賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問9 (金銭管理 問1)
問題文
ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない。
イ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることはできるが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用を賃借人負担とすることはできない。
ウ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることはできない。
エ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となるが、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができる。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問9(金銭管理 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない。
イ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることはできるが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用を賃借人負担とすることはできない。
ウ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることはできない。
エ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となるが、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、原状回復ガイドラインにおける「補修費用の負担ルール」に関する問題です。
クロスや襖など、設備ごとに「どの範囲まで借主に費用を負担させられるのか(平米か、面か、枚か)」を中心に、例外となるケースもあわせて整理していきましょう。
この問題の正解は1つです。
ア:誤り
解説
壁のクロスを補修する場合、費用は原則として平米(㎡)単位で借主の負担となります。しかし、色合わせなどの理由で平米単位での補修が難しいときは、例外として傷のある「一面分」まで借主の負担とすることが認められています。できないとしているため、この記述は間違いです。
覚えておきたいポイント
・クロスの補修は原則「平米(㎡)単位」で計算する
・やむを得ない場合は「一面分」まで借主負担とすることができる
イ:誤り
解説
借主のタバコが原因で部屋全体にヤニや臭いがついてしまった場合、通常の掃除では元に戻せません。この場合はクリーニング費用だけでなく、部屋全体のクロスの「張替え費用」も借主に負担させることができます。張替え費用は負担させられないとしているため、この記述は間違いです。
覚えておきたいポイント
・タバコのヤニや臭いが全体についた場合は借主の過失となる
・全体のクリーニング費用だけでなく、クロスの張替え費用も借主負担にできる
ウ:誤り
解説
襖(ふすま)や障子、網戸などの補修費用については、平米(㎡)単位ではなく「1枚単位」で計算するのがルールとなっています。そのため、傷のある襖1枚分の費用を借主の負担とすることが認められています。できないとしているため、この記述は間違いです。
覚えておきたいポイント
・襖や障子などの補修は平米単位ではなく「1枚単位」で計算する
・毀損箇所を含む1枚分を借主の負担とすることができる
エ:正しい
解説
フローリングの補修も原則は平米(㎡)単位で借主の負担となります。しかし、傷や汚れが部屋のあちこちなど複数箇所に広がっている場合には、例外として部屋全体分の補修費用を借主の負担とすることが認められています。できるとしているため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・フローリングの補修は原則「平米(㎡)単位」で行う
・傷が複数箇所にわたる場合は、例外として「居室全体分」を借主負担にできる
本問では、原状回復ガイドラインにおける「部位ごとの補修単位の原則と例外」が重要なポイントです。
・クロスとフローリングは原則「平米(㎡)単位」だが、例外(一面分や全体分)もある
・襖や障子などは平米単位ではなく「1枚単位」で計算する
・タバコのヤニによるひどい汚れは、全体の張替え費用も借主負担にできる
このように、部位ごとの基本的な計算単位と、どのような場合に広範囲の負担が認められるのかを正しく理解しておくことが大切です。
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02
<正解> 1つ
<解説>
ア.【誤】
壁(クロス)の補修費用について、賃借人の過失によって毀損した場合には、毀損部分を含む一面を賃借人の負担とすることができるとされています。したがって、この記述は誤りです。
イ.【誤】
賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、壁(クロス)の張替え費用は居室全体を対象とすることができるとされています。したがって、この記述は誤りです。
ウ.【誤】
襖については、一部の毀損であっても1枚単位が補修単位とされています。したがって、この記述は誤りです。
エ.【正】
フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合には、居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができるとされています。したがって、この記述は正しいです。
したがって、正しいものは「エ」の1つとなります。
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