賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問45

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 贈与に関し相続時精算課税制度を選択すると、この制度により令和5年に贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産は相続財産に加算されることになるが、その加算される金額は贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額とされる。
  • 被相続人の子がその相続に関して相続放棄の手続をとった場合、その放棄した者の子が代襲して相続人になることはできない。
  • 相続税の計算上、法定相続人が妻と子供3人の合計4人である場合、遺産に係る基礎控除額は 3,000 万円 + 600 万円 ✕ 4人 = 5,400 万円となる。
  • 小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等については、200 ㎡までの部分について評価額を 50%減額することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

相続税及び贈与税について確認しておきましょう。

選択肢1. 贈与に関し相続時精算課税制度を選択すると、この制度により令和5年に贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産は相続財産に加算されることになるが、その加算される金額は贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額とされる。

【不適切】

加算される金額は贈与時の評価額です。

贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額ではありません。

選択肢2. 被相続人の子がその相続に関して相続放棄の手続をとった場合、その放棄した者の子が代襲して相続人になることはできない。

【適切】

相続放棄した者の子は代襲相続することができません。

選択肢3. 相続税の計算上、法定相続人が妻と子供3人の合計4人である場合、遺産に係る基礎控除額は 3,000 万円 + 600 万円 ✕ 4人 = 5,400 万円となる。

【適切】

遺産に係る基礎控除額は

3,000 万円 + 600 万円 ✕ 法定相続人の数

で求めることができます。

選択肢4. 小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等については、200 ㎡までの部分について評価額を 50%減額することができる。

【適切】

選択肢のとおり、小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等については、200 ㎡までの部分について評価額を 50%減額することができます。

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02

最も不適切なものは『贈与に関し相続時精算課税制度を選択すると、この制度により令和5年に贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産は相続財産に加算されることになるが、その加算される金額は贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額とされる。』です。

選択肢1. 贈与に関し相続時精算課税制度を選択すると、この制度により令和5年に贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産は相続財産に加算されることになるが、その加算される金額は贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額とされる。

不適切

贈与に関し相続時精算課税制度を選択すると、この制度により令和5年に贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産は相続財産に加算されることになりますが、その加算される金額は贈与時の評価額です。

選択肢2. 被相続人の子がその相続に関して相続放棄の手続をとった場合、その放棄した者の子が代襲して相続人になることはできない。

適切。

相続人の子がその相続に関して相続放棄の手続をとった場合、その放棄した者の子が代襲して相続人になることはできません。

 

選択肢3. 相続税の計算上、法定相続人が妻と子供3人の合計4人である場合、遺産に係る基礎控除額は 3,000 万円 + 600 万円 ✕ 4人 = 5,400 万円となる。

適切。

相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円✕法定相続人数)で計算します。

選択肢4. 小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等については、200 ㎡までの部分について評価額を 50%減額することができる。

適切。

小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等については、200㎡までの部分について評価額を50%減額することができます。

参考になった数4

03

本問は、賃貸経営にも深く関わる「相続税と贈与税」に関する問題です。

特に改正のあった贈与の仕組みや、相続放棄のルール、税金の計算を安くするための基礎控除や特例について、実務に役立つ知識を整理していきましょう。


 

選択肢1. 贈与に関し相続時精算課税制度を選択すると、この制度により令和5年に贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産は相続財産に加算されることになるが、その加算される金額は贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額とされる。

不適切

この問題文をかみ砕いてみると、

相続時精算課税制度(贈与のときは税金を抑え、あとで相続税と一緒に精算する仕組み)を使って財産をもらった場合、あとで相続が発生したときに、その財産を相続財産に足し戻して計算します。

この選択肢では、その足し戻す金額について、もらった時の価値と相続したときの価値を比べて、どちらか「低い方の金額」で計算すると言っています。

 

どこがポイントか

見るべきポイントは、「いずれか低い金額とされる」という結論の部分です。

 

解説

相続時精算課税制度によって贈与された財産を相続財産に加算する場合、その価額は「贈与時の評価額」となります。その後、相続が発生したときにその財産の価値が上がっていても下がっていても、もらった時点の評価額で固定して計算するのが原則です。そのため、「いずれか低い金額とされる」としているこの記述は不適切です。

 

覚えておきたいポイント

・加算額は「贈与時の評価額」で固定される

・相続時に値下がりしていても救済はない


 

選択肢2. 被相続人の子がその相続に関して相続放棄の手続をとった場合、その放棄した者の子が代襲して相続人になることはできない。

適切

この問題文をかみ砕いてみると、

亡くなった人の子供が「私は相続しません」と家庭裁判所で相続放棄をした場合、その子供にさらに子供(亡くなった人から見た孫)がいても、その孫が代わりに相続人になることはできないと言っています。

 

どこがポイントか

見るべきポイントは、「代襲して相続人になることはできない」という部分です。代襲相続(代わりに相続すること)が起きる原因に、相続放棄が含まれるかどうかが判断の分かれ目です。

 

解説

相続放棄をした人は、法律上「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。代襲相続は、相続人が亡くなっていたり、相続欠格や廃除によって権利を失ったりしたときに発生しますが、相続放棄は代襲の原因にはなりません。そのため、「代襲して相続人になることはできない」としているこの記述は適切です。

 

覚えておきたいポイント

・相続放棄をすると代襲相続は起きない

・最初からいなかったものとして計算する


 

選択肢3. 相続税の計算上、法定相続人が妻と子供3人の合計4人である場合、遺産に係る基礎控除額は 3,000 万円 + 600 万円 ✕ 4人 = 5,400 万円となる。

適切

この問題文をかみ砕いてみると、

相続税がかかるかどうかを判断する「基礎控除(税金がかからない枠)」の計算についてです。法定相続人が妻と子供3人の計4人の場合、その枠は3,000万円に「600万円×4人分」を足した5,400万円になると言っています。

 

どこがポイントか

見るべきポイントは、基礎控除の計算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が正しく適用されているかという点です。

 

解説

相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という数式で決まります。本問では法定相続人が4人ですので、3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円となります。この金額までは相続税がかかりません。計算式も結果も正しいため、この記述は適切です。

 

覚えておきたいポイント

・基礎控除は「3,000万+600万×人数」

・この金額を超えなければ申告の必要はない


 

選択肢4. 小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等については、200 ㎡までの部分について評価額を 50%減額することができる。

適切

この問題文をかみ砕いてみると、

「小規模宅地等の特例(土地の評価を下げて相続税を安くするルール)」についてです。アパートを貸している土地(貸付事業用宅地)などの場合、200㎡までの広さであれば、その土地の評価額を50%減らして計算できると言っています。

 

どこがポイントか

見るべきポイントは、貸付事業用宅地等の「面積制限(200㎡)」「減額割合(50%)」という数字の部分です。
この数字は確実に覚えておきましょう。
 

解説

貸付事業用宅地等とは、アパートや駐車場の敷地などのことです。この特例を適用すると、200㎡までの部分について、相続税の評価額を50%(半分)に減らすことができます。賃貸オーナーにとって非常に重要な節税ルールです。数字が正しく記載されているため、この記述は適切です。
 

覚えておきたいポイント

・貸付事業用(アパートや駐車場の敷地など)は200㎡まで50%減額

・自宅用は330㎡まで80%減額

まとめ

本問では、相続税の評価ルールと計算の基本が重要なポイントです。

・相続時精算課税は「贈与時」の時価で計算する

・相続放棄は代襲相続の原因にならない

・基礎控除や小規模宅地等の特例の数字(200㎡、50%など)を正確に覚える

このように、特例の適用条件や計算式を正しく理解しておくことが大切です。

 

 

参考・参照文献

・e-Gov法令検索(デジタル庁)『相続税法』第15条第21条の9第21条の14

・e-Gov法令検索(デジタル庁)『民法』第887条第939条

国税庁『相続時精算課税制度』

国税庁『相続税の計算と税率』

国税庁『貸付事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例』


 

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