賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問24
問題文
ア 定期建物賃貸借契約は、書面のほか、電磁的記録により締結することができる。
イ 定期建物賃貸借契約における事前説明(賃貸借に契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨の説明)は、賃借人の承諾がなくとも、電磁的方法により提供することができる。
ウ 契約期間が3か月の定期建物賃貸借契約の場合、賃貸人は契約終了の事前通知をせずとも、同契約の終了を賃借人に対抗できる。
エ 賃貸人は、平成5年に締結された居住目的の建物賃貸借契約に関し、令和5年4月1日、賃借人の同意を得られれば、同契約を合意解除し、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができる。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 定期建物賃貸借契約は、書面のほか、電磁的記録により締結することができる。
イ 定期建物賃貸借契約における事前説明(賃貸借に契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨の説明)は、賃借人の承諾がなくとも、電磁的方法により提供することができる。
ウ 契約期間が3か月の定期建物賃貸借契約の場合、賃貸人は契約終了の事前通知をせずとも、同契約の終了を賃借人に対抗できる。
エ 賃貸人は、平成5年に締結された居住目的の建物賃貸借契約に関し、令和5年4月1日、賃借人の同意を得られれば、同契約を合意解除し、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア
【正】
定期建物賃貸借契約は、書面のほか、電磁的記録により締結することができます。
イ
【誤】
定期建物賃貸借契約における事前説明を、電磁的方法により提供する場合、賃借人の承諾が必要です。
ウ
【正】
契約期間が1年以上の定期建物賃貸借契約の場合は、契約期間満了の1年前から6か月前までの間に、契約終了の事前通知が必要となります。
本肢は契約期間が3か月なので、事前通知をせずとも、同契約の終了を賃借人に対抗できます。
エ
【誤】
平成12年3月1日より前に締結された居住目的の建物賃貸借契約は、賃借人の同意を得て同契約を合意解除しても、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができません。
以上から、正しいものは2つです。
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02
正しいものは『2つ(ア、ウ)』です。
ア.正しい。
定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面のほか、電磁的記録により締結することができます。
イ.誤り。
定期建物賃貸借契約における事前説明は、賃借人の承諾があれば、電磁的方法により提供することができます。
ウ.正しい。
契約期間が1年以上の定期建物賃貸借契約の場合は1年〜6ヵ月前までに契約終了の事前通知をしなければなりませんが、
契約期間が1年未満の場合、契約終了の事前通知をせずとも、同契約の終了を賃借人に対抗できます。
エ.誤り。
賃貸人は、平成12年3月1日前に締結された居住用建物の普通建物賃貸借契約に関し、賃借人の同意を得て同契約を合意解除し、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができません。
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03
本問は「定期建物賃貸借契約」に関する問題です。
重要論点を確認しながら、選択肢ごとに見ていきます。
それでは選択肢を見ていきましょう。
選択肢ア→ 正しい
定期建物賃貸借契約は、書面のほか、電磁的記録により締結することができる。
理由:
定期借家契約は、紙の書面による契約が原則とされていました。
しかし、近年の法改正により電子契約(電磁的記録)でも締結可能になりました。
実務でも、スマホやパソコンを使ったオンライン契約が広く普及しています。
遠方のお客様とも、ペーパーレスでスムーズに契約手続きが行えます。
選択肢イ
→ 誤り
定期建物賃貸借契約における事前説明(賃貸借に契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨の説明)は、賃借人の承諾がなくとも、電磁的方法により提供することができる。
理由:
契約前の事前説明書をデータで提供する場合、明確なルールが存在します。
必ず事前に、借主からデータで受け取ることへの「承諾」を得なければなりません。
借主の承諾なしにメール等で送信しても、適法な事前説明とは認められません。
実務では、システム上で同意確認をもらうステップが必須となります。
選択肢ウ→ 正しい
契約期間が3か月の定期建物賃貸借契約の場合、賃貸人は契約終了の事前通知をせずとも、同契約の終了を賃借人に対抗できる。
理由:
定期借家契約では、期間満了の1年前から6か月前までに終了の事前通知が必要です。
ただし、この終了通知が必要なのは「契約期間が1年以上」の契約に限られます。
本問のように契約期間が3か月(1年未満)の契約であれば、事前通知は不要です。
短期の出張などで貸し出す場合は、通知の手間なく期間満了で契約を終了できます。
選択肢エ→ 誤り
賃貸人は、平成5年に締結された居住目的の建物賃貸借契約に関し、令和5年4月1日、賃借人の同意を得られれば、同契約を合意解除し、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができる。
理由:
定期借家制度ができた平成12年3月1日より前の「居住用」の契約が対象です。
借主を保護するため、古い契約を解約して定期借家契約へ切り替えることは禁止されています。
たとえ借主が同意していても、同じ部屋で定期借家契約を結び直すことはできません。
店舗などの事業用であれば切り替え可能ですが、居住用は不可と覚えておきましょう。
覚えておきたいポイント
・定期借家契約の締結は「電子契約(電磁的記録)」でも可能である
・事前説明の電子化には「借主の承諾」が必須であるため、承諾不要とする記述は間違い
・契約終了の事前通知は「期間1年以上」で必要なため、1年未満なら不要
・平成12年3月1日より前の「居住用」普通借家契約から定期借家契約への切り替えはできない
・「借主の同意があれば切り替え可能」「事業用の契約は切り替え不可」などのひっかけに注意する
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