賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問1 (管理受託契約 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問1(管理受託契約 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に基づき賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
  • 賃貸人から委託を受けようとする賃貸住宅管理業者は、業務管理者を2年以上経験した別の賃貸住宅管理業者の従業員に委託して、管理受託契約重要事項説明をさせることはできない。
  • 賃貸住宅管理業者は、相手方が独立行政法人都市再生機構である場合でも、管理受託契約重要事項説明をしなければならない。
  • 業務管理者の管理及び監督の下で行う場合であっても、業務管理者ではない従業員が管理受託契約重要事項説明をすることはできない。
  • 賃貸住宅管理業者は、自らの子会社の従業員に、親会社である自社が行う管理受託契約重要事項説明をさせることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

本問は、管理受託契約の重要事項説明に関する問題です。
説明を行うことができる者の範囲を中心に、説明が必要になる相手方もあわせて整理していきましょう。

選択肢1. 賃貸人から委託を受けようとする賃貸住宅管理業者は、業務管理者を2年以上経験した別の賃貸住宅管理業者の従業員に委託して、管理受託契約重要事項説明をさせることはできない。

管理受託契約重要事項説明は、原則として管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の従業員が行うものです。

たとえ一定の経験を満たす者であっても、別会社の従業員に説明させることはできません。

選択肢2. 賃貸住宅管理業者は、相手方が独立行政法人都市再生機構である場合でも、管理受託契約重要事項説明をしなければならない。

管理受託契約重要事項説明は、相手方が専門的知識や経験を有する者である場合には不要とされています。

ただし、独立行政法人都市再生機構はこの対象には含まれないため説明が必要です。

選択肢3. 業務管理者の管理及び監督の下で行う場合であっても、業務管理者ではない従業員が管理受託契約重要事項説明をすることはできない。

管理受託契約重要事項説明は、必ずしも業務管理者本人でなければならないわけではありません。

「業務管理者または、一定の実務経験を有する者など、専門的知識・経験を有する者が行うことが望ましい」とされています。

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、自らの子会社の従業員に、親会社である自社が行う管理受託契約重要事項説明をさせることができる。

親会社と子会社の関係であっても、子会社の従業員が親会社の管理受託契約重要事項説明をさせることはできません。

説明は、その契約を締結する賃貸住宅管理業者側の従業員が行う必要があります。

まとめ

管理受託契約の重要事項説明は、原則として管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の側で行うものです。
また、相手方が専門的知識や経験を有する者かどうかによって、説明の要否も変わります。

誰が説明できるのか、誰に説明が必要なのかを整理して押さえましょう。

参考になった数1

02

本問は、管理受託契約締結前の「重要事項説明」に関する問題です。

「誰が説明を行うべきか」を中心に、「どのような相手なら説明を省略できるのか」もあわせて整理していきましょう。

選択肢1. 賃貸人から委託を受けようとする賃貸住宅管理業者は、業務管理者を2年以上経験した別の賃貸住宅管理業者の従業員に委託して、管理受託契約重要事項説明をさせることはできない。

適切

解説

重要事項説明は、貸主から管理を任されようとしている管理会社「自らの従業員」が行うルールになっています。そのため、たとえ経験豊富な人であっても、別会社の従業員に説明を代わってもらうことはできません。

覚えておきたいポイント

・重要事項説明は契約を結ぶ管理会社の従業員が行う

・別会社の従業員に委託して説明させることはできない

選択肢2. 賃貸住宅管理業者は、相手方が独立行政法人都市再生機構である場合でも、管理受託契約重要事項説明をしなければならない。

不適切

解説

相手が独立行政法人都市再生機構(UR)のような機関である場合、不動産管理の専門知識を持っているプロとみなされます。プロ相手には細かく説明する必要がないため、契約前の重要事項説明は省略することができます。

覚えておきたいポイント

・独立行政法人都市再生機構(UR)への重要事項説明は不要

・専門知識を持つプロが相手の場合は説明を省略できる

選択肢3. 業務管理者の管理及び監督の下で行う場合であっても、業務管理者ではない従業員が管理受託契約重要事項説明をすることはできない。

不適切

解説

重要事項説明は、必ずしも業務管理者本人が行わなければならないわけではありません。業務管理者がしっかりと管理や監督を行っている状態であれば、業務管理者ではない一般の従業員が説明してもよいことになっています。

覚えておきたいポイント

・業務管理者の管理と監督があれば一般の従業員でも説明できる

・必ずしも業務管理者本人が説明しなければならないわけではない


 

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、自らの子会社の従業員に、親会社である自社が行う管理受託契約重要事項説明をさせることができる。

不適切

解説

親会社と子会社はグループ企業であっても、法律上は「別の会社」として扱われます。1番の解説と同じように、重要事項説明は自社の従業員が行わなければならないため、子会社の従業員に親会社の説明を任せることはできません。

覚えておきたいポイント

・親会社と子会社は別の会社として扱われる

・子会社の従業員に親会社の説明を代行させることはできない

まとめ

本問では、重要事項説明の「実施者」と「相手方による省略の特例」が重要なポイントです。

・重要事項説明は、契約を結ぶ管理会社「自らの従業員」が行うのが大原則

・業務管理者の管理と監督があれば、一般の従業員でも説明が可能
・相手がURなどの不動産管理のプロである場合は、重要事項説明を省略できる

このように、誰が誰に対して説明を行うのかという基本ルールを正しく理解しておくことが大切です。

参考になった数0