賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問10 (金銭管理 問2)
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問10(金銭管理 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 原状回復ガイドラインによれば、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物の損耗・毀損を復旧すること」と定義されている。
- 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が通常の清掃を実施していない場合、住戸全体の清掃費用相当分の全額が賃借人の負担となることがある。
- 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失により畳表の張替えが必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
- 原状回復ガイドラインによれば、戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、原状回復ガイドラインにおける賃借人負担の考え方に関する問題です。
通常損耗との違いや、賃借人負担となる具体例を整理しながら見ていきましょう。
原状回復とは、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧することをいい、通常損耗や経年変化まで含むものではありません。そのため、この肢は不適切です。
通常の清掃を実施していないことで生じた原状回復費用は、通常損耗の範囲とはいえず、住戸全体の清掃費用相当分が賃借人の負担となることがあります。そのため、この肢は適切です。
畳の原状回復工事については、経過年数を考慮しないとされています。「6年で残存価値1円となるような直線」は、クッションフロアなどに関する考え方です。そのため、この肢は不適切です。
戸建賃貸住宅の庭については専有利用になるため、雑草の管理は賃借人の負担範囲とされています。そのため、この肢は不適切です。
原状回復の問題では、その原因や使用状況に応じて判断する必要があります。
通常損耗に当たるのか、それとも賃借人の管理不足や通常の使用を超える使い方によるものかを整理して押さえておくことが大切です。
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02
本問は、原状回復ガイドラインにおける「借主の負担範囲」に関する問題です。
原状回復の正しい定義を中心に、清掃や庭の手入れなど、日常の管理不足で発生する費用の負担ルールもあわせて整理していきましょう。
不適切
解説
原状回復とは、借主の不注意(過失)や掃除不足などで発生した「通常の使用を超えるような傷や汚れ」を直すことです。普通に住んでいて自然にできる傷み(経年劣化や通常損耗)は貸主の負担となるため、すべての損耗を復旧させるというこの定義は間違いです。
覚えておきたいポイント
・原状回復は、借主の過失や不注意による傷・汚れを直すこと
・普通に生活していてできる傷みや劣化(通常損耗)は貸主の負担になる
適切
解説
借主には、借りている部屋を普段から常識の範囲で掃除・管理する義務(善管注意義務)があります。そのため、借主が通常の掃除を怠った結果として部屋全体が極端に汚れてしまった場合などは、退去時の清掃費用が借主の負担となることがあります。適切であるとしているため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・借主が日常の掃除を怠ったことによるひどい汚れは借主負担になる
・借主には、借りている物件を適切に管理して使う義務がある
不適切
解説
畳の表面(畳表)は、日焼けなどで自然に傷んでいく「消耗品」として扱われます。壁紙(クロス)のように年数が経つにつれて価値が下がるという計算(減価償却)は適用されないため、6年で1円という直線を想定することはありません。負担割合を算定するとしているため、この記述は間違いです。
覚えておきたいポイント
・畳表(たたみおもて)は消耗品として扱われる
・年数が経てば価値が下がるという「経過年数の考慮」はされない
不適切
解説
戸建ての賃貸住宅を借りている場合、庭の草むしりといった日常的な手入れも借主の役割になります。手入れをせずに庭に雑草が生い茂ってしまった場合、通常の使用をした結果とは言えないため、その処理費用は借主の負担と判断されることが多いです。負担とはならないとしているため、この記述は間違いです。
覚えておきたいポイント
・戸建ての庭の草むしりなど、日常の維持管理は借主の責任
・雑草を放置して生い茂らせた場合の処理費用は借主負担になることが多い
本問では、原状回復ガイドラインが定める「借主の負担対象とルールの例外」が重要なポイントです。
・原状回復はすべての傷や汚れを直すわけではなく、借主の過失によるものが対象
・借主が日常の掃除や庭の手入れ(草むしり)を怠った場合は借主負担になる
・畳表は「消耗品」なので、壁紙のような年数による価値の減少は考慮しない
このように、通常損耗(貸主負担)と借主の不注意(借主負担)の違いを正しく理解しておくことが大切です。
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03
原状回復ガイドラインでは、賃借人と賃貸人の負担区分について、通常損耗や経年変化と、賃借人の故意・過失等による損耗・毀損とを区別して考えることとされています。本問は、原状回復の定義や費用負担の考え方について問うものです。
原状回復ガイドラインでは、原状回復とは賃借人の故意・過失や善管注意義務違反などによって生じた損耗・毀損を復旧することをいい、通常の使用による損耗(通常損耗)や経年変化まで含むものではありません。
賃借人が通常行うべき清掃を怠った結果、汚れが著しくなった場合には、その汚れの除去に要するクリーニング費用を賃借人が負担することがあります。そのため、住戸全体にわたり清掃不足による汚れが認められる場合には、住戸全体の清掃費用相当額が賃借人負担となることがあります。
6年で残存価値1円となる減価償却の考え方は、主としてクロスやクッションフロアなどに適用されます。畳については、畳表そのものが消耗品として扱われるため、本肢の説明は適切ではありません。
戸建賃貸住宅において庭の管理が賃借人の責任とされている場合、草むしり等を怠った結果として雑草が繁茂した場合の除去費用は、賃借人負担となることがあります。
原状回復ガイドラインでは、通常損耗や経年変化は賃貸人負担とし、賃借人の故意・過失や管理不十分による損耗・毀損は賃借人負担としています。賃借人が通常の清掃を怠った結果として特別な清掃が必要となった場合には、その費用を負担することがあります。
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