賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問41
問題文
宅地建物取引業者の障害者に対する対応に関する次の記述のうち、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成 29 年3月)に照らし、誤っているものはどれか。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者の障害者に対する対応に関する次の記述のうち、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成 29 年3月)に照らし、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者が障害者に対して「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に仲介を断ることは、不当な差別的取扱いに該当しない。
- 宅地建物取引業者が物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行うことは、不当な差別的取扱いに該当する。
- 宅地建物取引業者が、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いに該当しない。
- 宅地建物取引業者が障害者に対して障害を理由とした誓約書の提出を求めることは、不当な差別的取扱いに該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」とはどのような指針なのかを確認しておきましょう。
【誤】
宅地建物取引業者が正当な理由なく、障害者に対して「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に仲介を断ることは、不当な差別的取扱いに該当します。
【正】
宅地建物取引業者が物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行うことは、不当な差別的取扱いに該当します。
【正】
合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いに該当しません。
【正】
障害者に対して障害を理由とした誓約書の提出を求めることは、不当な差別的取扱いに該当します。
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02
誤っているものは『宅地建物取引業者が障害者に対して「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に仲介を断ることは、不当な差別的取扱いに該当しない。』です。
誤り。
宅地建物取引業者が障害者に対して「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に仲介を断ることは、不当な差別的取扱いに該当します。
正しい。
宅地建物取引業者が物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行うことは、不当な差別的取扱いに該当します。
正しい。
宅地建物取引業者が、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いに該当しません。
正しい。
宅地建物取引業者が障害者に対して障害を理由とした誓約書の提出を求めることは、不当な差別的取扱いに該当します。
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03
本問は、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に関する問題です。
不動産取引において、どのような対応が「不当な差別」にあたり、どのような対応が「適切な配慮」なのかを整理していきましょう。
誤り
解説
障害があることや、漠然とした「火災の恐れ」といった懸念を理由に仲介を拒否することは、正当な理由のない不当な差別的取扱いにあたります。個別の状況を検討せずに、障害を理由に一律に入居や仲介を断ることは許されないため、「不当な差別的取扱いに該当しない。」としているこの記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・障害を理由とした一律の拒否は禁止
・具体的なリスクがないのに断るのは差別にあたる
この問題をかみ砕いてみると、
「障害があるから火事が心配だ、という思い込みだけでお部屋探しを断ってしまうのは、法律で禁止されている差別になりますよ」ということです。
正しい
解説
物件の広告に「障害者お断り」と明記して募集を行うことは、障害を理由に入居を制限する典型的な差別行為です。このような表示は、特定の者を排除する不当な差別的取扱いに該当するため、「不当な差別的取扱いに該当する。」としているこの記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・広告での「お断り」表記は差別的取扱い
・入り口の段階で排除してはならない
この問題をかみ砕いてみると、
「誰でも見ることができるチラシやネット広告に『障害のある方はダメです』と書くのは、明らかな差別として認められません」ということです。
正しい
解説
適切な配慮(合理的配慮)を行うためには、その人がどのような助けを必要としているかを知る必要があります。プライバシーを守りながら、必要な範囲で状況を確認することは、より良いサービスを提供するための前向きな行動であるため、「不当な差別的取扱いに該当しない。」としているこの記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・必要な範囲での聞き取りは差別ではない
・プライバシーへの配慮が前提条件
この問題をかみ砕いてみると、
「何かお手伝いできることはありますか?と状況を聞くことは、差別ではなく、むしろ親切で適切な対応として認められています」ということです。
正しい
解説
障害があることだけを理由に、他の入居者には求めない特別な誓約書の提出を強いることは、不当な差別的取扱いに該当します。条件を付けて差別化を図ることは、平等の原則に反するため、「不当な差別的取扱いに該当する。」としているこの記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・障害者だけに特別な義務を課すのはNG
・誓約書の強要は差別に当たる可能性がある
この問題をかみ砕いてみると、
「障害がある人だけに『迷惑をかけません』といった特別な書類を書かせるのは、その人を特別視して差別していることになります」ということです。
本問では、障害を理由とした「不当な差別」の基準が重要なポイントです。
・思い込みによる拒否や広告での排除は差別になる
・障害者だけに特別な条件(誓約書など)を課してはいけない
・サポートのために必要な範囲で状況を確認することは差別ではない
このように、相手を特別に排除したり条件をつけたりしない姿勢を理解しておくことが大切です。
※この問題はサービス問題のような問いです。確実に正解しましょう。
参考・参照文献
・国土交通省『国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針』
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