賃貸不動産経営管理士 過去問
令和6年度(2024年)
問1 (管理受託契約 問1)
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和6年度(2024年) 問1(管理受託契約 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃貸人から委託を受けようとする賃貸住宅管理業者は、業務管理者を2年以上経験した別の賃貸住宅管理業者の従業員に委託して、管理受託契約重要事項説明をさせることはできない。
- 賃貸住宅管理業者は、相手方が独立行政法人都市再生機構である場合でも、管理受託契約重要事項説明をしなければならない。
- 業務管理者の管理及び監督の下で行う場合であっても、業務管理者ではない従業員が管理受託契約重要事項説明をすることはできない。
- 賃貸住宅管理業者は、自らの子会社の従業員に、親会社である自社が行う管理受託契約重要事項説明をさせることができる。
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