賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問2 (管理受託契約 問2)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問2(管理受託契約 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃貸住宅管理業者の名称と説明をする者の氏名は記載するが、業務管理者の氏名は記載しないこととされている。
- 賃貸住宅管理業者が受領した賃借人からの家賃等から管理報酬を相殺して委託者に送金する場合は、その旨を説明し記載することとされている。
- 報酬に含まれていない管理業務に関する費用で賃貸住宅管理業者が通常必要とするものを記載することとされている。
- 委託者は必要があると認められるときは、賃貸住宅管理業者に対して管理業務の実施状況に関して報告を求めることができるとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、管理受託契約重要事項説明書の記載事項に関する問題です。
どの事項を記載することになっているのかを整理しながら、各選択肢を見ていきましょう。
管理受託契約重要事項説明書には、賃貸住宅管理業者の名称や説明をする者の氏名だけでなく、業務管理者の氏名も記載することとされています。
したがって、「業務管理者の氏名は記載しない」とするこの肢は誤りです。
賃借人から受領した家賃等から管理報酬を差し引いて委託者へ送金する場合は、その旨を説明し、記載することとされています。金銭の流れに関する事項であるため、委託者に分かるようにしておく必要があります。
報酬に含まれていない管理業務の費用で、賃貸住宅管理業者が通常必要とするものも記載事項とされています。追加費用の有無や費用負担について誤解が生じないようにするためです。
委託者は必要があると認められるときは、賃貸住宅管理業者に対して管理業務の実施状況について報告を求めることができます。管理を任せた後の状況についても、委託者が必要に応じて確認できるようにするためです。
管理受託契約重要事項説明書には、管理業務の内容だけでなく、業務管理者の情報や報酬、費用、報告に関する事項も記載します。何が記載事項となるのか、基本を整理しておきましょう。
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02
本問は、管理受託契約の「重要事項説明書の記載事項(国が示すひな型)」に関する問題です。
書類にどのような項目を記載するべきかを中心に、お金のルールや報告の決まりもあわせて整理していきましょう。
不適切
解説
法律上は絶対の義務ではありませんが、国が推奨している重要事項説明書のひな型(モデル様式)には、「業務管理者の氏名」を記載する欄がしっかりと設けられています。記載しないこととされているため、この記述は間違いです。
覚えておきたいポイント
・国のひな型には「業務管理者の氏名」を記載する欄がある
・管理業者の名称や説明をする者の氏名とあわせて記載する
適切
解説
入居者から受け取った家賃の中から、管理会社の手数料(報酬)を差し引いて貸主に送金することは実務でよくあります。このようにお金の精算で相殺(差し引き)のルールを設ける場合は、トラブルを防ぐためにもその旨を記載して説明することとされています。
覚えておきたいポイント
・家賃から報酬を相殺(差し引き)して送金する場合は記載が必要 ・お金のやり取りに関するルールは事前に明確にしておく
適切
解説
基本の管理報酬には含まれないけれど、管理業務を行ううえで通常かかってしまう費用(実費など)が発生することがあります。あとから貸主が想定外の出費で困らないように、あらかじめこれらの費用についても記載しておくこととされています。
覚えておきたいポイント
・基本の報酬に含まれない別枠の費用がある場合は明記する
・貸主が負担する費用をあらかじめ把握できるようにする
適切
解説
貸主(委託者)は、自分の大切な物件がきちんと管理されているかを知る権利があります。そのため、決められた定期報告のタイミングでなくても、貸主が必要だと判断したときには、管理業者に実施状況の報告を求められるとされています。
覚えておきたいポイント
・貸主は必要に応じて管理状況の報告を求めることができる
・定期的な報告以外にも、随時状況を確認できる権利がある
本問では、重要事項説明書の「具体的な記載内容とお金・報告のルール」が重要なポイントです。
・国のひな型には「業務管理者」の氏名を記載する欄が設けられている
・報酬の差し引きや追加費用など、お金に関わることは必ず記載する
・貸主は必要に応じて、いつでも管理状況の報告を求められる
このように、貸主とのトラブルを防ぐためにどのような取り決めを記載しておくべきかを正しく理解しておくことが大切です。
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