賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問40

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和3年 10 月公表)に関する次の記述のうち、賃貸借契約の媒介を行う宅地建物取引業者の対応として最も適切なものはどれか。
  • 自然死又は日常生活の中での不慮の死(以下「自然死等」という。)以外の死が発生した居室について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、 当該死について告知義務はない。
  • 日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
  • 居室内において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
  • 居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の内容について確認しておきましょう。

選択肢1. 自然死又は日常生活の中での不慮の死(以下「自然死等」という。)以外の死が発生した居室について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、 当該死について告知義務はない。

【不適切】

死の発生日から3年以内であれば、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合であっても、告知義務があります。

選択肢2. 日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。

【適切】

日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務があります。

選択肢3. 居室内において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。

【不適切】

死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がありません。

 

選択肢4. 居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。

【不適切】

社会的に影響のある事件であった場合、死の発生日から3年を経過していても、告知する義務があります。

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02

最も適切なものは『日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。』です。

選択肢1. 自然死又は日常生活の中での不慮の死(以下「自然死等」という。)以外の死が発生した居室について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、 当該死について告知義務はない。

不適切。

自然死等以外の死が発生した居室について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合であっても、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するとき、 当該死について告知義務があります。

選択肢2. 日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。

適切

日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務があります。

選択肢3. 居室内において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。

不適切。

居室内において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がありません。

選択肢4. 居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。

不適切。

居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合、それが社会的に影響のある事件であったときは、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務があります。

参考になった数2

03

本問は、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に関する問題です。

どのような場合に告知が必要で、どのような場合に不要なのか、発生場所や経過期間を中心に整理していきましょう。


 

選択肢1. 自然死又は日常生活の中での不慮の死(以下「自然死等」という。)以外の死が発生した居室について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、 当該死について告知義務はない。

不適切

解説

自殺や殺害などの自然死等以外の死が発生した場合、原則として3年間は告知が必要です。ただし、その間に一度でも別の入居者が住んで退去したという事情があれば、その後は原則として告知義務はなくなります。しかし、本肢は「告知義務はない」と断定していますが、このルールは「発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するとき」の原則(3年間の告知義務)に反するため、「告知義務はない。」としているこの記述は不適切です。

 

覚えておきたいポイント

・自殺や殺害は発生からおおむね3年間は告知が必要

・一度他の入居者が住んで退去すれば告知義務はなくなるのが一般的

 

この問題をかみ砕いてみると、

「事故物件になった後、3年経っていないのに『一度誰か住んだからもう言わなくていい』と勝手に判断してはいけませんよ。3年間の告知義務があるけど、告知しない」

選択肢2. 日常生活上使用する共用部分において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。

適切

解説

エレベーターや階段、廊下といった入居者が日常生活で使う共用部分で、自然死以外の死(自殺や殺害など)があった場合は、入居の判断に影響する重要な情報です。この場合、発生から3年以内であれば告知を行う必要があるため、「告知義務がある。」としているこの記述は適切です。

 

覚えておきたいポイント

・ベランダや共用廊下での事故死も告知対象
・発生から3年以内が告知の目安

 

この問題をかみ砕いてみると、

「部屋の中だけでなく、共用部分である毎日通る廊下やエレベーターで事件があった場合も、3年経つまではちゃんとお客さんに伝えてくださいね」ということです。

選択肢3. 居室内において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。

不適切

解説

ガイドラインでは、告知が必要な範囲を「当該居室(その部屋)」または「通常使用する共用部分」に限定しています。隣の部屋で発生した死については、たとえ事件性があっても、原則として告知義務はないとされています。そのため、「告知義務がある。」としているこの記述は不適切です。

 

覚えておきたいポイント

・告知対象は原則としてその部屋自体や共用部
・隣の部屋の事故までは告知義務に含まれない
 

この問題をかみ砕いてみると、

「自分が借りる部屋や廊下で何かあったなら教えるべきだけど、隣の部屋のプライベートなことまで全部報告する必要はないですよ」という決まりです。

選択肢4. 居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。

不適切

解説

事故から3年が経過すれば原則として告知は不要になりますが、社会的な影響が大きく、長期間にわたって世間の記憶に残るような事件は別です。そのような特殊なケースでは、3年を過ぎても告知すべきとされることがあります。そのため、「告知義務はない。」としているこの記述は不適切です。
 

覚えておきたいポイント

・原則は3年経過で告知不要
・社会的な影響が極めて大きい事件は3年超でも告知が必要

 

この問題をかみ砕いてみると、
「3年経てば基本はリセットされますが、あまりに有名な大事件の現場だった場合は、時間が経っても黙っているのはトラブルの元になりますよ」ということです。

まとめ

本問では、人の死に関する告知の「場所」と「期間」が重要なポイントです。

・居室や共用部での自然死等以外の死は3年間告知する

・一度入居者が挟まれば告知義務が消える場合もあるが、期間内は慎重に判断する

・社会的に影響が強いものは期間を過ぎても例外となる

このように、原則と例外のパターンを正しく理解しておくことが大切です。

参考・参照文献

・国土交通省『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』

参考になった数1