賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問11 (金銭管理 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問11(金銭管理 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅における原状回復に係る少額訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  少額訴訟では、裁判所は、原告の主張を認める場合でも、支払猶予の判決を言い渡すことができる。
イ  賃貸人から請求された原状回復費用50万円を賃借人が支払わず立ち退きもしない場合、賃貸人は、少額訴訟により、50万円の支払及び明渡しを請求することができる。
ウ  少額訴訟では、1回の審理で判決が言い渡され、訴訟の途中で和解による解決はできない。
エ  少額訴訟の判決に対して不服がある場合は、地方裁判所に控訴することができる。
  • 1つ
  • 2つ
  • 3つ
  • 4つ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

<正解> 1つ

 

 

<解説>

ア.【正】
少額訴訟では、裁判所は、原告の主張を認める場合でも、支払猶予の判決を言い渡すことができます。したがって、この記述は正しいです。

 

 

イ.【誤】
少額訴訟で請求できるのは金銭の支払請求に限られ、建物の明渡しを請求することはできません。したがって、この記述は誤りです。

 

 

ウ.【誤】
少額訴訟では、訴訟の途中で和解による解決をすることができます。したがって、この記述は誤りです。

 

 

エ.【誤】
少額訴訟の判決に対して不服がある場合には、地方裁判所に控訴することはできず、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることになります。したがって、この記述は誤りです。

 

 

したがって、正しいものは「ア」の1つとなります。

参考になった数4

02

正解は1つです。
本問は、賃貸トラブルの解決で使われる「少額訴訟」に関する問題です。

少額訴訟で「できること・できないこと」を中心に、裁判の流れや不服申し立てのルールもあわせて整理していきましょう。

選択肢1. 1つ

ア:正しい

解説

少額訴訟では、たとえ訴えた側(原告)の言い分が全面的に認められた場合であっても、裁判所は相手の生活状況などを考慮して、分割払いや支払いの期限を延ばす「支払猶予」の判決を言い渡すことができます。適切であるとしているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・少額訴訟では、裁判所の判断で「分割払い」や「支払猶予」の判決が出せる
 

・相手の状況に配慮した柔軟な解決が図られる仕組みになっている

 

イ:誤り

解説

少額訴訟は、「60万円以下の金銭の支払い」を求める場合にのみ利用できる特別な裁判です。
そのため、お金の請求(50万円の支払い)はできても、「建物を明け渡してほしい(退去してほしい)」という請求を一緒に行うことはできません。

覚えておきたいポイント

・少額訴訟は「60万円以下の金銭の請求」にしか使えない
 

・建物の明け渡し請求には利用できない

 

ウ:誤り

解説

少額訴訟は、スピーディに解決するために原則として「1回の審理(裁判)」で終わらせるルールになっています。しかし、裁判の途中で当事者同士が話し合いによって「和解」をして解決することは可能です。和解はできないとしているため、この記述は間違いです。

覚えておきたいポイント

・少額訴訟は原則として1回の審理で終わる
 

・裁判の途中であっても話し合い(和解)による解決はできる

 

エ:誤り

解説

通常の裁判では、判決に納得がいかない場合に上の裁判所へ「控訴」することができます。しかし少額訴訟の場合、スピーディな解決を優先するため地方裁判所への控訴はできず、同じ簡易裁判所に「異議申し立て」をすることしか認められていません。

覚えておきたいポイント

・少額訴訟の判決に対して「控訴」はできない
 

・不服がある場合は、同じ裁判所に「異議申し立て」をする

まとめ

本問では、少額訴訟の「対象範囲と裁判のルール」が重要なポイントです。

・少額訴訟は「60万円以下の金銭トラブル」にのみ使え、明け渡しには使えない

・判決に不服があっても控訴はできず、「異議申し立て」のみ可能

・1回の審理で終わるのが原則だが、途中で「和解」することもできる

このように、少額訴訟の「スピーディに金銭トラブルを解決する」という特徴と独自のルールを正しく理解しておくことが大切です。

参考になった数1

03

少額訴訟は、60万円以下の金銭請求について、迅速な紛争解決を目的として設けられた簡易な裁判手続です。ただし、明渡請求など金銭請求以外の請求は対象外であり、手続や不服申立ても通常の民事訴訟とは異なる特徴があります。本問は、その基本的な制度内容について問うものです。


 

選択肢1. 1つ

この記述は正しいです。

 

少額訴訟では、裁判所は事情に応じて、分割払いや支払猶予(一定期間の支払猶予)を認める判決をすることができます。迅速な紛争解決と当事者間の公平の調整が図られています。

 

この記述は誤りです。

 

少額訴訟の対象は60万円以下の金銭請求のみであり、建物明渡し請求のような非金銭請求は対象外です。したがって、支払請求と明渡請求を併合して少額訴訟で求めることはできません。

 

この記述は誤りです。

 

少額訴訟では原則として1回の審理で完結しますが、訴訟の途中でも和解による解決は可能です。むしろ簡易迅速な解決手段として和解は積極的に利用されます。

 

この記述は誤りです。

 

少額訴訟の判決に対しては、通常の控訴ではなく、同一の簡易裁判所に対する異議申立てを行います。その後、通常訴訟に移行して審理されます。

まとめ

少額訴訟は迅速な金銭紛争解決を目的とした制度であり、支払猶予判決が可能である一方、明渡し請求は対象外であり、和解も可能です。また、不服申立ては控訴ではなく異議申立てとなります。したがって、正しいのは1つのみです。

参考になった数0