賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問34

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に定める誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 広告に表示されている内容と客観的な事実の相違が、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されると判断されない程度であれば、禁止される誇大広告等に該当しない。
  • 「家賃保証」との表示は、実際の特定賃貸借契約において定期的な家賃の見直しが予定されていないことを隣接する箇所に表示していれば、禁止される誇大広告等に該当しない。
  • 「〇年間借上げ保証」との表示は、保証期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることが表示されていなければ、禁止される誇大広告等に該当する。
  • 「入居者のトラブルにつき 24 時間対応」との表示は、休日や深夜は実際に賃貸住宅の維持保全は実施せず、受付業務を実施しているに過ぎないときは、禁止される誇大広告等に該当する。

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この過去問の解説 (3件)

01

どのような表示を行うと、賃貸住宅管理業法に定める誇大広告等に該当するのかを確認しておきましょう。

選択肢1. 広告に表示されている内容と客観的な事実の相違が、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されると判断されない程度であれば、禁止される誇大広告等に該当しない。

【正】

選択肢のとおり、広告に表示されている内容と客観的な事実の相違が、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されると判断されない程度であれば、禁止される誇大広告等に該当しません。

選択肢2. 「家賃保証」との表示は、実際の特定賃貸借契約において定期的な家賃の見直しが予定されていないことを隣接する箇所に表示していれば、禁止される誇大広告等に該当しない。

【誤】

「家賃保証」と表示する場合は、借地借家法の借賃減額請求により減額される可能性があることを表示する必要があります。

選択肢3. 「〇年間借上げ保証」との表示は、保証期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることが表示されていなければ、禁止される誇大広告等に該当する。

【正】

選択肢のとおり、「〇年間借上げ保証」と表示する場合は、保証期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることが表示されていなければ、誇大広告等に該当します。

選択肢4. 「入居者のトラブルにつき 24 時間対応」との表示は、休日や深夜は実際に賃貸住宅の維持保全は実施せず、受付業務を実施しているに過ぎないときは、禁止される誇大広告等に該当する。

【正】

実際に賃貸住宅の維持保全を実施しないにも関わらず、実施するかのような表示をしている広告は、禁止される誇大広告等に該当します。

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02

誤っているものは『「家賃保証」との表示は、実際の特定賃貸借契約において定期的な家賃の見直しが予定されていないことを隣接する箇所に表示していれば、禁止される誇大広告等に該当しない。』です。

選択肢1. 広告に表示されている内容と客観的な事実の相違が、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されると判断されない程度であれば、禁止される誇大広告等に該当しない。

正しい。

広告に表示されている内容と客観的な事実の相違が、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されると判断されない程度であれば、禁止される誇大広告等に該当しません。

選択肢2. 「家賃保証」との表示は、実際の特定賃貸借契約において定期的な家賃の見直しが予定されていないことを隣接する箇所に表示していれば、禁止される誇大広告等に該当しない。

誤り

「家賃保証」との表示は、実際の特定賃貸借契約において定期的な家賃の見直しが予定されていないことを隣接する箇所に表示していても、減額されることがあることについても表示されていなければ、禁止される誇大広告等に該当します。

 

選択肢3. 「〇年間借上げ保証」との表示は、保証期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることが表示されていなければ、禁止される誇大広告等に該当する。

正しい。
「〇年間借上げ保証」との表示は、保証期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることが表示されていなければ、禁止される誇大広告等に該当します。

選択肢4. 「入居者のトラブルにつき 24 時間対応」との表示は、休日や深夜は実際に賃貸住宅の維持保全は実施せず、受付業務を実施しているに過ぎないときは、禁止される誇大広告等に該当する。

正しい。

「入居者のトラブルにつき24時間対応」との表示は、休日や深夜は実際に賃貸住宅の維持保全は実施せず、受付業務を実施しているに過ぎないときは、禁止される誇大広告等に該当します。

参考になった数3

03

本問は、賃貸住宅管理業法における誇大広告等の禁止に関する問題です。

家賃保証やサービスの実施内容など、オーナーが契約を判断する上で重要な情報の表示ルールについて整理していきましょう。
 

選択肢1. 広告に表示されている内容と客観的な事実の相違が、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されると判断されない程度であれば、禁止される誇大広告等に該当しない。

正しい

解説

「著しく事実に相違する表示」にあたるかどうかは、その相違を知った場合にオーナーが契約に誘われる(誘引される)かどうかが判断基準となります。事実と多少の差があっても、契約の判断に影響を与えない程度であれば誇大広告には当たらないため、この記述は正しいです。

 

覚えておきたいポイント

・「著しく」とは契約の判断に影響を与える程度のことを指す

・表示内容全体から受ける印象で総合的に判断される

選択肢2. 「家賃保証」との表示は、実際の特定賃貸借契約において定期的な家賃の見直しが予定されていないことを隣接する箇所に表示していれば、禁止される誇大広告等に該当しない。

誤り

解説

「家賃保証」と表示する場合、定期的な家賃の見直しがあることや、減額される可能性があることをセットで表示しなければなりません。記述のように、家賃の見直しが「予定されていない」ことを表示しても、リスク情報(減額の可能性など)を隠したことには変わりないため、該当しないとしているこの記述は誤りです。

 

覚えておきたいポイント

・家賃減額のリスクは「家賃保証」の文言に隣接して表示が必要

・オーナーが一体として認識できるバランスで記載する

選択肢3. 「〇年間借上げ保証」との表示は、保証期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることが表示されていなければ、禁止される誇大広告等に該当する。

正しい

解説

「〇年間借上げ保証」と表示していても、実際にはその期間中に業者側から解約できる場合があります。このような途中で解約される可能性があることを広告に表示していない場合は、オーナーを誤認させるおそれがあるため、この記述は正しいです。

 

覚えておきたいポイント

・期間内の解約の可能性も明示する必要がある

・オーナーからの解約には正当事由が必要な点も重要

選択肢4. 「入居者のトラブルにつき 24 時間対応」との表示は、休日や深夜は実際に賃貸住宅の維持保全は実施せず、受付業務を実施しているに過ぎないときは、禁止される誇大広告等に該当する。

正しい

解説

「24時間対応」と表示しながら、実際には深夜や休日に修繕などの実務(維持保全)を行わず、電話受付だけで終わる場合は、実際よりもサービスが優良であると誤認させることになります。実態と広告の表現が食い違っており、誇大広告に該当するため、この記述は正しいです

 

覚えておきたいポイント

・「対応」の具体的な中身(受付のみか実働か)が重要

・実施しない業務を実施するように見せることは禁止

まとめ

本問では、広告のメリットの裏にある「例外やリスク」を正しく表示しているかが重要なポイントです。

・家賃保証を表示するなら減額リスクも隣接して表示する

・借上げ期間内でも業者から解約の可能性があるならその旨を表示する

・サービスの提供実態(24時間対応の範囲など)を正確に記載する

このように、オーナーが「そんな話は聞いていない」とならないよう、正確な情報提供が求められていることを理解しておくことが大切です。

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