賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問31

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業者の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 賃貸人から委託を受けて無償で管理業務を行っている場合、その事業全体において営利性があると認められるときであっても、賃貸住宅管理業者の登録が必要となることはない。
  • 特定転貸事業者は、200 戸以上の特定賃貸借契約を締結している場合であっても、賃貸住宅の維持保全を 200 戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。
  • 事業者が 100 室の事務所及び 100 戸の賃貸住宅について維持保全を行っている場合、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。
  • 負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

どのような場合に賃貸住宅管理業者の登録が必要であるのかを確認しておきましょう。

選択肢1. 賃貸人から委託を受けて無償で管理業務を行っている場合、その事業全体において営利性があると認められるときであっても、賃貸住宅管理業者の登録が必要となることはない。

【誤】

無償であっても、その事業全体において営利性があると認められるのであれば、賃貸住宅管理業者の登録が必要となります。

選択肢2. 特定転貸事業者は、200 戸以上の特定賃貸借契約を締結している場合であっても、賃貸住宅の維持保全を 200 戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。

【正】

賃貸住宅の維持保全を 200 戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はありません。

選択肢3. 事業者が 100 室の事務所及び 100 戸の賃貸住宅について維持保全を行っている場合、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。

【正】

賃貸住宅の維持保全を 200 戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はありません。

事務所は賃貸住宅ではありません。

選択肢4. 負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しない。

選択肢のとおり、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しません。

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02

誤っているものは『賃貸人から委託を受けて無償で管理業務を行っている場合、その事業全体において営利性があると認められるときであっても、賃貸住宅管理業者の登録が必要となることはない。』です。

選択肢1. 賃貸人から委託を受けて無償で管理業務を行っている場合、その事業全体において営利性があると認められるときであっても、賃貸住宅管理業者の登録が必要となることはない。

誤り

事業全体において営利性があると認められる場合、委託された管理業務を無償で引き受けていたとしても、その点のみをもって直ちに営利性がないと判断されるものではないことから、賃貸住宅管理業者の登録が必要となることがあります。

選択肢2. 特定転貸事業者は、200 戸以上の特定賃貸借契約を締結している場合であっても、賃貸住宅の維持保全を 200 戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。

正しい。

賃貸住宅の維持保全業務を行っていない事業者は、賃貸住宅管理業者に該当しないため、登録対象外となります。

よって、特定転貸事業者は、200戸以上の特定賃貸借契約を締結している場合であっても、賃貸住宅の維持保全を200戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はありません。

選択肢3. 事業者が 100 室の事務所及び 100 戸の賃貸住宅について維持保全を行っている場合、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。

正しい。

管理戸数は賃貸住宅について維持保全を行っているものが該当し、事務所については該当しません。

この場合、管理戸数は200戸未満になりますので、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はありません。

 

選択肢4. 負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しない。

正しい。

負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、「財産及び損益の状況が良好である」とみなされ、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しません。

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03

本問は、賃貸住宅管理業者の登録基準や義務に関する問題です。

登録が必要となる条件(戸数や営利性)を中心に、財産的基礎などの登録拒否事由についてもあわせて整理していきましょう。

※「登録拒否事由」=登録の申請をしても認められないケースのこと。「こういう人には登録させません」という条件リストです。例えば、破産して復権していない人や、十分な財産的基礎がない場合などが該当します。

選択肢1. 賃貸人から委託を受けて無償で管理業務を行っている場合、その事業全体において営利性があると認められるときであっても、賃貸住宅管理業者の登録が必要となることはない。

誤り

解説

賃貸住宅管理業を営むとは、営利の意思をもって反復継続的に業務を行うことを指します。たとえ特定の管理業務が無償であっても、事業全体に営利性があると客観的に判断され、規模が200戸以上であれば登録が必要です。登録が不要であるとしているため、この記述は誤りです。

 

覚えておきたいポイント

・営利の意思の有無は客観的に判断される

・事業全体で営利性があれば登録義務が生じる可能性がある


 

選択肢2. 特定転貸事業者は、200 戸以上の特定賃貸借契約を締結している場合であっても、賃貸住宅の維持保全を 200 戸以上行っていなければ、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。

正しい

解説

サブリースを行う特定転貸事業者は、管理業法上の「維持保全」を200戸以上行っている場合に管理業の登録義務が生じます。特定賃貸借契約(マスターリース契約)の締結数そのものが200戸以上であっても、維持保全を行う戸数が200戸未満であれば登録義務はありません。法律の登録義務の基準に沿っているため、この記述は正しいです。

 

覚えておきたいポイント

・登録義務の基準は「維持保全」を行う戸数

・サブリース業者も一定規模以上なら登録が必要

選択肢3. 事業者が 100 室の事務所及び 100 戸の賃貸住宅について維持保全を行っている場合、賃貸住宅管理業者の登録をする義務はない。

正しい

解説

賃貸住宅管理業の登録が必要なのは、人の居住の用に供する「賃貸住宅」の管理戸数が200戸以上の場合です。事務所(オフィス)などは賃貸住宅に含まれないため、合算して判断する必要はありません。賃貸住宅のみの戸数で判断して登録義務はないとしているため、この記述は正しいです。

 

覚えておきたいポイント

・事務所や店舗は「賃貸住宅」に含まれない

・登録義務は「賃貸住宅」が200戸以上かどうかで決まる

選択肢4. 負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合には、賃貸住宅管理業者の登録拒否事由に該当しない。

正しい

解説

登録には良好な財産的基礎が必要ですが、負債が資産を上回っていても例外があります。直前2年の各事業年度で当期純利益が生じているなど、財産の状況が良好であると相応に見込まれる場合は、登録拒否事由には該当しません。財産的基礎の例外規定を正しく説明しているため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・原則は「資産>負債」かつ「支払不能でないこと」
・直前2年の純利益があれば良好と認められる場合がある

まとめ

本問では、賃貸住宅管理業の「登録が必要な基準」を正確に見極めることが重要なポイントです。

・登録義務は「賃貸住宅」の維持保全戸数が200戸以上かどうかで決まる

・管理業務自体が無償でも、事業全体に営利性があれば登録の対象になる

・財産的基礎は負債が多くても利益が出ていれば認められる場合がある

このように、戸数の数え方(対象物件の種類)や、財産要件の例外ルールを正しく理解しておくことが大切です。


 

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