賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問28
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃貸住宅管理業者は、常に賃貸住宅の建物所有者や入居者等の視点に立ち、信義を旨とし、業務に誠実に従事することで、紛争等を防止する必要がある。
- 賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならず、それに違反した場合は、その他人が賃貸住宅管理業者の登録を受けているか否かにかかわらず罰則の対象となる。
- 従業者証明書を携帯させるべき者には、正規及び非正規を問わず賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にあり、賃貸住宅管理業に従事する者が該当し、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にある者であっても、内部管理事務に限って従事する者は該当しない。
- 賃貸住宅管理業者は、管理業務の一部を再委託することができるが、管理業務の適正性を確保するため、再委託先は賃貸住宅管理業者としなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
賃貸住宅管理業者の業務について確認しておきましょう。
【正】
選択肢のとおり、賃貸住宅管理業者は、常に賃貸住宅の建物所有者や入居者等の視点に立ち、信義を旨とし、業務に誠実に従事することで、紛争等を防止する必要があります。
【正】
賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはなりません。
それに違反した場合は、その他人が賃貸住宅管理業者の登録を受けているか否かにかかわらず罰則の対象となります。
【正】
選択肢のとおり、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にある者であっても、内部管理事務に限って従事する者に対しては、従業者証明書を携帯させる必要はありません。
【誤】
管理業務の再委託先は賃貸住宅管理業者である必要はありません。
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02
誤っているものは『賃貸住宅管理業者は、管理業務の一部を再委託することができるが、管理業務の適正性を確保するため、再委託先は賃貸住宅管理業者としなければならない。』です。
正しい。
賃貸住宅管理業者は、常に賃貸住宅の建物所有者や入居者等の視点に立ち、信義を旨とし、業務に誠実に従事することで、紛争等を防止する必要があります。
正しい。
賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならず(名義貸しの禁止)、それに違反した場合は、その他人が賃貸住宅管理業者の登録を受けているか否かにかかわらず罰則の対象となります。
正しい。
従業者証明書を携帯させるべき者には、正規及び非正規を問わず賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にあり、賃貸住宅管理業に従事する者が該当し、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にある者であっても、内部管理事務に限って従事する者は該当しません。
誤り。
賃貸住宅管理業者は、管理業務の一部を再委託することができますが、再委託先が賃貸住宅管理業者である必要はありません。
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03
本問は、賃貸住宅管理業者の業務上のルールに関する問題です。
業務処理の原則を中心に、名義貸しの禁止や従業員の証明書、再委託の決まりについてもあわせて整理していきましょう。
正しい
解説 賃貸住宅管理業者は、管理の専門家として高い倫理観が求められます 。そのため、建物所有者(オーナー)や入居者の立場を尊重し、信義誠実の原則に基づいて業務を行うことで、トラブルを未然に防ぐ努力をしなければなりません 。この内容は法律の基本原則に沿っているため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・オーナーだけでなく入居者の視点に立つことも重要
・「信義誠実」は業務を行う上での大原則。
正しい
解説
賃貸住宅管理業の登録を受けた業者が、自分の名前を他人に貸して営業させる「名義貸し」は固く禁じられています。たとえ名前を借りて営業する相手が登録業者であったとしても、この禁止ルールに例外はありません。ルールに違反した場合は罰則の対象となるため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・他人に自分の名義で営業させることは一切禁止。
・相手が登録を受けている業者であっても違反になる。
正しい
解説
管理業に従事する従業員は、正規・非正規を問わず「従業者証明書」を携帯する義務があります。ただし、すべての社員が対象ではなく、経理や総務などの「内部管理事務」のみを担当する人は、証明書を携帯させる必要はないとされています。実務に即した正しい取り扱いを説明しているため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・現場の仕事に従事する人は「従業者証明書」の携帯が必須。
・内勤の事務のみを行う人は、携帯義務の対象から外れる。
誤り
解説
管理業者は、受けた仕事の「一部」であれば他の業者に再委託することができますが、その再委託先は必ずしも登録を受けた「賃貸住宅管理業者」である必要はありません。清掃や点検の専門業者など、適切な指導・監督ができる相手であれば委託可能です。委託先に制限があるとしているため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・再委託先が「管理業の登録」を受けていなくても委託は可能。
・ただし、すべての業務を丸投げ(一括再委託)することは禁止。
本問では、賃貸住宅管理業者が守るべき実務上のルールが重要なポイントです。
・名義貸しは相手が誰であっても絶対に禁止。
・再委託先は登録業者に限られないが、元の業者が責任を持って指導・監督を行う。
このように、法律で定められた禁止事項と、実務での柔軟な運用の違いを正しく理解しておくことが大切です。
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