賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問3 (管理受託契約 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問3(管理受託契約 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅の管理受託契約の契約変更に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約について、同法施行後に賃貸住宅管理業者の商号を変更する場合には、改めて賃貸住宅管理業法に定める契約締結時の書面の交付を行う必要がある。
  • 賃貸住宅管理業法施行後に締結された管理受託契約について、管理業務の再委託先を変更する場合には、改めて管理受託契約重要事項説明を行う必要がある。
  • 賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約について、同法施行後に法令で定める全ての事項について管理受託契約重要事項説明を行っている場合、その後、報酬の額を変更するときの管理受託契約重要事項説明は、報酬に関する部分について改めて行えば足りる。
  • 賃貸住宅管理業法施行後に締結された管理受託契約について、報酬の額を変更する場合、委託者の承諾がなくても、管理受託契約重要事項説明を行えば、説明の後、直ちに変更契約を締結することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

本問は、管理受託契約の「契約変更時のルール(重要事項説明など)」に関する問題です。

「契約内容を一部変更するときはどう説明するか」を中心に、「形式的な変更の際の手続き」もあわせて整理していきましょう。


 

選択肢1. 賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約について、同法施行後に賃貸住宅管理業者の商号を変更する場合には、改めて賃貸住宅管理業法に定める契約締結時の書面の交付を行う必要がある。

不適切

解説

管理業者の商号(会社名)の変更など、管理の実質的な内容が変わらない「形式的な変更」の場合は、改めて契約締結時の書面を交付したり、重要事項説明を行ったりする必要はありません。行う必要があるとしているため、この記述は間違いです。

覚えておきたいポイント

・商号や名称の変更は「形式的な変更」にあたる

・形式的な変更では、改めての書面交付や重要事項説明は不要

選択肢2. 賃貸住宅管理業法施行後に締結された管理受託契約について、管理業務の再委託先を変更する場合には、改めて管理受託契約重要事項説明を行う必要がある。

不適切

解説

管理業務の「再委託先の変更」も、1番と同様に「形式的な変更」として扱われます。そのため、改めて重要事項説明を行う必要はありません。ただし、重要事項説明は不要ですが、変更したこと自体は貸主に書面等で知らせる必要があります。

覚えておきたいポイント

・再委託先の変更も「形式的な変更」にあたる

・重要事項説明は不要だが、貸主への通知(お知らせ)は必要


 

選択肢3. 賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約について、同法施行後に法令で定める全ての事項について管理受託契約重要事項説明を行っている場合、その後、報酬の額を変更するときの管理受託契約重要事項説明は、報酬に関する部分について改めて行えば足りる。

適切

解説

すでに法律で定められた項目について重要事項説明を終えている契約で、その後「報酬の額」などの条件を変更する場合、改めて全体を説明し直す必要はありません。変更される部分(この場合は報酬について)だけを説明すればよいことになっています。

覚えておきたいポイント

・契約内容を一部変更する場合は、変更される箇所のみ説明すれば足りる

・全体を最初からすべて説明し直す必要はない

選択肢4. 賃貸住宅管理業法施行後に締結された管理受託契約について、報酬の額を変更する場合、委託者の承諾がなくても、管理受託契約重要事項説明を行えば、説明の後、直ちに変更契約を締結することができる。

不適切

解説

報酬の額の変更は、貸主(委託者)にとって非常に重要な契約内容の変更です。契約はお互いの合意で成り立つものなので、いくら重要事項説明を行ったとしても、貸主の「承諾(合意)」がなければ変更契約を結ぶことはできません。

覚えておきたいポイント

・契約の変更には、必ず相手方(貸主)の承諾が必要

・重要事項説明をしただけで勝手に契約内容を変えることはできない

まとめ

本問では、管理受託契約の「契約内容を変更する際の手続き」が重要なポイントです。

・契約内容を一部変更する場合は、変更する箇所のみ説明すればよい

・「商号変更」や「再委託先の変更」といった形式的な変更は重要事項説明が不要

・契約内容を変更するには、必ず貸主の承諾(合意)が必要

どのような変更のときにどのような手続き(説明・通知・承諾)が必要になるかを正しく理解しておくことが大切です。

参考になった数1

02

本問は、管理受託契約を変更する場合の重要事項説明に関する問題です。

変更があった場合に、どこまで改めて説明が必要になるのかを整理しながら見ていきましょう。

選択肢1. 賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約について、同法施行後に賃貸住宅管理業者の商号を変更する場合には、改めて賃貸住宅管理業法に定める契約締結時の書面の交付を行う必要がある。

法施行前に締結された管理受託契約については、商号や名称が変わった場合でも、それが組織運営に影響しない形式的なものであれば、改めて契約締結時書面を交付する必要はないとされています。

選択肢2. 賃貸住宅管理業法施行後に締結された管理受託契約について、管理業務の再委託先を変更する場合には、改めて管理受託契約重要事項説明を行う必要がある。

管理業務の再委託先の変更は、形式的な変更とされています。再委託先が変更されても、改めて管理受託契約重要事項説明を行う必要はありませんので、この肢は誤りです。

選択肢3. 賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約について、同法施行後に法令で定める全ての事項について管理受託契約重要事項説明を行っている場合、その後、報酬の額を変更するときの管理受託契約重要事項説明は、報酬に関する部分について改めて行えば足りる。

法施行前に締結された管理受託契約でも、法施行後に法令で定める事項の重要事項説明をすでに終えていれば、その後に契約内容を変更するときは、変更のあった部分を改めて説明すれば足ります。

選択肢4. 賃貸住宅管理業法施行後に締結された管理受託契約について、報酬の額を変更する場合、委託者の承諾がなくても、管理受託契約重要事項説明を行えば、説明の後、直ちに変更契約を締結することができる。

管理受託契約の変更契約では、委託者が承諾している場合に限り、説明後すぐに契約を締結することができます。委託者の承諾がないのに直ちに変更契約を締結できるわけではないため、この肢は誤りです。

まとめ

管理受託契約の変更では、どのような場合に改めて説明が必要になるのかがポイントです。形式的な変更の場合と、変更部分について説明が必要になる場合との違いを整理して押さえておきましょう。

参考になった数0