賃貸不動産経営管理士 過去問
令和5年度(2023年)
問22

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和5年度(2023年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

3人が共有している賃貸住宅について、全員の合意は必要ないが、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することを要するものの組合せとして、正しいものはどれか。

ア  賃貸住宅の窓ガラスが台風により破損した場合の、窓ガラスの交換
イ  賃貸住宅につき、契約期間を3年とする定期建物賃貸借契約の締結
ウ  賃貸住宅につき、契約期間を5年とする定期建物賃貸借契約の締結
エ  賃貸住宅の賃貸借契約に関し、賃借人の債務不履行を理由とする契約の解除
  • ア、イ
  • ア、ウ
  • イ、エ
  • ウ、エ

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この過去問の解説 (3件)

01

【誤】

共有物の修繕等の保存行為は、各共有者が単独ですることができます。

 

【正】

契約期間が3年以下の建物の賃貸借契約の締結は、持分価格の過半数の同意で決することができます。

 

【誤】

契約期間が3年を越える建物の賃貸借契約を締結するには、共有者全員の同意が必要です。

 

【正】

賃貸住宅の賃貸借契約の解除は、持分価格の過半数の同意で決することができます。

 

以上から、

イ、エが正しい組み合わせとなります。

参考になった数25

02

正しい組合せは『イ、エ』です。

 

共有物について管理行為または軽微変更行為に該当した場合、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することを要します。

 

ア.誤り。

賃貸住宅の窓ガラスが台風により破損した場合の窓ガラスの交換は保存行為に該当し、共有者が単独で行使することが可能です。
 

イ.正しい

賃貸住宅につき、契約期間を3年とする定期建物賃貸借契約の締結は管理行為に該当します。
 

ウ.誤り。

賃貸住宅につき、契約期間を5年とする定期建物賃貸借契約の締結は重大変更行為に該当し、他の共有者全員の同意が必要です。
 

エ.正しい

賃貸住宅の賃貸借契約に関し、賃借人の債務不履行を理由とする契約の解除は管理行為に該当します。

 

参考になった数3

03

解説の冒頭(必須)

本問は、共有物件における「保存・管理・変更行為のルール」に関する問題です。

共有物の取り扱いを決める際の合意を中心に、賃貸借契約の期間による扱いの違いもあわせて整理していきましょう。

 

問題文で注目するべき単語

・「全員の合意は必要ない」「過半数で決する」 → この語があるため、共有物の「変更行為(全員)」「管理行為(過半数)」「保存行為(単独)」の違いを意識して判断する必要があります。

・「3年」「5年」 → この問題では賃貸借契約の期間の違いが「管理行為」か「変更行為」かの結論を左右するため、数字に注意が必要です。


 

選択肢3. イ、エ

ア:誤り

解説

台風で割れた窓ガラスの交換など、建物の現状を維持するための修繕は「保存行為」にあたります。保存行為は他の共有者の同意を得ることなく、各共有者が「単独」で行うことができるため、過半数の合意を要すしません。この場合は単独で行うことができるため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・建物の現状を維持する修繕は「保存行為」になる 
・保存行為は各共有者が単独で(自分の判断だけで)行うことができる

 

イ:正しい

解説

建物の賃貸借契約のうち、契約期間が「3年以内」の短期のものは「管理行為」にあたります。管理行為は共有者の持分の価格の「過半数」で決める必要があると法律で定められており、この内容で正しいため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・建物の賃貸借契約で期間が「3年以内」のものは管理行為になる 

・管理行為は共有者の持分の「過半数」の賛成で決定する

 

ウ:誤り

解説

建物の賃貸借契約のうち、契約期間が「3年を超える(今回は5年)」ものは、共有物に大きな影響を与えるため「変更行為」にあたります。変更行為を行うには共有者「全員の同意」が必要であり、過半数では決めることができないため、この記述は誤りです。

覚えておきたいポイント

・建物の賃貸借契約で期間が「3年を超える」ものは変更行為になる 

・変更行為には、共有者「全員」の同意が必要である

 

エ:正しい

解説

賃借人が家賃を支払わないなどの債務不履行を理由に、賃貸借契約を解除する行為は、共有物の「管理行為」にあたります。管理行為は共有者の持分の価格の「過半数」で決める必要があるため、この取扱いで問題ないため、この記述は正しいです。

覚えておきたいポイント

・債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除は「管理行為」になる 

・管理行為は共有者の持分の「過半数」の賛成で決定する

 

まとめ

まとめ

本問では、共有物における「行為の種類と必要な合意」が重要なポイントです。

・保存行為(修繕など)は「単独」でできる 
・管理行為(3年以内の賃貸や契約解除など)は「過半数」で決める 
・変更行為(3年を超える賃貸など)は「全員の同意」が必要である

このように、共有物件においてどのような行為にどれだけの賛成が必要なのかという基本ルールを正しく理解しておくことが大切です。

参照元:e-Gov法令検索(デジタル庁)民法第250条~

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