賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問25

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

令和3年4月1日に締結された賃貸借契約の終了に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

ア  賃貸人と賃借人に紛争があり、賃借人があらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができる。
イ  賃料支払義務は賃借人の中核的義務である以上、1回でも賃料不払があれば、賃貸人との間の信頼関係が破壊されたとして、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。
ウ  賃貸借契約が解除されると、解除の遡及効により契約当初に遡り解除の効果が生ずる。
エ  家賃債務保証業者が連帯保証人となっている場合において、当該業者が賃借人による賃料不払に関して保証債務を履行していても、信頼関係が破壊されたとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合がある。
  • ア、イ
  • イ、ウ
  • ウ、エ
  • ア、エ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【適切】

選択肢のとおり、賃借人があらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができます。

 

【不適切】

1回分の賃料不払では信頼関係が破壊されたとはいえず、賃借人は賃貸借契約を解除することができません。

 

【不適切】

賃貸借契約が解除された場合、遡及効はなく、その解除は将来に向ってのみその効力を生じます。

 

【適切】

連帯保証人が保証債務を履行しても、賃借人による賃料不払の事実に変わりはないので、信頼関係が破壊されたとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合があります。

 

以上から、適切なものの組み合わせはア、エとなります。

参考になった数13

02

適切なものの組合せは『ア、エ』です。

 

ア.適切

賃貸人と賃借人に紛争があり、賃借人があらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができます。


イ.不適切。

賃料支払義務は賃借人の中核的義務ではありますが、1回の賃料不払だけでは、賃貸人との間の信頼関係が破壊されたとまでは言えないため、賃貸人は賃貸借契約を解除することができません。


ウ.不適切。

賃貸借契約が解除されると、将来に向かってのみ、その効力が生じます。
 

エ.適切

家賃債務保証業者が連帯保証人となっている場合において、当該業者が賃借人による賃料不払に関して保証債務を履行していても、信頼関係が破壊されたとして、賃貸人による賃貸借契約の解除が認められる場合があります。

参考になった数4

03

本問は、賃貸借契約の「解除(終了)のルール」に関する問題です。

信頼関係破壊の法理による契約解除を中心に、無催告解除の要件や契約解除の効力(将来効)についてもあわせて整理していきましょう。

選択肢4. ア、エ

ア:適切

解説

借主が家賃を支払わない意思を書面ではっきりと示し、実際に3か月も滞納しているような悪質なケースでは、貸主と借主の信頼関係は完全に壊れていると判断されます。このような場合は、例外的に催告(支払いの催促)をせずに直ちに契約を解除することが認められるため、この記述は適切です。

覚えておきたいポイント

・支払拒絶の意思が明確で長期の滞納がある場合、信頼関係の破壊により無催告解除が認められる

・原則は催告が必要だが、例外として催告なしでの解除が有効になるケースを押さえておく



イ:不適切

解説

家賃の支払いは借主の重要な義務ですが、うっかり忘れてしまったなどの理由で「1回だけ」支払いが遅れたとしても、直ちに貸主と借主の信頼関係が完全に壊れたとはみなされません。そのため、1回の不払いのみを理由としてすぐに契約を解除することはできないため、この記述は不適切です。

覚えておきたいポイント

・1回の家賃滞納だけでは「信頼関係の破壊」にはならず、契約解除はできない

・解除が認められるには、一般的に複数月(数か月分)の滞納などが必要となる



ウ:不適切

解説

賃貸借契約のような「長期間にわたって継続して関係が続く契約」が解除された場合、その効力は解除された時点から「将来に向かってのみ」発生します。売買契約の解除のように、過去にさかのぼって最初から契約がなかったことになる(遡及効)わけではないため、この記述は不適切です。

覚えておきたいポイント

・賃貸借契約が解除された場合、その効力は「将来に向かってのみ」生じる

・過去にさかのぼって無効になるわけではないという民法の原則を覚えておく



エ:適切

解説

家賃保証会社(連帯保証人)が借主に代わって家賃を立て替えて貸主に支払っていたとしても、借主自身が家賃を滞納し約束を破っているという事実に変わりはありません。滞納が繰り返されるなどして貸主と借主の信頼関係が壊れたと判断されれば、貸主側からの契約解除が認められる場合があるため、この記述は適切です。

覚えておきたいポイント

・保証会社が代わりに家賃を支払っていても、借主自身の債務不履行の事実は消えない

・滞納の常態化などで信頼関係が破壊されれば、貸主は契約解除をすることができる



 

まとめ

本問では、賃貸借契約における「信頼関係破壊の法理と解除のルール」が重要なポイントです。

・家賃の滞納で解除するには、1回の不払いではなく信頼関係が壊れる程度の滞納が必要である 

・明確な支払拒絶や長期滞納があれば、催告なしの解除(無催告解除)が例外的に認められる 

・保証会社の立て替えがあっても解除できる場合があり、解除の効力は過去にさかのぼらず将来に向かってのみ生じる

このように、賃貸借契約の解除の場面で基準となる判例の考え方や、民法の基本ルールを正しく理解しておくことが大切です。

参照元:e-GOV法令検索(デジタル庁)第五百四十条(解除権の行使)~

参考になった数0