賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問6 (管理受託契約 問6)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問6(管理受託契約 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省住宅局平成18年4月一部改正)において定められている新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
  • 共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。
  • 接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。
  • エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
  • 共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね20ルクスの平均水平面照度を確保することができるものとする。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、共同住宅の「防犯に配慮した設計指針」に関する問題です。

共用部分の照明の明るさ(ルクス)の基準を中心に、窓や扉の防犯対策もあわせて整理していきましょう。


 

選択肢1. 共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。

適切

解説

共用廊下に面した窓は、外部から人が侵入しやすい危険な場所です。そのため、面格子(窓の格子)を設置するなど、物理的に侵入を防ぐための対策をしっかりと行うこととされています。適切であるとしているため、この記述は正しいです。

 

覚えておきたいポイント

・共用廊下に面した窓には面格子などの侵入防止措置が必要

・防犯対策として物理的なバリアを設けることが基本

選択肢2. 接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。

適切

解説

1階(接地階)の玄関扉は、最も空き巣などのターゲットになりやすい場所です。そのため、簡単に壊されたりピッキング(特殊な工具を使った解錠)されたりしないよう、防犯性の高い鍵を設置することとされています。適切であるとしているため、この記述は正しいです。

 

覚えておきたいポイント

・1階の玄関扉には破壊やピッキングに強い鍵を設置する

・侵入に時間がかかる構造にして防犯性を高める

選択肢3. エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

適切

解説

エレベーターの「かご内(人が乗る箱の中)」は、密室になり犯罪が起きやすい場所です。そのため、人の顔や行動がはっきりと確認できるように、最も明るい基準である「概ね50ルクス以上」の明るさを確保することとされています。適切であるとしているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・エレベーターかご内の明るさは「概ね50ルクス以上」が必要

・密室になりやすい場所は特に明るくして安全性を高める

選択肢4. 共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね20ルクスの平均水平面照度を確保することができるものとする。

不適切

解説

共用メールコーナーは、入居者が日常的によく利用するメインの場所です。エレベーターのかご内と同じく、人の顔がはっきり見えるよう一番明るい「概ね50ルクス以上」の明るさが必要です。20ルクスとしているため、この記述は間違いです。

覚えておきたいポイント

・メールコーナーなど皆が主に使う場所は「概ね50ルクス以上」が必要

廊下や階段などの通路部分は「概ね20ルクス以上」でよい

まとめ

本問では、防犯設計における「共用部分の明るさ(ルクス)の基準」が重要なポイントです。

・エレベーター内やメールコーナーなど主に使う場所は「50ルクス以上」

・共用廊下や階段などメインではない場所は「20ルクス以上」

・駐車場や駐輪場など屋外(外っぽいところ)は「3ルクス以上」

このように、場所の用途に応じた明るさの基準や、窓・扉の基本的な防犯対策を正しく理解しておくことが大切です。

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02

本問は、防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針のうち、照明設備や開口部の防犯性能に関する問題です。各場所で求められる基準を整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。

共用廊下等に面した住戸の窓は侵入の対象になりやすいため、面格子の設置など、侵入防止に有効な措置を講じたものとするとされています。

選択肢2. 接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。

接地階等の住戸の玄関扉は、破壊やピッキングが難しい構造の錠を設置したものとするとされています。1階など外部から接近しやすい住戸は、防犯性が特に重視されるためです。

選択肢3. エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

エレベーターのかご内の照明設備は、内部の状況が見えやすい明るさを確保するため、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保できるものとされています。

選択肢4. 共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね20ルクスの平均水平面照度を確保することができるものとする。

共用メールコーナーの照明設備は、周囲の状況が見えやすい明るさを確保するため、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保できるものとされています。そのため、この肢は不適切です。

まとめ

防犯に関する設計指針では、住戸の窓や玄関扉だけでなく、エレベーターやメールコーナーといった共用部分についても基準が定められています。特に照明設備は、どの場所でどの程度の明るさが求められているかが問われやすいため、数値とあわせて整理して押さえておくことが大切です。

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