賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問26
問題文
ア Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、Bの承諾がなくとも売却することはできる。
イ Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、Aは、Bの承諾がなければ、AC間の合意で賃貸人の地位を移転させることはできない。
ウ Aが融資を受けて甲住宅を建築し、同建物及び敷地に、借入金を被担保債権とする抵当権が設定され、登記されている場合において、抵当権が実行され、Cが甲住宅を買受けた場合、抵当権設定登記後に甲住宅に入居したBはCの買受時から3か月以内に甲住宅を明渡す必要がある。
エ BがAの同意を得て、賃借権をDに譲渡した場合、敷金に関するBの権利義務関係はDに承継される。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
ア Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、Bの承諾がなくとも売却することはできる。
イ Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、Aは、Bの承諾がなければ、AC間の合意で賃貸人の地位を移転させることはできない。
ウ Aが融資を受けて甲住宅を建築し、同建物及び敷地に、借入金を被担保債権とする抵当権が設定され、登記されている場合において、抵当権が実行され、Cが甲住宅を買受けた場合、抵当権設定登記後に甲住宅に入居したBはCの買受時から3か月以内に甲住宅を明渡す必要がある。
エ BがAの同意を得て、賃借権をDに譲渡した場合、敷金に関するBの権利義務関係はDに承継される。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア
【正】
Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、Bの承諾は必要ありません。
イ
【誤】
Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、Aは、Bの承諾がなくとも、AC間の合意で賃貸人の地位を移転させることができます。
ウ
【誤】
買受時から3か月以内ではなく、6か月以内に甲住宅を明渡す必要があります。
エ
【誤】
賃借権を譲渡しても、敷金に関する権利義務関係は新賃借人に承継されません。
以上から、正しいものは1つです。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
正しいものは『1つ(ア)』です。
ア.正しい。
Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、Bの承諾がなくとも売却することができます。
イ.誤り。
Aが甲住宅をCに売却しようとする場合、AC間の合意で賃貸人の地位を移転させることができます。Bの承諾は不要です。
ウ.誤り。
Aが融資を受けて甲住宅を建築し、同建物及び敷地に、借入金を被担保債権とする抵当権が設定され、登記されている場合において、抵当権が実行され、Cが甲住宅を買受けた場合、抵当権設定登記後に甲住宅に入居したBはCの買受時から6か月以内に甲住宅を明渡す必要があります。
エ.誤り。
BがAの同意を得て、賃借権をDに譲渡した場合、敷金に関するBの権利義務関係はDに承継されません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
本問は、賃貸借契約中の「不動産の売却や賃借権の譲渡に関するルール」についての問題です。
建物の売却に伴う貸主の立場の引き継ぎを中心に、抵当権が実行された場合の明渡しルールや、敷金の扱いについてもあわせて整理していきましょう。
ア:正しい
解説
賃貸中の建物を誰に売却するかは、所有者である貸主が自由に決めることができます。物件を売却すること自体に借主の承諾は必要ないため、この取扱いで問題ないため、この記述は正しいです。
覚えておきたいポイント
・賃貸中の物件であっても、貸主は自由に売却することができる
・物件の売却自体に借主の承諾は一切不要である
イ:誤り
解説
建物の売買に伴って貸主の立場を買主に引き継ぐ(賃貸人たる地位の移転)際、借主の承諾は必要ありません。売主と買主の合意のみで貸主の立場を移転させることができるため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・賃貸人の地位を移転させる際、借主の承諾は不要である
・売主と買主の合意があれば、新たな貸主として立場を引き継ぐことができる
ウ:誤り
解説
抵当権が設定された後に借りた部屋が競売にかけられ買受人が現れた場合、借主は部屋を明け渡す必要がありますが、法律により「買受時から6か月間」の明渡し猶予期間が与えられています。3か月以内とするこの内容は誤っているため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・抵当権設定後の賃貸借は、競売の買受人に対抗(主張)できない
・ただし、生活を保護するため買受時から「6か月間」は明渡しが猶予される
エ:誤り
解説
借主が貸主の同意を得て別の人に賃借権を譲渡(借主の名義変更)した場合、旧借主が預けていた敷金は新しい借主に引き継がれません。敷金関係は一度清算され、原則として旧借主に返還されるルールであるため、この記述は誤りです。
覚えておきたいポイント
・賃借権が適法に譲渡されても、敷金は新しい借主には承継されない
・敷金は清算された上で、原則として元の借主に返還される
本問では、賃貸中の物件の「売却や譲渡に伴う当事者の権利関係」が重要なポイントです。
・物件の売却や賃貸人の地位の移転に、借主の承諾は不要である
・競売による明渡しの猶予期間は「買受時から6か月」である
・賃借権が譲渡されても、敷金は新しい借主に当然には引き継がれない
このように、物件のオーナーが変わる場合や借主が変わる場合に、法律上どのようなルールが適用されるかを正しく理解しておくことが大切です。
参照元:e-GOV法令検索
1. 建物の売却と貸主(賃貸人)の地位の移転(選択肢ア・イ)
民法 第六百五条の二(不動産の賃貸人たる地位の移転)
民法 第六百五条の三(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
2. 競売になった場合の建物の明渡し猶予(選択肢ウ)
民法 第三百九十五条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
3. 賃借権の譲渡と敷金の返還(選択肢エ)
民法 第六百二十二条の二 第一項第二号(敷金)
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和5年度(2023年) 問題一覧
次の問題(問27)へ