賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問23
問題文
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
- 建物共用部内の下水管が破損し賃貸住宅の寝室に漏水が発生したときに、賃貸人が長期海外旅行中で連絡が取れない場合、賃借人は賃貸人の帰国を待たなければ、賃貸住宅の修繕を行うことができない。
- 経年劣化により故障したトイレの修繕のための費用(必要費)を賃借人が支出しているにもかかわらず、賃貸人がその支払を拒む場合、賃借人は、賃貸借契約が終了しても、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができる。
- 賃貸借契約が終了し、賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過した時点で、賃借人が必要費を支出していたことを思い出し、賃貸人に対して必要費償還請求権を行使した場合、賃貸人は支払を拒むことができない。
- 造作買取請求権排除の特約が付されていない建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人の承諾を得て付加した造作に関し、賃借人が賃貸借契約終了時に造作買取請求権を行使した場合、賃貸人は賃借人と造作にかかる売買契約を締結しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建物賃貸借契約における修繕及び費用償還請求権について確認しておきましょう。
【不適切】
漏水の発生は、急迫の事情にあたり、賃借人が修繕を行うことができます。
【適切】
賃貸人が必要費の支払いを拒む場合、賃借人は弁済を受けるまで、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができます。
【不適切】
賃貸住宅の明け渡しから1年以内に請求しなければならないので、賃貸人は支払を拒むことができます。
【不適切】
賃貸人は賃借人と造作にかかる売買契約を締結する必要はありません。
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02
適切なものは『経年劣化により故障したトイレの修繕のための費用(必要費)を賃借人が支出しているにもかかわらず、賃貸人がその支払を拒む場合、賃借人は、賃貸借契約が終了しても、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができる。』です。
不適切。
建物共用部内の下水管が破損し賃貸住宅の寝室に漏水が発生した等の差し迫った事情がある場合、賃借人は賃貸人を待たずに、賃貸住宅の修繕を行うことができます。
適切。
必要費を賃借人が支出しているにもかかわらず、賃貸人がその支払を拒む場合、賃借人は、賃貸借契約が終了しても、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができます。
不適切。
賃借人が必要費を支出した場合、明け渡したときから1年以内に請求しなければならないとされていますので、
賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過した時点で、賃貸人に対して必要費償還請求権を行使した場合、賃貸人は支払を拒むことができます。
不適切。
造作買取請求権排除の特約が付されていない建物賃貸借契約において、賃借人が賃貸人の承諾を得て付加した造作に関し、賃借人が賃貸借契約終了時に造作買取請求権を行使した場合、賃貸人は賃借人と造作にかかる売買契約の締結をする必要はありません。
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03
本問は、建物賃貸借契約における「修繕及び費用償還請求権」に関する問題です。
修繕のルールや必要費の請求を中心に、造作買取請求権の仕組みもあわせて整理していきましょう。
不適切
解説
賃貸住宅の修繕が必要な場合で、水漏れのように急いで直さないと被害が拡大する「急迫の事情」があるときは、貸主と連絡が取れなくても、借主が自ら修繕を行うことが法律で認められています。帰国を待つ必要はないため、この記述は不適切です。
覚えておきたいポイント
・修繕が必要で「急迫の事情」がある場合、借主は自ら修繕できる
・貸主が修繕を行うのが原則だが、緊急時の例外ルールとして覚えておく
参照元:e-GOV法令検索(デジタル庁)民法第607条の2(賃借人による修繕)
適切
解説
借主が、貸主の代わりに建物の修繕費用(必要費)を支払った場合、貸主に対してその費用の返還を請求できます。もし貸主が支払いを拒んだ場合、借主はその費用を返してもらうまで「留置権(りゅうちけん)」という権利を使って建物の明渡しを拒むことが認められているため、この記述は適切です。
覚えておきたいポイント
・借主が負担した修繕費用(必要費)は、貸主に直ちに請求できる
・費用の支払いがされるまで、借主は建物の明渡しを拒むことができる
不適切
解説
借主が負担した必要費などの費用を貸主に請求する権利は、貸主に建物を明け渡して(返還して)から「1年以内」に行使しなければならないというルールがあります。明渡しから1年半が経過している場合はすでに期限切れであり、貸主は支払いを拒むことができるため、この記述は不適切です。
覚えておきたいポイント
・必要費や有益費の請求は、建物を返還した時から「1年以内」に行う必要がある
・期間を過ぎると、借主は費用を請求する権利を失ってしまう
参照元:e-GOV法令検索(デジタル庁)民法 第622条
不適切
解説
借主が貸主の承諾を得て取り付けたエアコンなどの造作について、退去時に買い取りを求める権利(造作買取請求権)を行使した場合、貸主の承諾がなくても「自動的」に売買契約が成立した状態になります。改めて話し合って売買契約を結ぶ手続きが必要になるわけではないため、この記述は不適切です。
覚えておきたいポイント
・造作買取請求権を行使すると、貸主の意思に関係なく自動的に売買が成立する(形成権という)
・後から改めて売買契約を締結する義務が生じるわけではない
本問では、賃貸借契約における「修繕や費用の請求ルール」が重要なポイントです。
・急迫の事情があるときは、借主が自ら修繕できる
・修繕費用(必要費)が支払われるまで、借主は部屋の明渡しを拒むことができる
・修繕費用の請求は、部屋を返還した時から1年以内に行う必要がある
・造作買取請求権を行使すると、自動的に造作の売買が成立する
このように、トラブルになりやすい修繕費用の扱いや退去時の基本ルールを正しく理解しておくことが大切です。
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