賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問39
問題文
特定賃貸借標準契約書(国土交通省不動産・建設経済局令和3年4月23日更新)に準拠して特定賃貸借契約を締結した場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
特定賃貸借標準契約書(国土交通省不動産・建設経済局令和3年4月23日更新)に準拠して特定賃貸借契約を締結した場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 貸主は、借主が建物の維持保全を行うために必要な情報を提供しなければならない。
- 借主は、貸主が承諾した場合であっても、賃借権の一部を反社会的勢力に譲渡することはできない。
- 借主は、清掃業務を第三者に再委託することができる。
- 借主は、建物の維持保全の実施状況について、貸主と合意した頻度で報告の期日を定めた場合は、それ以外の時期に貸主から求められても実施状況について報告する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
特定賃貸借標準契約書の内容を確認しておきましょう。
【正】
貸主は、借主が建物の維持保全を行うために必要な情報を提供しなければなりません。
【正】
どのような場合であっても、賃借権の一部を反社会的勢力に譲渡することはできません。
たとえ、貸主が承諾した場合であってもです。
【正】
借主は、清掃業務を第三者に再委託することができます。
【誤】
借主は定めた日でなくとも、必要に応じて、建物の維持保全の実施状況について、貸主に報告を求めることができます。
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02
誤っているものは『借主は、建物の維持保全の実施状況について、貸主と合意した頻度で報告の期日を定めた場合は、それ以外の時期に貸主から求められても実施状況について報告する必要はない。』です。
正しい。
貸主は、借主が建物の維持保全を行うために必要な情報を提供しなければなりません。
正しい。
借主は、貸主が承諾した場合であっても、賃借権の一部を反社会的勢力に譲渡することはできません。
正しい。
借主は、清掃業務を第三者に再委託することができます。
誤り。
借主は、建物の維持保全の実施状況について、貸主と合意した頻度で報告の期日を定めていても、それ以外の時期に貸主から求められた場合は実施状況について報告する必要があります。
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03
本問は、特定賃貸借契約(サブリース契約)のモデルとなる「特定賃貸借標準契約書」に関する問題です。
オーナー様(貸主)とサブリース会社(借主)の間で、維持保全や契約のルールがどう決まっているかを中心に整理していきましょう。
正しい
解説
サブリース会社が建物を適切に管理するためには、建物の構造や過去の修繕履歴などの正確な情報が欠かせません。標準契約書では、貸主は業者が維持保全を行うために必要な情報を提供する義務があると定められています。そのため、「情報を提供しなければならない。」としているこの記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・建物の維持管理に必要な情報の提供
・貸主の協力義務
この問題をかみ砕いてみると、
「建物を管理するサブリース会社が困らないように、大家さんは知っている情報をちゃんと教えてあげてくださいね」というルールのことです。
正しい
解説
標準契約書には「反社会的勢力の排除」に関する厳しい条項があります。たとえ貸主の承諾があったとしても、暴力団などの反社会的勢力に賃借権を譲渡することは一切認められません。そのため、「賃借権の一部を反社会的勢力に譲渡することはできない。」としているこの記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・反社会的勢力の排除条項
・貸主の承諾があっても譲渡不可
この問題をかみ砕いてみると、
「大家さんがいいと言ったとしても、暴力団関係者に権利を譲るようなことは絶対にダメですよ」という強い決まりのことです。
正しい
解説
サブリース業者は、預かった建物の清掃などを専門の業者に任せることがよくあります。標準契約書では、維持保全の業務を第三者に再委託することが認められています。そのため、「清掃業務を第三者に再委託することができる。」としているこの記述は正しいです。
としているこの記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・維持保全業務の再委託
・清掃や点検などの外部委託は可能
この問題をかみ砕いてみると、
「サブリース会社が自分たちだけで掃除をするのは大変なので、専門の清掃会社にお願いしてもいいですよ」という許可のことです。
誤り
解説
標準契約書では、あらかじめ決めた報告日以外であっても、貸主から求められたときは維持保全の実施状況を報告しなければならないと定めています。貸主は自分の資産がどう管理されているか知る権利があるため、求めに応じる必要があります。そのため、「報告する必要はない。」としているこの記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・定期報告以外に随時の報告義務がある
・貸主からの請求への対応
この問題をかみ砕いてみると、
「毎月の報告日は決まっているけれど、大家さんから『今どうなってる?』と聞かれたら、その都度ちゃんと答えないといけません」というルールのことです。
本問では、サブリース契約における「報告義務」と「情報のやり取り」が重要なポイントです。
・定期的な報告だけでなく、貸主から求められた際の随時報告も必要
・適正な管理のために、貸主と借主が協力し合う体制が求められる
このように、標準契約書に定められた具体的な義務の内容を正しく理解しておくことが大切です。
参考・参照文献
・国土交通省『特定賃貸借標準契約書』
・国土交通省『サブリース住宅標準契約書』について
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