賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問33

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

特定賃貸借契約の勧誘者に対する規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 特定転貸事業者からの委託があっても、契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
  • 特定転貸事業者から直接委託されたのではなく、特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行ったに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
  • 特定転貸事業者から明示的かつ書面により勧誘を委託されたのではなく、口頭で勧誘を依頼されたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
  • 特定転貸事業者からの委託があっても、不特定多数に向けた広告の中で、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に伝えたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

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この過去問の解説 (3件)

01

どのような場合に勧誘者の規制が適用されるのかを確認しておきましょう。

選択肢1. 特定転貸事業者からの委託があっても、契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

【正】

契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されません。

選択肢2. 特定転貸事業者から直接委託されたのではなく、特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行ったに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

【誤】

特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行った者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されます。

選択肢3. 特定転貸事業者から明示的かつ書面により勧誘を委託されたのではなく、口頭で勧誘を依頼されたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

【誤】

特定転貸事業者から明示的かつ書面により勧誘を委託されておらず、口頭で勧誘を依頼された場合も、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されます。

選択肢4. 特定転貸事業者からの委託があっても、不特定多数に向けた広告の中で、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に伝えたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

【誤】

特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に、特定転貸事業者からの委託を受けた者が伝えたのであれば、不特定多数に向けた広告であっても、その者には賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されます。

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02

正しいものは『特定転貸事業者からの委託があっても、契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。』です。

選択肢1. 特定転貸事業者からの委託があっても、契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

正しい。

特定転貸事業者からの委託があっても、契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されません。

選択肢2. 特定転貸事業者から直接委託されたのではなく、特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行ったに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

誤り。

特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行った者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されます。

選択肢3. 特定転貸事業者から明示的かつ書面により勧誘を委託されたのではなく、口頭で勧誘を依頼されたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

誤り。

特定転貸事業者から勧誘を依頼された者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されます。

明示的な勧誘の委託であるかどうかや、依頼の形式は問われません。

選択肢4. 特定転貸事業者からの委託があっても、不特定多数に向けた広告の中で、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に伝えたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

誤り。

特定転貸事業者からの委託があり、不特定多数に向けた広告の中で、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に伝えた者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されます。

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03

本問は、賃貸住宅管理業法における「勧誘者」に対する規制に関する問題です。

どのような行為や関係性が規制対象となる「勧誘」に該当するのかを中心に、その判断基準を整理していきましょう。
 

選択肢1. 特定転貸事業者からの委託があっても、契約の内容や条件等に触れずに、一般的なサブリースの仕組みを説明した者や、単に特定転貸事業者を紹介したに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

正しい

解説

規制の対象となる勧誘とは、契約を締結する意思形成に影響を与える程度の行為を指します。契約の具体的な内容や条件に触れず、単に仕組みを説明したり、業者を紹介したりするだけであれば「勧誘」には当たらないとされています。実務上の解釈に合っているため、この記述は正しいです。

 

覚えておきたいポイント

・単なる業者紹介は勧誘に含まれない

・具体的な条件に触れない説明は規制対象外

選択肢2. 特定転貸事業者から直接委託されたのではなく、特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行ったに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

誤り

解説

勧誘者とは、特定の事業者と特定の関係性を有し、その契約を勧める者をいいます。この「関係性」には、勧誘を委託された他の者からさらに依頼を受けた「再委託」による者も含まれます。再委託であれば規制されないとしているため、この記述は誤りです。

 

覚えておきたいポイント

・再委託された第三者も勧誘者に該当する

・間接的な依頼であっても規制の対象となる

選択肢3. 特定転貸事業者から明示的かつ書面により勧誘を委託されたのではなく、口頭で勧誘を依頼されたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

誤り

解説

勧誘者としての特定の関係性は、書面による明示的な委託契約に限定されません。口頭での依頼や、特定の事業者のパンフレット等を用いて説明を行うといった実態があれば、依頼の形式を問わず勧誘者に該当します。口頭であれば規制されないとしているため、この記述は誤りです。

 

覚えておきたいポイント

・依頼の形式(書面か口頭か)は問われない

・資本関係の有無も判断に影響しない

選択肢4. 特定転貸事業者からの委託があっても、不特定多数に向けた広告の中で、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件等を具体的に伝えたに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。

誤り

解説

不特定多数に向けた広告であっても、特定の事業者の契約内容や条件を具体的に伝え、それがオーナーの意思形成に影響を与える場合は「勧誘」に該当し得ます。広告の中で具体的に伝えている場合でも規制されないとしているため、この記述は誤りです。

 

覚えておきたいポイント

・不特定多数向けでも具体的な条件提示は勧誘になり得る

・行為が「意思形成に影響を与えるか」が重要

まとめ

本問では、賃貸住宅管理業法における「勧誘者」の定義と範囲が重要なポイントです。

・具体的な契約条件を伝え、契約を促す実態があれば広く勧誘者に該当する

・口頭での依頼や再委託による者も規制を免れることはできない

・一方で、内容に踏み込まない単なる紹介や仕組みの説明は勧誘に当たらない

このように、形式的な契約の有無ではなく、行われている行為の内容や目的によって客観的に判断されることを理解しておきましょう。
「勧誘者」=サブリース契約を勧める人のこと。サブリース業者だけではなく、「サブリースにしませんか?」と声をかけてくる建設会社や不動産会社も含まれます。


 

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