賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問35

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に定める不当勧誘行為等の禁止に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
  • 賃貸人から特定賃貸借契約の解除の申出があったため、翻意を促そうと賃貸人宅を訪れたところ、賃貸人から面会を拒否されたので、「なぜ会わないのか」と声を荒げて面会を強要する行為は、禁止される。
  • 特定転貸事業者の担当者が、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、賃貸人からいつでも中途解約できると誤って告知した場合は、不当勧誘行為には該当しない。
  • 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に対し、維持保全に係る賃貸人の費用負担があるにもかかわらず、あえて負担なしと告知した場合、その者との間で実際に特定賃貸借契約が締結されなくとも、不当勧誘行為に該当する。
  • 不動産業者が、賃貸住宅用の土地の購入の勧誘とともに特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、土地の購入の勧誘を行う時点において、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知する必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

どのような行為が、賃貸住宅管理業法に定める不当勧誘行為等に該当するのかを確認しておきましょう。

選択肢1. 賃貸人から特定賃貸借契約の解除の申出があったため、翻意を促そうと賃貸人宅を訪れたところ、賃貸人から面会を拒否されたので、「なぜ会わないのか」と声を荒げて面会を強要する行為は、禁止される。

【適切】

声を荒げて面会を強要する行為は威迫にあたり、禁止されます。

選択肢2. 特定転貸事業者の担当者が、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、賃貸人からいつでも中途解約できると誤って告知した場合は、不当勧誘行為には該当しない。

【不適切】

特定賃貸借契約の相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすことになる重要なことについて、誤って告知した場合、不当勧誘行為に該当します。

故意に事実を告げなかった場合も同様です。

選択肢3. 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に対し、維持保全に係る賃貸人の費用負担があるにもかかわらず、あえて負担なしと告知した場合、その者との間で実際に特定賃貸借契約が締結されなくとも、不当勧誘行為に該当する。

【適切】

特定賃貸借契約の相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすことになる重要なことについて、事実と異なる告知をした場合、実際に特定賃貸借契約が締結されなくとも、不当勧誘行為に該当します。

選択肢4. 不動産業者が、賃貸住宅用の土地の購入の勧誘とともに特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、土地の購入の勧誘を行う時点において、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知する必要がある。

【適切】

選択肢のとおり、賃貸住宅用の土地の購入の勧誘とともに特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、土地の購入の勧誘を行う時点において、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知する必要があります。

 

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02

本問は、賃貸住宅管理業法における「不当勧誘行為等の禁止」に関する問題です。

特定賃貸借契約(サブリース契約)を勧誘する際の禁止事項を中心に、威迫行為や不実告知のルールについてもあわせて整理していきましょう。
※注意点 本問は「不適切なものはどれか」と問われており、他の問題のように「最も」という言葉がありません。一瞬「複数選ぶ問題(個数問題)かな?」と迷うかもしれませんが、不適切なものを1つだけ選ぶ問題です。問題文の見間違いに注意しましょう。 


 

選択肢1. 賃貸人から特定賃貸借契約の解除の申出があったため、翻意を促そうと賃貸人宅を訪れたところ、賃貸人から面会を拒否されたので、「なぜ会わないのか」と声を荒げて面会を強要する行為は、禁止される。

適切

解説

契約の解除を妨げるために、相手を不安にさせるような言動(威迫する行為)は不当勧誘行為として法律で禁止されています。声を荒げて面会を強要したり拘束したりする行為はこれに該当するため、禁止される。」としているこの記述は適切です。

覚えておきたいポイント

・契約解除を妨げるための威迫行為は法律で禁止されている 
・「なぜ会わないのか」と面会を強要することは威迫行為にあたる

 

選択肢2. 特定転貸事業者の担当者が、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、賃貸人からいつでも中途解約できると誤って告知した場合は、不当勧誘行為には該当しない。

不適切

解説

契約を途中で解約できるかどうかは、オーナーが契約を判断する上で非常に重要な事項です。実際には正当事由が必要にもかかわらず「いつでも中途解約できる」と事実と異なる説明をすることは、相手方の判断を誤らせる不実告知(不当勧誘行為)に該当するため、該当しない。」としているこの記述は不適切です。

覚えておきたいポイント

・契約の判断に影響する重要な事実について嘘を告げる行為は不当勧誘行為になる 

・中途解約の条件を誤って伝えることは不実告知にあたる

【※登場人物の整理】
特定転貸事業者(サブリース業者): 転貸(サブリース)を目的として建物を借りる業者

特定賃貸借契約(サブリース契約): 業者とオーナーの間で結ばれるマスターリース契約

相手方となろうとする者(オーナー): 建物の所有者
 

選択肢3. 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に対し、維持保全に係る賃貸人の費用負担があるにもかかわらず、あえて負担なしと告知した場合、その者との間で実際に特定賃貸借契約が締結されなくとも、不当勧誘行為に該当する。

適切

解説

修繕などの費用負担があるにもかかわらず「負担なし」と嘘をつく行為は、重要な事項の不実告知にあたります。このような不当な勧誘を行った場合、実際に契約が結ばれたかどうかにかかわらずその時点で法律違反となるため、該当する。」としているこの記述は適切です。

覚えておきたいポイント

・費用負担について事実と異なる説明をすることは不実告知にあたる 

・実際に契約が成立していなくても不当な勧誘をした時点で違反となる

この問題をかみ砕いてみると、
サブリース業者がオーナーに費用負担が実際は発生するのに「負担なし」と言った(告知)。もう言った段階で、契約にならなかった場合でも「不当勧誘行為に該当」する。

 


 

選択肢4. 不動産業者が、賃貸住宅用の土地の購入の勧誘とともに特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、土地の購入の勧誘を行う時点において、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知する必要がある。

適切

解説

不動産業者が土地の購入と同時にサブリース契約を勧める場合、後から契約のリスクを知ってもすでに多額の借金を負っているなど手遅れになることがあります。そのため、土地の購入を勧誘する早い段階で、サブリース契約のリスクを含めた事実をしっかり伝える必要があるため、必要がある。」としているこの記述は適切です。

覚えておきたいポイント

・土地購入などを伴う勧誘では早い段階でリスクを伝える必要がある 

・勧誘の時点でオーナーがリスクを十分に認識できるようにする


 

まとめ

まとめ

本問では、特定賃貸借契約における「不当勧誘行為の禁止ルール」が重要なポイントです。

・解除を妨げるための威迫行為や強引な勧誘は禁止されている 

・重要な事実について嘘を告げる不実告知は契約の成否を問わず違反となる 

・不動産購入を伴う場合は勧誘の時点でサブリースのリスクを伝える必要がある

このように、オーナーを保護するためにどのような勧誘方法が禁止されているのかを正しく理解しておくことが大切です。


 

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03

不適切なものは『特定転貸事業者の担当者が、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、賃貸人からいつでも中途解約できると誤って告知した場合は、不当勧誘行為には該当しない。』です。

選択肢1. 賃貸人から特定賃貸借契約の解除の申出があったため、翻意を促そうと賃貸人宅を訪れたところ、賃貸人から面会を拒否されたので、「なぜ会わないのか」と声を荒げて面会を強要する行為は、禁止される。

適切。

契約解除を妨げるため賃貸人を威迫する行為は、禁止されています。

選択肢2. 特定転貸事業者の担当者が、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、賃貸人からいつでも中途解約できると誤って告知した場合は、不当勧誘行為には該当しない。

不適切

業者の担当者が重要な事項について本当でないことを告げることは、不当勧誘行為に該当します。

選択肢3. 特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に対し、維持保全に係る賃貸人の費用負担があるにもかかわらず、あえて負担なしと告知した場合、その者との間で実際に特定賃貸借契約が締結されなくとも、不当勧誘行為に該当する。

適切。

実際に契約が締結されなくとも、不当勧誘行為に該当します。

選択肢4. 不動産業者が、賃貸住宅用の土地の購入の勧誘とともに特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、土地の購入の勧誘を行う時点において、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知する必要がある。

適切。

不動産業者が、賃貸住宅用の土地の購入の勧誘とともに特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、土地の購入の勧誘を行う時点において、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知する必要があります。

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