賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問30
問題文
ア 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるが、その命令の根拠となる賃貸住宅管理業者の違反行為は、その処分をしようとする日から過去5年以内に行われたものが対象となる。
イ 賃貸住宅管理業法は誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止等、特定賃貸借契約の勧誘について規律を定めており、特定転貸事業者だけでなく、建設業者や不動産業者等であっても特定賃貸借契約の勧誘者に該当すれば、法律上の義務が課される。
ウ 賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であっても、その業務を実施することができない。
エ 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるが、その命令の根拠となる賃貸住宅管理業者の違反行為は、その処分をしようとする日から過去5年以内に行われたものが対象となる。
イ 賃貸住宅管理業法は誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止等、特定賃貸借契約の勧誘について規律を定めており、特定転貸事業者だけでなく、建設業者や不動産業者等であっても特定賃貸借契約の勧誘者に該当すれば、法律上の義務が課される。
ウ 賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であっても、その業務を実施することができない。
エ 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア
【正】
問題文のとおり、その処分をしようとする日から過去5年以内に行われたものが対象となります。
イ
【正】
特定転貸事業者でなくとも、特定賃貸借契約の勧誘者に該当すれば、法律上の義務が課されることになります。
ウ
【誤】
賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であれば、その業務を実施することができます。
エ
【正】
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができます。
以上から、正しいものは3つです。
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02
正しいものは『3つ(ア、イ、エ)』です。
ア.正しい。
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができますが、その命令の根拠となる賃貸住宅管理業者の違反行為は、その処分をしようとする日から過去5年以内に行われたものが対象となります。
イ.正しい。
賃貸住宅管理業法は誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止等、特定賃貸借契約の勧誘について規律を定めており、特定転貸事業者だけでなく、建設業者や不動産業者等であっても特定賃貸借契約の勧誘者に該当すれば、法律上の義務が課されます。
ウ.誤り。
賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であれば、その業務を実施することができます。
エ.正しい。
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができます。
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03
本問は、賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の義務、および大臣による監督処分に関する問題です。
業務改善命令や登録の取り消し基準を中心に、勧誘者への規制や登録失効後の業務の取扱いについてもあわせて整理していきましょう。
ア:正しい
解説
国土交通大臣が業者に対して業務改善命令を出す場合、その原因となる違反行為は、処分の日からさかのぼって5年以内に行われたものが対象となります 。これは法令に基づく適切な運用期間であるため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・業務改善命令の対象は過去5年以内の違反行為
・処分の根拠となる期間の制限
イ:正しい
解説
サブリースなどの特定賃貸借契約において、誇大広告や不当な勧誘の禁止ルールは、サブリース業者本人だけでなく「勧誘者」にも適用されます 。建設業者や不動産業者が勧誘を行う場合もこの義務を負うため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・勧誘者(建設業者・不動産業者等)も規制対象
・誇大広告や不当な勧誘は誰であっても禁止
ウ:誤り
解説
登録の更新をせずに登録が失効した場合でも、すでに締結している契約の業務を終わらせる(結了する)目的の範囲内であれば、引き続き管理業者とみなされて業務を行うことができます 。業務を一切実施できないとしているため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・業務結了の範囲内なら失効後も業者とみなされる
・契約者の混乱を防ぐための救済措置
エ:正しい
解説
国土交通大臣は、登録を受けた管理業者が1年以内に業務を開始しなかったり、引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができます 。これは業法に定められた正当な取り消し事由の一つです 。法律の規定通りの内容であるため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・1年以上の業務実態がない場合は登録取り消しの対象
・大臣の判断による任意的処分(取り消すことができる)
本問では、監督処分が行われる基準と規制を受ける対象者の範囲が重要なポイントです。
・改善命令の対象期間は過去5年以内
・サブリース規制は業者だけでなく勧誘者にも及ぶ
・業務実態が1年以上ない場合は登録取り消しの対象となる
このように、法令で定められた期間や「勧誘者」といった用語の定義を正確に理解しておくことが大切です。
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