賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問4 (管理受託契約 問4)

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問4(管理受託契約 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建物の賃貸借契約の有効性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 賃借人が賃料の支払を7日以上怠ったときは、賃貸人は、直ちに賃貸物件の施錠をすることができる旨の特約は無効である。
  • 賃借人が差押え又は破産手続開始の決定を受けたときは、賃貸人は直ちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は無効である。
  • 被保佐人が保佐人の同意を得ずに締結した期間2年間の定期建物賃貸借契約は無効である。
  • 定期建物賃貸借契約でない賃貸借契約の締結時に設定される、期間満了時に賃貸借契約を解約する旨の特約は無効である。

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この過去問の解説 (2件)

01

本問は、建物の賃貸借契約における「特約や契約の有効性」に関する問題です。

借主にとって不利な特約はどのようなものが無効になるのかを中心に、制限行為能力者(被保佐人)の契約ルールもあわせて整理していきましょう。


 

選択肢1. 賃借人が賃料の支払を7日以上怠ったときは、賃貸人は、直ちに賃貸物件の施錠をすることができる旨の特約は無効である。

適切

解説

家賃を数日滞納しただけで、裁判などの法的な手続きを経ずに貸主が勝手に鍵を交換したり施錠したりする行為(自力救済)は法律で禁止されています。そのため、このような貸主に都合のよい特約を結んだとしても無効になります。無効であるとしているため、この記述は適切です。

覚えておきたいポイント

・法的手続きを経ない勝手な鍵の交換や施錠(自力救済)は禁止されている

・自力救済を認めるような特約は無効になる

選択肢2. 賃借人が差押え又は破産手続開始の決定を受けたときは、賃貸人は直ちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は無効である。

適切

解説

借主が破産などをしたからといって、すぐに契約を解除できるという特約は、借主の生活基盤を不当に奪うことになるため無効とされています。貸主と借主の信頼関係が完全に壊れたといえる事情がない限り、一方的な解除はできません。無効であるとしているため、この記述は適切です。

覚えておきたいポイント

・借主の破産や差押えを理由に直ちに解除できる特約は原則無効

・契約解除には「信頼関係の破壊」が必要になる

選択肢3. 被保佐人が保佐人の同意を得ずに締結した期間2年間の定期建物賃貸借契約は無効である。

不適切

解説

判断能力が不十分な「被保佐人」が契約を結ぶ場合、原則として保佐人の同意が必要ですが、建物の賃貸借において「3年以内」の短い契約であれば、同意なしでも有効に結ぶことができます。本問は「期間2年間」の契約なので有効です。無効であるとしているため、この記述は間違いです。

覚えておきたいポイント

・建物の賃貸借契約は、期間が「3年以内」なら被保佐人単独でも有効に結べる

・3年を超える契約を結ぶ場合は、保佐人の同意が必要になる


 

選択肢4. 定期建物賃貸借契約でない賃貸借契約の締結時に設定される、期間満了時に賃貸借契約を解約する旨の特約は無効である。

適切

解説

普通の賃貸借契約(普通借家契約)では、借主の権利が強く保護されています。そのため、貸主側の都合で「期間がきたら必ず解約する」といった借主に不利な特約をつけても無効になります。無効であるとしているため、この記述は適切です。

覚えておきたいポイント

・普通借家契約で、期間満了時に必ず退去させるような特約は無効になる

・契約期間の満了で必ず終わらせたい場合は「定期建物賃貸借契約」にする必要がある

まとめ

本問では、賃貸借契約における「無効になる特約」と「被保佐人の契約ルール」が重要なポイントです。

・勝手な施錠や、破産を理由とした直ちの解除など、借主に極端に不利な特約は無効になる


・普通借家契約で期間満了により必ず終了させる特約は無効になる

・被保佐人であっても、3年以内の建物の賃貸借契約なら単独で有効に結べる

このように、借主を保護するためのルールや、例外的に認められる契約の条件を正しく理解しておくことが大切です。

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02

本問は、建物賃貸借契約の特約や当事者の行為能力が、契約の有効性にどのように影響するかを問う問題です。
どのような場合に無効となるのか、そうでない場合と整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 賃借人が賃料の支払を7日以上怠ったときは、賃貸人は、直ちに賃貸物件の施錠をすることができる旨の特約は無効である。

賃料不払いによる解除は、賃貸借の継続を著しく困難にする事情が必要とされています。賃料の支払いが7日遅れただけで、直ちに解除できるものではありません。

選択肢2. 賃借人が差押え又は破産手続開始の決定を受けたときは、賃貸人は直ちに賃貸借契約を解除することができる旨の特約は無効である。

賃借人が差押え又は破産手続開始の決定を受けたとしても、それだけで直ちに賃貸借契約を解除できるとはいえません。そのため、このような特約を無効とするこの肢は適切です。

選択肢3. 被保佐人が保佐人の同意を得ずに締結した期間2年間の定期建物賃貸借契約は無効である。

被保佐人が保佐人の同意が必要になるのは、一定の期間を超える賃貸借を締結するときです。建物の賃貸借では3年を超える場合がこれに当たりますので、2年の定期建物賃貸借が直ちに無効になるわけではありません。そのため、この肢は不適切です。

選択肢4. 定期建物賃貸借契約でない賃貸借契約の締結時に設定される、期間満了時に賃貸借契約を解約する旨の特約は無効である。

期間満了時に賃貸借契約を終了させる旨の特約は、定期建物賃貸借契約であれば有効ですが、普通建物賃貸借契約では認められませんので、この肢は適切です。

まとめ

建物賃貸借契約では、どのような特約でも有効になるわけではありません。契約の内容や期間に応じて、有効かどうかが変わる点を整理して押さえておきましょう。

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