賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問42

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸不動産経営管理士に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行う賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験に位置づけられている。
  • 家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
  • 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備え付け、秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が自ら行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
  • 契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現について、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。

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この過去問の解説 (3件)

01

賃貸不動産経営管理士の業務について確認しておきましょう。

選択肢1. 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行う賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験に位置づけられている。

【適切】

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行う賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験に位置づけられています。

選択肢2. 家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。

【不適切】

家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられていません。

選択肢3. 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備え付け、秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が自ら行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。

【不適切】

家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備え付け、秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が自ら行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられていません。

選択肢4. 契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現について、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。

【不適切】

契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現について、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられていません。

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02

本問は、賃貸不動産経営管理士の役割と、法律で定められた「業務管理者」の職務に関する問題です。

賃貸不動産経営管理士がどのような位置づけにあるのか、また業務管理者が行うべき「管理・監督」の範囲を中心に整理していきましょう。

選択肢1. 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行う賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験に位置づけられている。

適切

解説

賃貸不動産経営管理士試験は、国土交通大臣の登録を受けた「登録試験」として実施されています。この試験に合格し登録することで、賃貸住宅管理業法における「業務管理者」としての要件を満たすことが可能となります。そのため、「登録試験に位置づけられている。」としているこの記述は適切です。
 

覚えておきたいポイント

・賃貸住宅管理業法の施行により国家資格化
・業務管理者になるための要件の一つ
 

この問題をかみ砕いてみると、

「この試験(賃貸不動産経営管理士試験)は、法律に基づいて国から認められた特別な試験であり、合格すれば管理事務所の責任者(業務管理者)になる資格が得られますよ」ということです。

選択肢2. 家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。

不適切

解説

業務管理者の役割は、管理業務が適正に行われるよう「指導や監督」をすることです。家賃改定や未収金への対応といった事務作業そのものを、業務管理者が自ら行うことまでは法律で義務付けられていません。そのため、「業務管理者が行うことが……義務付けられている。」としているこの記述は不適切です。

 

覚えておきたいポイント

・業務管理者の仕事は「実務の執行」ではなく「管理・監督」

・すべての事務を本人がやる必要はない

 

この問題をかみ砕いてみると、

「責任者はスタッフが正しく仕事をしているか見守り、指導するのが役割です。現場の細かい作業をすべて責任者が一人でやらなければならない、という決まりはありません」ということです。

選択肢3. 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備え付け、秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が自ら行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。

不適切

解説

お金の管理や帳簿の備え付け、秘密保持なども重要な業務ですが、これらも業務管理者が「管理・監督」すべき対象です。業務管理者は、これらの事務が適切に行われるよう全体を指揮する立場であり、すべての作業を自ら直接行う義務はありません。そのため、「自ら行うことが……義務付けられている。」としているこの記述は不適切です。

 

覚えておきたいポイント

・事務の適正な実施を「監督」するのが責務

・「自ら行う」ことが義務ではない

 

この問題をかみ砕いてみると、

「お金の計算や書類の保管をスタッフに任せるのはOKですが、それが正しく行われているかチェックする責任が責任者にはありますよ」ということです。

選択肢4. 契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現について、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。

不適切

解説

解約時の敷金精算や原状回復、明け渡しの実務についても、業務管理者が「管理・監督」を行うべき業務に含まれます。しかし、これまでの選択肢と同様に、業務管理者が自らその事務を行わなければならないという義務は法律上ありません。そのため、「業務管理者が行うことが……義務付けられている。」としているこの記述は不適切です。

 

覚えておきたいポイント

・退去時のトラブル防止を監督するのが役割

・実務担当者は別の人でも問題ない

 

この問題をかみ砕いてみると、

「退去に伴う精算や工事の判断などの実務を、必ず責任者本人(賃貸不動産経営管理士)の手で直接やらなければならない、というルールはありません」ということです。

まとめ

本問では、業務管理者の「職務の性質」が重要なポイントです。

・業務管理者は、事務の適正な実施を「管理・監督」する立場である

・個別の事務作業そのものを「自ら行う」義務まではない

・賃貸不動産経営管理士試験は、その責任者になるための登録試験である

 

このように、実務をこなす担当者と、全体を監督する責任者の役割の違いを正しく理解しておくことが大切です。
 

参考・参照文献

e-Gov法令検索(デジタル庁)『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』第12条
国土交通省『賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて』

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03

最も適切なものは『一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行う賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験に位置づけられている。』です。

選択肢1. 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行う賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験に位置づけられている。

適切

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行う賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者に必要とされる知識及び能力を有すると認められることを証明する事業(登録証明事業)に係る登録試験に位置づけられています。

選択肢2. 家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。

不適切。

家賃の改定への対応、家賃の未収納の場合の対応事務については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられていません。

選択肢3. 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備え付け、秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が自ら行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。

不適切。

家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備え付け、秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が自ら行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられていません。

選択肢4. 契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現について、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。

不適切。

契約終了時の債務の額及び敷金の精算の事務、原状回復の範囲の決定に係る事務、明渡しの実現について、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられていません。

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