって、この記述は誤りです。
エ.【誤】
少額訴訟の判決に対して不服がある場合には、地方裁判所に控訴することはできず、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることになります。したがって、この記述は誤りです。
したがって、正しいものは「ア」の1つとなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
正解は1つです。
本問は、賃貸トラブルの解決で使われる「少額訴訟」に関する問題です。
少額訴訟で「できること・できないこと」を中心に、裁判の流れや不服申し立てのルールもあわせて整理していきましょう。
ア:正しい
解説
少額訴訟では、たとえ訴えた側(原告)の言い分が全面的に認められた場合であっても、裁判所は相手の生活状況などを考慮して、分割払いや支払いの期限を延ばす「支払猶予」の判決を言い渡すことができます。適切であるとしているため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・少額訴訟では、裁判所の判断で「分割払い」や「支払猶予」の判決が出せる
・相手の状況に配慮した柔軟な解決が図られる仕組みになっている
イ:誤り
解説
少額訴訟は、「60万円以下の金銭の支払い」を求める場合にのみ利用できる特別な裁判です。
そのため、お金の請求(50万円の支払い)はできても、「建物を明け渡してほしい(退去してほしい)」という請求を一緒に行うことはできません。
覚えておきたいポイント
・少額訴訟は「60万円以下の金銭の請求」にしか使えない
・建物の明け渡し請求には利用できない
ウ:誤り
解説
少額訴訟は、スピーディに解決するために原則として「1回の審理(裁判)」で終わらせるルールになっています。しかし、裁判の途中で当事者同士が話し合いによって「和解」をして解決することは可能です。和解はできないとしているため、この記述は間違いです。
覚えておきたいポイント
・少額訴訟は原則として1回の審理で終わる
・裁判の途中であっても話し合い(和解)による解決はできる
エ:誤り
解説
通常の裁判では、判決に納得がいかない場合に上の裁判所へ「控訴」することができます。しかし少額訴訟の場合、スピーディな解決を優先するため地方裁判所への控訴はできず、同じ簡易裁判所に「異議申し立て」をすることしか認められていません。
覚えておきたいポイント
・少額訴訟の判決に対して「控訴」はできない
・不服がある場合は、同じ裁判所に「異議申し立て」をする
本問では、少額訴訟の「対象範囲と裁判のルール」が重要なポイントです。
・少額訴訟は「60万円以下の金銭トラブル」にのみ使え、明け渡しには使えない
・判決に不服があっても控訴はできず、「異議申し立て」のみ可能
・1回の審理で終わるのが原則だが、途中で「和解」することもできる
このように、少額訴訟の「スピーディに金銭トラブルを解決する」という特徴と独自のルールを正しく理解しておくことが大切です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問12)へ