賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問27
問題文
ア A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなった場合には、B営業所の業務管理者を兼務することができる。
イ 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる実態を有する施設には、本店、支店、営業所等の名称を問わず、業務管理者を選任する必要がある。
ウ 業務管理者は、宅地建物取引士としての業務を兼務することはできるが、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務について必要な指導、管理及び監督の業務に従事できる必要がある。
エ 賃貸住宅管理業者は、業務上知り得た秘密を守る義務があるが、管理業務の一部の再委託を受ける者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者にも同様の義務が課せられる。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
ア A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなった場合には、B営業所の業務管理者を兼務することができる。
イ 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる実態を有する施設には、本店、支店、営業所等の名称を問わず、業務管理者を選任する必要がある。
ウ 業務管理者は、宅地建物取引士としての業務を兼務することはできるが、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務について必要な指導、管理及び監督の業務に従事できる必要がある。
エ 賃貸住宅管理業者は、業務上知り得た秘密を守る義務があるが、管理業務の一部の再委託を受ける者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者にも同様の義務が課せられる。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア
【誤】
やむを得ない事情があったとしても、他の営業所等の業務管理者を兼任することはできません。
イ
【正】
管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる実態を有する施設であれば、名称を問わず、業務管理者を選任する必要があります。
ウ
【正】
業務管理者は、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務について必要な指導、管理及び監督の業務に従事できるのであれば、宅地建物取引士としての業務を兼任することができます。
エ
【正】
管理業務の一部の再委託を受ける者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者にも守秘義務が課されます。
以上から、正しいものは3つです。
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02
正しいものは『3つ(イ、ウ、エ)』です。
ア.誤り。
やむを得ない事情で業務を遂行することができなくなった場合であっても、他の営業所等の業務管理者を兼務することはできません。
イ.正しい。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる実態を有する施設には、本店、支店、営業所等の名称を問わず、業務管理者を選任する必要があります。
ウ.正しい。
業務管理者は、宅地建物取引士としての業務を兼務することはできますが、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務について必要な指導、管理及び監督の業務に従事できる必要があります。
エ.正しい。
賃貸住宅管理業者は、業務上知り得た秘密を守る義務がありますが、管理業務の一部の再委託を受ける者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者にも同様の義務が課せられます。
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03
本問は、賃貸住宅管理業者及び業務管理者に関する問題です。
業務管理者の役割や配置のルールを中心に、秘密保持義務の対象範囲もあわせて整理していきましょう。
ア:誤り
解説
業務管理者は、配置された営業所において従業員への指導や監督を的確に行う責任があります。そのため、やむを得ない事情があったとしても、他の営業所や事務所の業務管理者を兼務(掛け持ち)することは認められていないため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・業務管理者は、他の営業所の業務管理者と兼任することができない
・やむを得ない事情があっても例外は認められない
イ:正しい
解説
管理受託契約の締結や維持保全の手配など、賃貸住宅管理業に関する業務が継続的に行われている場所は、法律上の「営業所又は事務所」に該当します。本店や支店といった名称にかかわらず、実態として営業の拠点となっている施設には業務管理者を選任する必要があるため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・継続的に管理業の業務が行われる営業の拠点には、業務管理者の配置が義務付けられる
・本店や支店などの名称に関わらず、業務が行われている実態で判断される
ウ:正しい
解説
業務管理者が、宅地建物取引士などの他の業務を兼任すること自体は法律で禁止されていません。しかし、兼任する場合であっても、本来の役割である「従業員が行う管理業務についての必要な指導、管理及び監督」にしっかりと従事できる状態であることが求められているため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・業務管理者は、宅地建物取引士などの他業務と兼任することが可能である
・兼任する場合でも、指導や監督業務に支障がない状態であることが必要である
エ:正しい
解説
賃貸住宅管理業者の業務に携わる「従業者」には、業務上知り得た秘密を守る義務(守秘義務)があります。この義務が課される従業者には、業者に直接雇われている従業員だけでなく、管理業務の一部の再委託を受ける者など直接の雇用関係にない者も含まれるため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・賃貸住宅管理業者の業務に携わる者には、厳格な秘密保持義務がある
・直接の雇用関係がない再委託先の業者なども、同じように秘密保持義務を負う
本問では、賃貸住宅管理業者と業務管理者の「基本ルールと義務の範囲」が重要なポイントです。
・業務管理者の他の営業所との兼任は一切禁止されている
・名称に関わらず、実態のある営業の拠点には業務管理者の配置が必要である
・業務管理者は他業務と兼任できるが、十分な指導・監督ができることが条件となる
・秘密保持義務は、直接雇われている従業員だけでなく再委託先などの従業者にも及ぶ
このように、業務管理者の配置の仕組みや、管理業に関わる人々の法律上の責任範囲を正しく理解しておきましょう。
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