賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問44

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅の入居者の募集広告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。
  • 募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。
  • 募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。
  • すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

賃貸住宅の入居者の募集広告に関する知識を確認しておきましょう。

選択肢1. 管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。

【適切】

トラブルを避けるため、作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要があります。

選択肢2. 募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。

【適切】

建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければ、新築と表示することはできません。

選択肢3. 募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。

【不適切】

募集対象の貸室の玄関ではなく、集合住宅の建物の出入り口が起点となります。

選択肢4. すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。

【適切】

すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合があるので、すみやかに削除する必要があります。

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02

最も不適切なものは『募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。』です。

選択肢1. 管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。

適切。

管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要があります。

選択肢2. 募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。

適切。

募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければなりません。

選択肢3. 募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。

不適切

募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の建物の出入り口です。

選択肢4. すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。

適切。

すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合があります。

参考になった数3

03

本問は、賃貸住宅の「募集広告」に関するルールと注意点についての問題です。

物件を探している人に正しい情報を届けるために、どのような基準や義務があるのかを一つずつ整理していきましょう。


 

選択肢1. 管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。

適切

この問題をかみ砕いてみると、

「勝手にチラシを作ってお客さんを呼んだあとで、大家(オーナー)さんから『そんな条件聞いてないよ!』と言われないように、事前にしっかり目を通してもらいましょうね」ということです。
 

解説

広告に掲載する間取り図や条件は、後のトラブルを防ぐためにも正確でなければなりません。管理業者が独断で作成するのではなく、貸主(賃貸人)に内容に間違いがないか最終的なチェックを受けることは業務上必要不可欠な手順です。そのため、「確認してもらう必要がある。」としているこの記述は適切です。
 

覚えておきたいポイント

・広告内容の最終責任は貸主にもある

・勝手な判断での掲載はトラブルの元

 


 

選択肢2. 募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。

適切

この問題をかみ砕いてみると、

新築と呼べるのは、建ってから1年以内、かつ未入居の状態の時だけ。誰かが少しの期間でも住んだらもう新築ではありません」ということです。
 

解説

「新築」という言葉は、広告において厳格な基準があります。一般的に「建築後1年未満」かつ「誰も住んだことがない(未入居)」という2つの条件を同時に満たしている場合のみ、新築と呼ぶことができます。そのため、この要件を示している本記述は適切です。

 

覚えておきたいポイント

・建築から1年が経過すると新築とは言えない

・一度でも誰かが住めば中古(既存住宅)扱いになり新築とは言えない

選択肢3. 募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。

不適切
この問題をかみ砕いてみると、

「駅から物件までの時間を測るときに、この問題のように『お部屋のドア(玄関)』をスタート地点にする。」ということです。
 

解説

「駅から徒歩〇分」という所要時間を計算する際、起点は「貸室の玄関」ではなく、建物の敷地の「最も近い地点(エントランスなど)」となります。集合住宅の個別の部屋から計算するわけではないため、「起点は募集対象の貸室の玄関である。」としているこの記述は不適切です。
 

覚えておきたいポイント

・算出起点は敷地内の最も駅に近い地点

・80メートルを1分として計算する(端数は切り上げ)

 


 

選択肢4. すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。

適切
この問題をかみ砕いてみると、

「もう決まってしまった(契約済)魅力的な物件を客寄せのようにネットに残してお客さんを誘導・勧誘するのは、法律(宅地建物取引業法)でダメなことだと決まっており、おとり広告とみなされる場合がありますよ。」ということです。

 

解説

すでに他の人で決まってしまった物件(契約済)や、実際には借りられない物件を載せ続けることは「おとり広告」と呼ばれ、厳しく禁止されています。意図的でなくても、削除を忘れて掲載し続けると宅地建物取引業法などの違反に問われる可能性があります。そのため、「おとり広告とされる場合がある。」としているこの記述は適切です。
 

覚えておきたいポイント

・成約済み物件の掲載継続は不当表示になる

・情報の鮮度を保つことが管理業者の義務

まとめ

本問では、広告の公平性と正確性を守るためのルールが重要なポイントです。

・所要時間の計算は「部屋のドア」ではなく「建物の入口(敷地地点)」から

・「新築」を名乗るには期間と未入居の条件がある

・おとり広告にならないよう、情報の更新を徹底する

このように、消費者が誤解しないためのルールを正しく理解しておくことが大切です。

 

 

参考・参照文献

e-Gov法令検索(デジタル庁)『宅地建物取引業法』第32条

不動産公正取引協議会連合会『不動産の表示に関する公正競争規約』

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