賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問5 (管理受託契約 問5)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問5(管理受託契約 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 委任契約は、書面による合意がなくても成立する諾成契約である。
- 委任契約が解除されて終了した場合、契約当初に遡って解除の効力が生じる。
- 委任契約が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者、その相続人又は法定代理人は、委任者、その相続人又は法定代理人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
- 委任契約が途中で終了した場合、その終了が委任者の責めに帰することができない事由によるときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、委任契約の「成立と終了のルール」に関する問題です。
契約がいつ成立し、終了したときにどのような効力や義務が生じるのかを中心に、報酬の取り扱いもあわせて整理していきましょう。
適切
解説
委任契約は、当事者同士の「お願いします」「わかりました」という合意だけで成立する「諾成契約(だくせいけいやく)」です。そのため、必ずしも書面で契約書を交わさなくても、口約束だけで法的に有効に成立します。適切であるとしているため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・委任契約はお互いの合意のみで成立する(諾成契約)
・契約書の作成は契約成立の必須条件ではない
不適切
解説
委任契約のように継続的に行われる契約が途中で解除された場合、その効力は過去にさかのぼりません。解除された時点から「将来に向かって」のみ契約終了の効力が生じます。契約当初に遡って効力が生じるとしているため、この記述は間違いです。
覚えておきたいポイント
・委任契約の解除の効力は過去にさかのぼらない
・解除した時点から将来に向かってのみ終了する
適切
解説
委任契約が終了しても、そのまま放置すると依頼者に損害が出るような「急迫の事情」がある場合、依頼された側(受任者など)は、依頼者側が自分で対応できるようになるまで応急処置などの必要な対応をしなければなりません。適切であるとしているため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・契約終了後でも、急迫の事情があれば必要な対応をする義務がある
・相手が引き継げる状態になるまでは責任を持って処理する
適切
解説
委任契約が途中で終了した場合、その終了した理由が「依頼された側(受任者)のせいではない」のであれば、受任者はそれまでに処理した仕事の割合に応じて、報酬を請求することができます。働いた分の対価はきちんと受け取れるルールになっているため、この記述は適切です。
覚えておきたいポイント
・受任者に責任がない理由で中途終了した場合、報酬の請求が可能
・それまでに終わらせた仕事の割合に応じて請求できる
本問では、委任契約の「解除の効力」と「終了時の対応ルール」が重要なポイントです。
・委任契約の解除は過去にさかのぼらず、将来に向かってのみ効力が生じる
・契約終了後でも、急を要する場合は相手が対応できるようになるまで応急処置を行う
・受任者の責任によらず契約が終わった場合は、働いた分の報酬を請求できる
このように、委任契約における基本的なルールや、途中で契約が終わってしまった際の取り決めを正しく理解しておくことが大切です。
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02
本問は、委任契約の成立や終了に関する基本ルールを問う問題です。
委任契約がどのように成立し、終了したときにどのような効果が生じるのかを整理しながら見ていきましょう。
委任契約は、当事者の合意によって成立する諾成契約です。そのため、書面がなくても成立します。
委任は継続的な契約関係として扱われるため、契約が解除されて終了した場合でも、解除の効力が契約当初に遡るわけではありません。そのため、この肢は誤りです。
委任契約が終了した場合でも、急迫の事情があるときは、受任者は必要な処分をしなければなりません。委任者側が委任事務を処理できるようになるまで、対応を続ける必要があるためです。
委任者の責めに帰することができない事由により委任契約が途中で終了した場合には、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます。
委任契約については、成立のしかたや終了した場合の扱いなど、基本的なルールを押さえておくことが大切です。契約が終了した場面でも、どのような効果が生じるのかを整理して理解しておきましょう。
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