賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問10 (金銭管理 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問10(金銭管理 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 原状回復ガイドラインによれば、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物の損耗・毀損を復旧すること」と定義されている。
- 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が通常の清掃を実施していない場合、住戸全体の清掃費用相当分の全額が賃借人の負担となることがある。
- 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失により畳表の張替えが必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
- 原状回復ガイドラインによれば、戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問9)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問11)へ