賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問32

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
  • 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。
  • 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。
  • 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金と入居者のクレーム対応は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

賃貸住宅管理業に該当するのかどうかを判断できるようにしておきましょう。

選択肢1. 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

【正】

維持保全業務(点検・清掃・修繕)業者の手配(媒介、取次、代理)も含めて行なっていないため、家賃の集金を行なっていても、賃貸住宅管理業に該当しません。

選択肢2. 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。

【正】

家賃の集金を行っていなくても、維持保全業務点検・清掃・修繕)を行なっているので、賃貸住宅管理業に該当します。

選択肢3. 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

【誤】

入居者のクレーム対応を行っていなくても、維持保全業務点検・清掃・修繕)を行なっているので、賃貸住宅管理業に該当します。

選択肢4. 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金と入居者のクレーム対応は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

【正】

家賃の集金と入居者のクレーム対応を行っていても、維持保全業務(点検・清掃・修繕)業者の手配(媒介、取次、代理)も含めて行なっていないため、賃貸住宅管理業に該当しません。

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02

誤っているものは『賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。』です。

 

賃貸住宅管理業の管理業務は維持保全業務賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕)、②維持保全業務と併せて家賃等の金銭管理を行う業務です。

選択肢1. 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

正しい。

維持保全業務を行っていないので、賃貸住宅管理業に該当しません。

選択肢2. 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。

正しい。

維持保全業務を行っているので、賃貸住宅管理業に該当します。

選択肢3. 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

誤り

維持保全業務を行っているので、賃貸住宅管理業に該当します。

選択肢4. 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金と入居者のクレーム対応は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

正しい。

維持保全業務を行っていないので、賃貸住宅管理業に該当しません。

参考になった数3

03

本問は、賃貸住宅管理業法における「賃貸住宅管理業」の定義に関する問題です。

維持保全業務と金銭管理業務の関係を中心に、どのような業務の組み合わせが管理業に該当するのかを整理していきましょう。

 

選択肢1. 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

正しい

解説

賃貸住宅管理業法において、家賃の集金などの「金銭管理」のみを行うことは管理業に含まれません。管理業とみなされるには、点検や修繕といった「維持保全」を併せて行うことが必要です。維持保全を一切行っていない本肢は定義に当てはまらないため、この記述は正しいです。

 

覚えておきたいポイント

・金銭管理のみの受託は管理業に該当しない

・「維持保全」が管理業の核となる業務

選択肢2. 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。

正しい

解説

「賃貸住宅管理業」の核心は、居室や設備の点検・清掃・修繕を行う「維持保全業務」にあります。この維持保全業務さえ行っていれば、たとえ家賃の集金といった金銭管理を行っていなくても、法律上の管理業に該当します。法律の定義を正確に捉えているため、この記述は正しいです。

 

覚えておきたいポイント

・維持保全業務単独でも管理業に該当する

・金銭管理は維持保全とセットで行う場合のみ管理業に含まれる

選択肢3. 賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

誤り

解説

管理業法では、賃貸住宅の居室や共用部分の維持保全を行っていれば、それだけで賃貸住宅管理業に該当すると定められています。入居者のクレーム対応(苦情対応)を行うかどうかは、管理業に該当するかどうかの判断基準には含まれません。管理業に該当しないとしているため、この記述は誤りです。

 

覚えておきたいポイント

・クレーム対応の有無は管理業の定義に関係ない

・維持保全の実態があれば法律上の管理業となる

選択肢4. 賃貸人から委託を受けて、家賃の集金と入居者のクレーム対応は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

正しい

解説

繰り返しになりますが、管理業の定義には「維持保全業務」が含まれていることが必須条件です。家賃の集金やクレーム対応を行っていても、肝心の点検・清掃・修繕といった維持保全の実態がなければ、法律上の管理業には該当しません。定義の例外を正しく説明しているため、この記述は正しいです。

 

覚えておきたいポイント

・集金とクレーム対応だけでは管理業にならない

・業者の手配も含めた維持保全の実施が重要

まとめ

本問では、「賃貸住宅管理業」に該当するための必須業務が何かを理解することが重要なポイントです。

・維持保全業務(点検・清掃・修繕)を行っていれば管理業に該当する

・金銭管理業務は維持保全業務と「併せて行う」場合のみ管理業に含まれる

・クレーム対応などの付随業務だけで管理業になることはない

このように、維持保全業務が管理業の定義における「主役」であることを正しく理解しておくことが大切です。

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